解説中国 – 尾鉱汚染環境防除管理弁法

HOME > 法令解説 > 解説|中国 – 尾鉱汚染環境防除管理弁法
法令の情報時期:2022年03月 公布版 ページ作成時期:2024年07月

目的

目的

本弁法の目的は、尾鉱汚染環境の防止、生態環境の保護と改善。

概要

概要

本弁法は、尾鉱汚染環境の防止、生態環境の保護と改善のため、「中華人民共和国環境保護法」、「中華人民共和国個体廃棄物汚染環境防止法」、「中華人民共和国土壌汚染防止法」などの関連する法律法規に基づき制定されている。

本弁法は、中華人民共和国の領土内の尾鉱による環境汚染の防止およびその監督管理に適用する。

本弁法には、汚染防止に係わる要件、監督管理に係わる要件、罰則などが規定されている。

尾鉱の生産や尾鉱庫の運営、管理団体が規定に違反すると、環境汚染防止に関する法律に基づいて罰則が科される。また、関連情報の未記入や汚染物質排出標識の未設置、潜在的汚染危険性調査の不実施などについても罰金が科される。

注目定義

■ 「尾鉱庫の運営、管理団体」(尾矿库运营、管理单位)

「尾鉱庫の運営、管理団体」について、当該法令に定義の記載はない。尾鉱庫所属の企業及び地方人民政府が指定した尾鉱庫管理維持単位を含む。(第34条)

■ 「尾鉱」(尾矿)

「尾鉱」とは、金属、非金属鉱山で采掘された鉱石で、選鉱所で価値のある精鉱を選び出した後に発生した固形廃物をいう。(第34条)

■ 「尾鉱庫」(尾矿库)

「尾鉱庫」とは、尾鉱を保管する場所をいう。(第34条)

■ 「閉鎖」(封场)

「閉鎖」とは、尾鉱庫の使用を停止した後、尾鉱庫に対して閉鎖措置をとることをいう。(第34条)

適用除外(対象外・猶予・免除等)

文書登録、文書管理、文書作成

伴生放射性鉱の開発利用活動中に発生したウラン(トリウム)系単一核素活性濃度が1 Bq/gを超える尾鉱及びウラン(トリウム)鉱尾鉱の汚染防止及びその監督管理は、放射性汚染防止に関する法律法規の規定を適用し、本弁法を適用しない。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
人の安全

尾鉱汚染防止は、予防を主とし、汚染責任を負う原則を堅持する。尾鉱を発生、貯蔵、輸送、および包括的に利用する団体、ならびに尾鉱庫の運営、管理団体は、環境への尾鉱の汚染を防止または低減するための措置を講じ、もたらした環境汚染に対して法に基づき責任を負うものとする。(第3条)

文書登録、文書管理、文書作成

尾鉱を発生する団体と尾鉱庫の運営、管理団体に対して特殊管理を実施する企業グループは、その従属企業の監督管理を強化し、尾鉱汚染防止主体の責任の履行を督促し、指導しなければならない。(第3条)

人の安全

尾鉱を発生した部門は、尾鉱の発生、貯蔵、輸送、総合利用などの全過程の汚染防止責任制度を確立し、健全にし、汚染防止活動を担当する部門と専門技術者を確定し、団体の責任者と関係者の責任を明確にしなければならない。(第6条)

資格、認定

尾鉱を発生した団体と尾鉱庫の運営、管理団体は尾鉱環境管理台帳を創設しなければならない。台帳には生産運営中に発生した尾鉱の種類、数量、流れ、貯蔵、総合利用などの情報を記録しなければならない。

台帳は5年以上保管し、そのうち、尾鉱庫の運営、管理団体の環境管理台帳情報は永久に保存しなければならない。(第7条)

禁止

尾鉱庫の新築、改築、拡張には環境影響評価が必要で、国の環境保護規定に従い尾鉱汚染防止措置を実行しなければならず、立地は生態環境保護の法規に合致し、生態保護赤線区域など特別保護区域には建設できない。(第9条)

機械安全、設備安全

尾鉱庫の運営管理部門は、汚染防止措置を講じ、通常の運営と維持を保証し、粉じんの抑制や緑化を行い、地下水質や土壌のモニタリングを実施する義務がある(第15条、第16条、第18条、第19条)。

人の安全

尾鉱庫の運営管理部門は、潜在的な汚染危険性について調査し、改善計画を策定、洪水シーズン前にリスク評価を行う。

突発的環境事件に対する緊急対応計画を準備し、定期的に訓練を行わなければならない(第20条、第22条、第23条)。

目次

第一章 総則
第一条
第二条
第三条
第四条
第五条

第二章 汚染防止
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
第二十二条
第二十三条
第二十四条
第二十五条

第三章 監督と管理
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十九条

第四章 罰則
第三十条
第三十一条
第三十二条
第三十三条

第五章 附則
第三十四条
第三十五条

基礎情報

法令(現地語)

尾矿污染环境防治管理办法

法令(日本語)

尾鉱汚染環境防除管理弁法

公布日

2022年03月15日

所管当局

生態環境部

作成者

株式会社先読

株式会社先読

調査相談はこちら

概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。

(調査例)
  • ●●の詳細調査/定期報告調査
  • ●●の他国(複数)における規制状況調査
  • 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
  • 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など
無料相談フォーム

    会社名・団体名

    必須

    ※個人の方は「個人」とご入力ください。

    所属・部署

    任意

    お名前

    必須

    メールアドレス

    必須

    電話番号

    任意

    お問い合わせ内容

    任意

    無料メールマガジンの申込み|
    希望の情報分野を選択可能

    登録はこちらからメールアドレスを入力してお申込みください。

    「登録」クリック後、購読したいメールマガジンの種類を選択いただけます。

    ★配信頻度|各メルマガについて月に1~2回
    (不定期)

    メルマガ|全般(全分野)

    当社で扱う情報分野全般の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。

    メルマガ|化学物質

    化学物質分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。一般・工業用化学品や軍事用途の化学品、食品添加物や農薬、医薬品などが対象です。

    メルマガ|環境

    環境分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。大気・水・土壌汚染のほか、地球温暖化やオゾン層破壊、騒音・振動・悪臭などに対する規制が対象です。

    メルマガ|先端技術

    先端技術分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。当社で言う先端技術分野とは、人工知能(AI)、仮想・拡張現実(VR・AR)、自動運転、エコカー、デジタルトランスフォーメーション(DX)などをいいます。

    メルマガ|新領域

    新領域分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。当社でいう新領域分野とは、宇宙、海底・深海底、大深度地下などをいいます。

    Page Top
    「目次」 「目次」