法令の情報時期:2024年03月 公布版 | ページ作成時期:2024年08月 |
目的

本条例の目的は、中国共産党の指導の下、合法性、公平性、高効率を確保しながら、消費者の権益を保護するための共同行動システムを構築し、安全安心な消費環境の整備、商品およびサービスの質の向上、健全でエコロジーな消費理念の推進を図ること。
概要

本条例は『中華人民共和国消費者権益保護法』(以下、「消費者権益保護法」と略称)等の法律に基づき制定されている。
規定は計53条で構成され、消費者の権益保護に関する総則や消費者の権利、経営者の義務、消費者権益に対する国の保護などについて規定している。
本法に違反して消費者の権益を侵害した場合、経営者は民事責任を負い、詐欺行為があれば消費者からの賠償請求に応じる義務があり、重大な違反があれば罰金や営業許可証の取り消しなどの行政処分が科され、職員が職務を怠った場合も法に基づき処分される。
注目定義
■ 「商品又はサービス」(商品或者服务)
「商品又はサービス」について、当該法令に定義の記載はないが、報奨、贈答、試用等の形式で消費者に商品又はサービスを無料で提供する場合を含む。(第7条) |
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本法令には、法令全体からの適用除外や免除を規定する内容はない。
事業者が注意すべき内容
本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

経営者は、消費者に商品やサービスを提供する際、たとえそれが無料であっても、提供する商品やサービスが人身や財産の安全を確保できるものであることを保証しなければならない。
無料で提供される商品やサービスに欠陥があっても、法律に違反せず、通常の使用に支障がない場合には、その事実を事前に消費者に正確に伝える義務がある。
また、経営者は自身の経営場所や施設が安全基準を満たしていることを保証し、必要な安全措置や警告表示を設置する必要がある。
もし消費者が経営場所で危険に直面したり被害を受けたりした場合には、経営者は速やかに適切な救助を提供しなければならない。(第7条)

経営者が提供した商品やサービスに欠陥があり、それが人身や財産の安全に危険を及ぼす可能性があると判明した場合、消費者権益保護法第十九条に基づいて迅速に対応措置を取らなければならない。
リコールを行う際には、商品を生産または輸入する経営者がリコール計画を策定し、リコール情報を公表して、消費者に関連する権利を明確に通知する必要がある。
また、リコールに関する完全な記録を保存し、消費者がリコールに伴う費用を負担する必要がないようにしなければならない。
さらに、商品の販売やリース、修理、部品の供給、受託生産などに関わる他の経営者も、法に基づきリコールに関する協力義務を果たさなければならない。(第8条)

経営者は、商品やサービスに関する情報を真実かつ包括的に消費者に提供し、虚偽や誤解を招く宣伝を行って消費者を欺いてはならない。
また、同じ商品やサービスに対して同等の取引条件で異なる価格や料金基準を設けることも禁止されている。
商品の品名や価格、評価方法などの情報は、国の規定に基づき、消費者に分かりやすく正確に表示しなければならない。
さらに、自動更新や次期費用の自動支払いを行う場合は、消費者に対して事前に顕著な形で注意を促す必要がある。(第9条、第10条)

経営者は、暴力や脅迫、人身の自由を制限する手段や技術的手段を用いて、消費者に商品の購入やサービスの利用を強制すること、また他の経営者の提供する商品やサービスの選択を排除、制限することを禁止されている。
さらに、抱き合わせ販売などを行う場合には、消費者に対して明確に注意を促す必要がある。
また、商業宣伝や製品レコメンド、店内掲示などで商品やサービスに関する数量、品質、価格、アフターサービス、責任負担について承諾した場合、その内容を購入した消費者に対して履行しなければならない。(第11条、第12条)

経営者は、実名とマークを経営場所の目立つ位置に明記しなければならない。また、インターネットやテレビ、電話などで商品やサービスを提供する場合も、トップページや映像画面などに実名とマークを明示する必要がある。
さらに、他の経営者が商品やサービスを提供する場合は、その経営者の名称や連絡先も提供することが求められる。経営者が他人の売り場を借りて営業する場合も、実名とマークを明記し、売り場の貸出者は経営者の情報管理を行い、消費者が確認できるようにする必要がある。
インターネットライブ配信による販売では、消費者権益保護法に基づく義務を果たすべきであり、ライブ配信プラットフォームは消費者保護制度を整備し、消費争議が発生した場合には必要な情報を提供しなければならない。
また、ライブ配信での広告が行われる場合、広告法の規定に従う義務がある。(第13条、第14条)

経営者は虚偽又は誤解を与える宣伝により、商品又はサービスの治療、保健、養生等の効果を虚構又は誇張し、高齢者等の消費者を実際のニーズに明らかに合わない製品又はサービスを購入するよう誘導してはならない。(第15条)

経営者が消費者に対して負う返品、交換、修理の義務期間は、国の規定を下回ってはならず、商品の引き渡しやサービスの提供完了日から起算する。
また、取り付けが必要な商品の場合は取り付け完了日から起算する。
交換後の義務期間は交換完了日から新たに始まり、修理期間は義務期間に含まれない。
返品義務を履行する際には、購入証書やサービス伝票に記載された価格に基づいて全額返金する必要があり、価格の不一致が証明された場合は実際に消費者が支払った価格を基に返金する。(第18条)

経営者がサービス場所を営業停止又は移転することを決定した場合、30日前までにその経営場所、ウェブサイト、オンラインショップのトップページ等の目立つ位置に、経営者の有効な連絡先などの情報を掲示しなければならない。(第21条)

経営者は法に基づいて消費者の個人情報を保護しなければならず、商品やサービスを提供する際に過剰な情報収集を行ってはならない。
また、包括的な同意や黙示的な同意を強制し、経営活動に直接関係のない個人情報の収集や使用を消費者に強要してはならない。特にセンシティブな個人情報を扱う場合、関連法規に従う必要がある。
消費者の同意なしに商業的な情報を送信したり電話をかけたりしてはならず、同意がある場合でもキャンセル手続きを簡便に提供し、消費者がキャンセルを選択した際には速やかにその行為を停止しなければならない。(第23条、第24条)

経営者は、簡便かつ効率的な苦情処理メカニズムを構築し、迅速に消費者との争議を解決しなければならない。
これには、最初に申請を受けた者が最後まで責任を負う「首問責任」、先に賠償を行う制度、オンラインでの争議解決制度を含む体制の構築が奨励される。
消費者権益に関する争議が生じ、市場監督管理部門やその他の行政部門に苦情を訴える場合、消費者は正確な身分情報、明確な被苦情者、具体的な苦情内容や事実の根拠を提供しなければならない。(第44条、第46条)
目次
第一章 総則
第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
第二章 消費者の権利と経営者の義務
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
第二十二条
第二十三条
第二十四条
第三章 消費者の合法的権益に対する国の保護
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条
第三十一条
第三十二条
第三十三条
第四章 消費者組織
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第四十条
第四十一条
第五章 争議の解決
第四十二条
第四十三条
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第四十七条
第六章 法的責任
第四十八条
第四十九条
第五十条
第五十一条
第五十二条
第七章 附則
第五十三条
基礎情報
法令(現地語) | |
法令(日本語) | 消費者権益保護法実施条例 |
公布日 | 2024年03月15日 |
所管当局 |
作成者

株式会社先読
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