解説中国 – 新エネルギー自動車廃動力蓄電池総合利用業界規範公告...

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法令の情報時期:2019年12月 公布版 ページ作成時期:2024年08月

目的

目的

目的は、新エネルギー自動車用廃動力電池の総合利用の業界規範管理を強化し、業界の発展レベルを向上させること。

概要

概要

本弁法は、新エネルギー自動車用廃動力電池の総合利用の業界規範管理を強化し、業界の発展レベルを向上させるために、「新エネルギー自動車廃動力蓄電池総合利用業界規範条件(2019年版)」(以下「規範条件」という)において制定された。

本弁法は、中華人民共和国(台湾、香港、マカオを除く)の領域内であらゆる種類の新エネルギー自動車に使用済み動力電池を総合的に利用する企業(以下、「企業」という)に適用する。

本弁法は計16条で構成され、規範に適合する企業の申請と確認、審査と公開、監督管理の手続き、および公告企業に対する要件と対応措置が規定されている。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

本法令には、法令全体からの適用除外や免除を規定する内容はない。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
資格、認定

「規範条件」の公告を申請する企業は、独立法人資格を有し、新エネルギー自動車の廃動力電池の総合利用を業務範囲とする必要がある。

また、「規範条件」の関連規定を遵守することが求められる。

本弁法の第4条に掲げる条件を満たす既存企業は、所在地の省工業情報技術主管部門に公告を申請し、「新エネルギー自動車廃動力蓄電池総合利用業界規範公告申請書」に記入する。(第4条)

文書登録、文書管理、文書作成

審査を経て「規範条件」の要求を満たした企業は、工業情報化部のウェブサイトで公表する。

公告期間中に異議のある企業については、工業情報化部が関連状況を確認し、異議のない企業については、工業情報化部の公告方式により公表する。(第8条)

人の安全

公告リストに入る企業は、「規範条件」に従って生産と経営活動を行い、毎年第1四半期の終わりまでに省級工業情報化主管部門を通じて年次報告書を工業情報化部に提出しなければならない。

各省級工業情報化主管部門は、関連する省級部門と協力して、地元企業の技術革新促進と管理規範化を支援し、不定期に監督検査を実施し、その結果を毎年4月30日前に工業情報化部に報告する必要がある。(第9条)

機械安全、設備安全

世論の監督の役割を十分に発揮し、社会各界が企業規範の状況に対して監督するよう奨励する。

いかなる団体または個人が、公告を申請する企業または既に公告した企業が「規範条件」および本弁法の関連規定を満たしていないことを発見した場合、工業情報化部に苦情を申し立てるか、または報告することができる。(第10条)

資格、認定

公告企業は、企業名や経営範囲など「規範条件」に関連する状況が変更された場合、省級工業情報化主管部門に速やかに報告し、1年以内に修正とアップグレードを完了しなければならない。

また、定期的に必要な資料を補足し、省級工業情報化主管部門が組織する関連機関および専門家によって工業情報化部に提出される。

工業情報化部は受理意見を検証し、「規範条件」を満たしているものを公表する。(第12条)

文書登録、文書管理、文書作成

公告された企業が「規範条件」を遵守できない、年次報告書を提出しない、虚偽の資料を提出する、監督検査を拒否または不合格となる、重大な安全や環境事故を起こす、または法律・産業政策に違反する場合、省級工業情報化主管部門は工業情報化部に報告し、公告リストから削除を求める。

削除された企業は2年間の是正期間後に再申請が可能である。工業情報化部は削除前に企業に通知し、弁明を聴取する必要がある。(第13条)

目次

一. 総則
第一条
第二条
第三条

二.申請と確認
第四条
第五条
第六条

三. 審査と公開
第七条
第八条

四. 監督管理
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条

五、附則
第十五条
第十六条

添付1
表1
表2
表3

添付2
表1
表2
表3
表4

基礎情報

法令(現地語)

新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范公告管理暂行办法

法令(日本語)

新エネルギー自動車廃動力蓄電池総合利用業界規範公告管理暫定弁法

公布日

2019年12月16日

所管当局

中華人民共和国工業情報化部(MIIT)

作成者

株式会社先読

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