法令の情報時期:2006年12月 公布版 | ページ作成時期:2023年07月 |
目的

本指令の目的は、誇大広告およびそれによる不当な結果から商業者を保護することであり、またそのために比較広告が認可される条件を定めることである。
概要

本指令では、消費者に誤解を与えやすい、または誤解を与える可能性のある誇大広告を規制するとともに、競合他社の製品やサービスに言及する比較広告について認められる範囲を定めている。
また加盟各国は、誇大広告および違法な比較広告の広告主に対し、広告の停止を命令する権限を裁判所または行政当局に付与することが明記されている。
これは、出版や公開前の広告に対しても適用される。
注目定義
■ 「商業者」(trader)
「商業者」とは、取引、技術、事業または職業に関連する目的で行動する自然人または法人、および商業者の名において、または商業者のために行動する者をいう。(第2条) |
■ 「規約の所有者」(code owner)
「規約の所有者」とは、商業者または商業者団体を含め、行動規約の策定と改訂に責任を負い、かつ/または行動規約による拘束を負う者による規約遵守の監視責任を負う団体をいう。(第2条) |
■ 「広告」(advertising)
「広告」とは、不動資産、権利および義務を含む商品またはサービスの供給を促進するために、取引、事業、技術または職業に関連して、いかなる形式でも表示を行うことをいう。(第2条) |
■ 「誇大広告」(misleading advertising)
「誇大広告」とは、消費者に誤解を与える、または誤解を与える可能性のある広告をいう。(第2条) これらの広告の誤解を招く性質は、消費者や商業者の経済行動に影響を与えたり、競合他社に損害を与えたりする可能性がある。 広告の誤解を招く性質は、商品またはサービスの特性(入手可能性、性質または構成、製造または提供の方法、原産地など)、それらの使用から期待される結果、および実施された品質検査の結果、価格または価格の計算方法、商品またはサービスの供給を管理する条件、広告主の性質、資質、権利(身元と資産、資格、知的財産権など)といった基準により決定する。(第3条) |
■ 「比較広告」(comparative advertising)
「比較広告」とは、明示的または黙示的に、競合他社または競合する商品またはサービスを特定して言及する広告をいう。(第2条) |
適用除外(対象外・猶予・免除等)

本法令は、下記の条件を満たす比較広告には適用されない。(認可されるため。)
本指令の第2条(b)、第3条、第8条(1)、あるいは不公正な事業に関する2005年5月11日の欧州議会および理事会の指令No.2005/29/ECの第6条および第7条の意味において誤解を招くものではないこと
同様の必要性を満たす、または同様の目的を意図した商品もしくはサービスに関するものであること
同じ原産地呼称の製品に関するものであること
価格を含む、それらの商品またはサービスの重要な、関連性のある、検証可能であり代表的な特徴を客観的に扱うこと
業者間で混乱を引き起こすことを避ける必要があり、競合他社の商標や商号の信用を傷つけたり、模倣したり、利用したりしないこと (第4条)
事業者が注意すべき内容
本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

事業者は広告を展開する際に、商品またはサービスの入手可能性、性質または構成、製造または提供の方法、原産地などといった特性、それらの使用から期待される結果、および実施された品質検査の結果、価格または価格の計算方法、商品またはサービスの供給を管理する条件、広告主の性質、資質、権利(身元と資産、資格、知的財産権など)の表現において、消費者に誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。(第3条)

■ 事業者は、自社製品またはサービスの広告内で競合他社の製品等に言及する、つまり比較広告となる場合には、当該広告を次の条件を満たすものとしなければならない。
ー 本指令の第2条(b)、第3条、第8条(1)、あるいは不公正な事業に関する2005年5月11日の欧州議会および理事会の指令No.2005/29/ECの第6条および第7条の意味において誤解を招くものではないこと
ー 同様の必要性を満たす、または同様の目的を意図した商品もしくはサービスに関するものであること
ー 同じ原産地呼称の製品に関するものであること
ー 価格を含む、それらの商品またはサービスの重要な、関連性のある、検証可能であり代表的な特徴を客観的に扱うこと
ー 業者間で混乱を引き起こすことを避け、競合他社の商標や商号の信用を傷つけたり、模倣したり、包含したり、利用したりするものではない (第4条)

誇大広告に関しては加盟各国内での関連法令が優先される(比較広告は適用外)ため、事業者は製品またはサービスの展開地域となるEU加盟各国における関連法令に従わなければならない。 (第8条)
目次
A部 廃止された指令および指令の修正
基礎情報
法令(現地語) | |
法令(日本語) | 誇大広告および比較広告に関する2006年12月12日付け欧州議会および欧州理事会指令No.2006/114/EC |
公布日 | 2006年12月27日 |
所管当局 | ー |
作成者

株式会社先読+英語翻訳者(齋藤 由貴子)
調査相談はこちら
概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。
- ●●の詳細調査/定期報告調査
- ●●の他国(複数)における規制状況調査
- 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
- 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など
無料相談フォーム
無料メールマガジンの申込み|
希望の情報分野を選択可能
登録はこちらからメールアドレスを入力してお申込みください。
「登録」クリック後、購読したいメールマガジンの種類を選択いただけます。
★配信頻度|各メルマガについて月に1~2回
(不定期)
メルマガ|全般(全分野)
当社で扱う情報分野全般の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。
メルマガ|化学物質
化学物質分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。一般・工業用化学品や軍事用途の化学品、食品添加物や農薬、医薬品などが対象です。
メルマガ|環境
環境分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。大気・水・土壌汚染のほか、地球温暖化やオゾン層破壊、騒音・振動・悪臭などに対する規制が対象です。
メルマガ|先端技術
先端技術分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。当社で言う先端技術分野とは、人工知能(AI)、仮想・拡張現実(VR・AR)、自動運転、エコカー、デジタルトランスフォーメーション(DX)などをいいます。
メルマガ|新領域
新領域分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。当社でいう新領域分野とは、宇宙、海底・深海底、大深度地下などをいいます。