解説EU-有害化学物質輸出入規則(PIC規則)

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法令の情報時期:2023年11月 統合版 ページ作成時期:2024年2月

目的

目的

本規則の目的は、EU内での「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」(PIC条約)の実施、およびEUから特定化学物質を輸入する国に対し、EUからの輸出に関する情報提供、輸出に対する同意の確認、および人の健康と環境を潜在的損害から守るための化学物質の安全な取り扱いに関する情報提供を保証することである。

概要

概要

本規則では、EU内での「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」(PIC条約)の実施、およびEUから特定化学物質を輸入する国に対し、EUからの輸出に関する情報提供、輸出に対する同意の確認、および人の健康と環境を潜在的損害から守るための化学物質の安全な取り扱いに関する情報提供を保証することを目的に、EU加盟国から化学物質を輸出する際の適切な表示と包装を義務づけている。
また本規則には、特定の化学物質の貿易について各国に通知する輸出通知も含まれるが、例えば、条約の締約国であるか否かにかかわらず全ての国に輸出手続きを適用するなど、条約よりも踏み込んだ内容となっている。法的要件の実施には欧州化学品庁が関与する。

注目定義

■ 「輸出者」(exporter)

「輸出者」とは、自然人か法人かを問わず下記のいずれかの者をいう。(第3条)
(a)申告が受理された時点で、PIC条約締約国またはその他の国において荷受人と契約を締結し、かつ、化学物質の加盟国の関税地域外への発送を決定する権限を有する者
(b)輸出契約が締結されていない場合または契約保持者が自己のために行動しない場合には、化学物質の加盟国の関税地域外への発送を決定する権限を有する者
(c)化学物質を処分する権利の利益が、輸出の根拠となる契約に従って域外に設立された者に帰属する場合には、域内に設立された契約当事者

■ 「局」(agency)

「局」とは、規則(EC)No 1907/2006に基づき設立された欧州化学品庁をいう。(第3条)

■ 「条約」(Convention)

「条約」とは、国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約をいう。(第2条)

■ 「化学物質」(chemical)

化学物質」とは、それ単体か混合物であるかを問わず、また製造された物か自然から得られた物か混合物であるかを問わない物質をいう。ただし以下の分類のいずれかに属する生物は含まない。(第3条)
・重大な有害性のある農薬製剤を含む駆除剤
・工業化学物質 

■ 「駆除剤」(pesticides)

「駆除剤」とは、下記の分類に属する化学物質をいう。(第3条)
(a)植物保護製品の上市に関する2009年10月21日付け欧州議会及び理事会規則(EC)No 1107/2009の対象となる植物保護製品として使用される駆除剤
(b)その他、下記の駆除剤
・殺生物性製品の上市に関する1998年2月16日の欧州議会および理事会指令No 98/8/ECに基づく殺生物性製品
・指令No 2001/82/ECおよび2001/83/ECの対象となる殺菌剤、殺虫剤、寄生虫剤

■ 「禁止化学物質」(banned chemical)

「禁止化学物質」とは、以下のいずれかをいう。 (第3条)
(a)人の健康または環境を保護するために、1つまたは複数の分類または小分類内のすべての用途がEUの最終規制措置により禁止されている化学物質
(b)初回使用の承認が拒否された化学物質、またはその化学物質が人の健康または環境に懸念をもたらすという証拠があり、産業界がEUの市場から取り下げた、または届出、登録、承認の過程においてさらなる検討から取り下げた化学物質

■ 「厳しく制限される化学物質」(severely restricted chemical)

「厳しく制限される化学物質」とは、とは、以下のいずれかをいう。(第3条)
(a)人の健康または環境を保護するために、1つまたは複数の分類または小分類内の実質的にすべての用途がEUによる最終規制措置により禁止されているが、特定の用途については引き続き許可されている化学物質
(b)事実上すべての用途について承認を拒否された化学物質、またはその化学物質が人の健康または環境に懸念をもたらすという証拠があり、産業界がEUの市場から取り下げた、または届出、登録、承認の過程においてさらなる検討から取り下げた化学物質

■ 「PIC通知の対象となる化学物質」(chemical qualifying for PIC notification)

「PIC通知の対象となる化学物質」とは、1つ以上の分類の中で、EU域内または加盟国内で禁止または厳しく制限される化学物質をいう。(第3条)

■ 「PIC手続の対象となる化学物質」(chemical subject to the PIC procedure)

「PIC手続の対象となる化学物質」とは、条約の附属書3および本規則の附属書1の第3部に記載されている化学物質をいう。(第3条)

適用除外(対象外・猶予・免除等)

文書登録、文書管理、文書作成

本規則は、麻酔薬、放射性物質、廃棄物、化学兵器、食品および食品添加物、飼料、遺伝子組み換え生物および一部の医薬品については適用されない。(第2条)
本規則は、研究または分析の目的で輸出される化学物質のうち、人の健康または環境に影響を及ぼす可能性が低いものであり、かつ、いかなる場合にも各輸出者から各輸入国へ年間10kgを超えない量については適用されない。(第2条)

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
情報伝達、連絡

輸出者は、この規則の適用を受けるようになった日以降に、附属書1の第1部に記載されている物質、または他の物質の有無にかかわらず規則(EC)No 1272/2008に基づく表示義務が適用される濃度で当該物質を含む混合物をEUから締約国またはその他の国へ初めて輸出する予定である場合、輸出予定日の35日前までに、輸出者が設立されている加盟国の指定国家当局に通知しなければならない。

その後、輸出者は、暦年ごとに化学物質の最初の輸出を、輸出が行われる35日前までに指定国家当局に通知しなければならない。通知は、附属書2に定められた情報要件に準拠し、データベースを用いて欧州委員会および加盟国が入手できるようにしなければならない。(第8条)

資格、認定

以下の1つ以上を輸出する各輸出者は、毎年第1四半期中に、輸出者が設立されている加盟国の指定国家当局に対し、前年の各締約国またはその他の国への化学物質の出荷量を、物質として、および混合物または成形品に含まれるものとして通知しなければならない。

その情報は、同期間に出荷が行われた締約国またはその他の国に化学物質を輸入する各自然人または法人の氏名および住所の一覧とともに提供されるものとする。その情報は、第14条(7)に基づく輸出を別に記載するものとする。 (第10条)
(a)附属書1に記載されている物質
(b)他の物質の有無に関係なく、規則(EC)No 1272/2008に基づく表示義務が適用される濃度で当該物質を含む混合物
(c)附属書1の第2部または第3部に記載される物質を未反応の形で含む物品、または他の物質の有無に関係なく、規則(EC)No 1272/2008に基づく表示義務が適用される濃度で当該の物質を含む混合物 

文書登録、文書管理、文書作成

輸出者は、輸出を意図する化学物質について、規則(EC)No 1107/2009、指令98/8/ECおよび規則(EC)No 1272/2008、またはその他の関連するEU法において制定された、またはそれらに従って制定された包装および表示に関する規定に従わなければならない。(第17条)

など

目次

第1条 本規則の目的
第2条 本規則の範囲
第3条 用語の定義
第4条 加盟国における指定国家機関
第5条 EUの条約参加
第6条 化学品庁の業務
第7条 輸出通知対象化学物質およびPIC通知対象化学物質ならびにPIC手続対象化学物質
第8条 締約国およびその他の国への輸出通知
第9条 締約国およびその他の国から受領した輸出通知
第10条 化学物質の輸出入に関する情報
第11条 条約に基づく禁止または厳しく制限される化学物質の通知
第12条 PIC通知対象外の禁止または厳しく制限される化学物質に関する事務局への情報提供
第13条 化学物質の輸入に関する義務
第14条 輸出通知外の化学物質の輸出に関する義務
第15条 特定化学物質および特定成形品の輸出
第16条 輸送移動に関する情報
第17条 輸出用化学物質に添付する情報
第18条 輸出入規制に関する加盟国当局の義務
第19条 輸出者の追加的義務
第20条 情報の交換について

第21条 技術支援
第22条 監視および報告
第23条 附属書の更新
第24条 化学品庁の予算
第25条 化学品庁への情報提出用形式およびソフトウェア
第26条 委任権の行使
第27条 専門委員会手続き
第28条 罰則
第29条 化学物質の分類、表示、包装に関する経過措置期間
第30条 廃止規程
第31条 本規則の発効

附属書1 (第7条における)化学物質一覧
附属書2 輸出通知に必要となる情報
附属書3 第10条に従い加盟国の指定国家当局が欧州委員会に提供する情報
附属書4 禁止または厳しく制限される化学物質に関するロッテルダム条約事務局への通知
附属書5 第15条で輸出禁止とされる化学物質および成形品
附属書6 第16条におけるPIC手続き対象の化学物質の輸送移動に関する情報を求める条約締約国
附属書7 廃止規則(EC) No 689/2008との条項対応表

基礎情報

法令(現地語)

REGULATION (EU) No 649/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 concerning the export and import of hazardous chemicals (recast)

法令(日本語)

有害化学物質輸出入に関する2012年7月4日付け欧州議会および理事会規則No 649/2012(改訂)

公布日

2012年07月27日

所管当局

環境総局(DG-ENVI)

作成者

株式会社先読

株式会社先読+英語翻訳者(作業者名 齋藤 由貴子)

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