解説EU-特定第三国からの輸入規則

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法令の情報時期:2017年05月 統合版 ページ作成時期:2023年08月

目的

目的

本規則は、EUの利益を守るため、EUの生産者に重大な損害または重大な損害を与える恐れのある特定の非EU諸国からの輸入品に対する輸入制限措置の適用と、それらの輸入品の監視に関する共通規則を定めるものである。

概要

概要

EUの生産者に重大な損害または重大な損害を与える恐れのある特定の非EU諸国からの輸入品に対する輸入制限措置の適用と、それらの輸入品の監視に関する共通規則を定めている。

これに該当する5か国の製品に対する規則は、EUの輸入に関する共通規則や、規則No.2015/936/EUに基づく特定の非EU諸国からの繊維製品に定められた規則とは異なる。

注目定義

■ 「輸入監視措置、監視」(surveillance measures, surveillance)

「輸入監視措置」とは、「欧州委員会がEUの利益のために必要な場合に、加盟国の要請に応じて、または自らの主導で行うことができる」措置をいう。(第7条)
欧州委員会による事前監視下にある製品は、監視文書の作成時にのみ自由流通させることができる。(第8条)
地域的監視下にある製品は、監視文書の作成時にのみ自由流通させることができる。(第11条)

■ 「監視文書」(surveillance document)

「監視文書」とは、「関係加盟国が指定する管轄当局が、EU地域内の輸入者による申請を受け、要求された数量について、受領してから最長5営業日以内に無料で発行する」文書をいう。(第8条)
監視文書は、附属書2のひな型に対応する形式で作成されなければならない。(第8条)

■ 「緊急輸入制限措置」(safeguard measures)

「緊急輸入制限措置」とは、「EUの生産者に重大な損害を与えるか、または与える恐れがあるような量および/または条件で製品がEUに輸入されている場合に、欧州委員会がEUの利益を保護するために加盟国の要請に応じて、または自らの判断で講じることのできる」措置をいう。「本措置の発効後に発行される監視文書の有効期間の制限」、および「当該製品の輸入規則を変更し、自由流通のために輸入許可の取得を条件とする」ことが含まれる。(第13条)

適用除外(対象外・猶予・免除等)

文書登録、文書管理、文書作成

本規則は、規則(EC)No 517/94の対象となる繊維製品には適用されない。(第1条)

(*注:この法令は廃止され、2023年8月現在は規則(EU)No 2015/936に置き換わっている。)

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
人の安全

非EU諸国からEU諸国へ製品を輸出する事業者は、「輸入量の大幅な増加、価格の大幅な低下、生産量、稼働率、在庫、売上、価格の下落、通常生じるだろう範囲の価格上昇の抑制、市場占有率、利益、使用資本利益率、キャッシュフロー、雇用等の観点から、EU諸国に重大な損害を与えるか否かを判断される」(第6条)。

しかし、加盟国が指定する管轄当局による監視文書の発行を申請することで、輸出前にEUの監視措置、または地域的監視措置の対象となった製品を自由流通させることができる。 (第8条および第11条)

資格、認定

上記の「監視文書は、附属書2のひな型に対応する形式で作成されなければならない」ため、輸入者は監視文書の発行申請時に相応の情報を管轄当局へ提供する必要がある。

(第8条)

文書登録、文書管理、文書作成

上記監視文書の申請には下記項目の情報が必要となる。

(a) 申請者の氏名と住所(電話番号とファックス番号、および所轄の国内当局に対して申請者を識別する番号を含む)、さらにVAT(付加価値税)納税の義務がある場合は申請者のVAT登録番号
(b) 必要に応じて、宣言者または申請者が任命した代理人の氏名および住所(電話番号およびファクス番号を含む)
(c) 商品の説明(商標名、紐づけられた固有の商品番号、原産地および積荷地)
(d) キログラム単位での申告数量、および必要に応じてその他の単位(組数、品目数など)
(e) ユーロでの商品の価格およびEU国境でのCIF
(f) 申請者が日付を記入および署名し、申請者の名前を大文字で記載した次の声明 ‘I, the undersigned, certify that the information provided in this application is true and given in good faith, and that I am established in the Union.’ (訳)『私、署名者は、この申請書において提供された情報が真実で、誠意を持って提供されたものであり、私がEU内に設立されていることを証明します。』 (第8条)

人の安全

上記の第三国は、2017年4月の改正により下記の5か国となっている。(2023年8月時点)(附属書1)

アゼルバイジャン、ベラルーシ、北朝鮮、トルクメニスタン、ウズベキスタン

目次

第1章 一般原則

           第1条 本規則の適用範囲

 

第2章 情報通知および協議手順

           第2条 輸入監視措置または緊急輸入制限措置の要求

 

第3章 EUによる調査手手続

           第3条 調査の過程

           第4条 調査の終了

           第5条 関連情報の秘密保持

           第6条 加盟国の生産者に与える損害の観点に基づく審査基準

 

第4章 監視

           第7条 監視措置

           第8条 監視措置下製品の自由な流通のための条件

           第9条 監視文書の有効期限の制限

           第10条 事前監視下にない製品に対する措置

           第11条 地域的監視措置下製品の自由な流通のための条件

           第12条 EUまたは地域的監視措置実施の加盟国による報告

第5章 緊急輸入制限措置

           第13条 緊急輸入制限措置の実施

           第14条 欧州委員会による輸入制限措置の採択

           第15条 地域的輸入制限措置の適用

           第16条 措置による効果の審査並びに措置の撤回または是正

 

第6章 最終条項

           第17条 第三国との特別規則および他連合規則の非排除

           第18条 欧州委員会による本規則実施に関する報告

           第19条 農産物市場および農産物加工品に関わる文書運用の例外

           第20条 附属書1の改正

           第21条 欧州委員会の委任行為採択権限

           第22条 輸入制限委員会による支援

           第23条 規則No.427/2003/ECおよび規則No.625/2009/ECの廃止

           第24条 本規則の発効日および適用範囲地域

 

附属書1 特定第三国一覧

附属書2 EU監視文書ひな型

附属書3 廃止規則およびその改正歴

附属書4 規則No.427/2003/ECおよび規則No.625/2009/ECとの条項対応表

基礎情報

法令(現地語)

Regulation (EU) 2015/755 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on common rules for imports from certain third countries (recast)

法令(日本語)

特定の第三国からの輸入共通規則に関する2015年4月29日付け欧州議会および理事会規則No.2015/755/EU(改訂版)

公布日

2015年5月19日

所管当局

作成者

株式会社先読

株式会社先読+英語翻訳者(齋藤 由貴子)

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