解説ドイツ-使い捨てプラスチック表示規則

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法令の情報時期:2021年6月 公布版 ページ作成時期:2024年6月

目的

目的

本規則は、特定プラスチック製品の環境への影響の削減に関する2019年6月5日付け欧州議会および理事会指令(EU)No 2019/904の第6条(1)、(2)、(4)、第7条(1)および第14条を実施するものである。

概要

概要

本規則は、特定プラスチック製品の環境への影響の削減に関する2019年6月5日付け欧州議会および理事会指令(EU) No 2019/904の第6条(1)、(2)、(4)、第7条(1)および第14条を実施するものとして、おもに特定の使い捨てプラスチックを使用した飲料容器の性質要件、および表示の義務について規定している。

注目定義

■ 「使い捨てプラスチック製品」(Einwegkunststoffprodukt)

「使い捨てプラスチック製品」とは、全体的または部分的にプラスチックで作られた製品であって、詰め替えまたは当初と同じ目的での再利用のために、当該製品の寿命内に生産者に返品される複数回の移動または循環を想定して考案、設計、または上市されていない製品をいう。(第2条)

■ 「プラスチック」(Kunststoff)

「プラスチック」とは、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する2006年12月18日付け欧州議会及び理事会規則(EC) No 1907/2006(REACH規則)の第3条 第5項に基づくポリマーからなる材料をいう。
<中略>
添加物やその他の物質が添加され、最終製品の主要な構造成分として機能する可能性があるが、化学修飾が施されていない天然ポリマーから作られた材料は例外である。(第2条)

■ 「流通させる」(Inverkehrbringen)

「流通させる」とは、本規則の適用範囲内で、製品を最初に上市することをいう。(第2条)

■ 「上市」(Bereitstellung auf dem Markt)

「上市」とは、商業活動の過程において、有償・無償を問わず、市場での流通・消費・使用のために製品を供給することをいう。(第2条)

適用除外(対象外・猶予・免除等)

文書登録、文書管理、文書作成

本規則は、「化学修飾が施されていない天然ポリマーから作られた材料」には適用されない。(第2条)

本規則の第3条 第1項は、次のものには適用されない。(第3条)

(1)ガラス製または金属製の飲料容器で、プラスチック製の栓または蓋を有するもの
(2)飲料容器の栓または蓋がプラスチック製であるが、それ以外は金属製であるもの
(3)乳児および幼児を対象とした流動食、特別な医療目的の流動食、体重管理給食用の日配食を対象とした飲料容器。 

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
機械安全、設備安全

3.0リットルまでの充填量を有する飲料容器であって、使い捨てプラスチック製品であり、その閉鎖部または蓋の全部または一部がプラスチック製であるものは、意図された使用期間中、閉鎖部または蓋が容器に取り付けられたままである場合に限り、2024年7月3日以降に上市することができる。(第3条)

文書登録、文書管理、文書作成

以下の使い捨てプラスチック製品は、その販売用包装および本体外装に以下の表示がある場合に限り上市することができる。(第4条)

(1)衛生用ナプキン、特に生理用ナプキン、タンポンおよびタンポン用アプリケーターについては、施行規則(EU)No 2020/2151の附属書1の該当箇所の要件に従った表示
(2)身体用および家庭内清掃用のウェットティッシュについては、施行規則(EU)No 2020/2151の附属書2に記載の要件に従った表示
(3)たばこ製品と組み合わせて使用することを意図したフィルターについては、施行規則(EU)No 2020/2151の附属書3に記載の要件に従った表示

人の安全

フィルター付きたばこ製品は、その外包装及び包装が、施行規則(EU)No 2020/2151の附属書3に記載の要件に従って表示されている場合に限り上市することができる。(第4条)

機械安全、設備安全

使い捨てプラスチック製品にあたる飲料容器は、施行規則(EU)No 2020/2151の附属書4に記載の要件に従って表示されている場合に限り上市することができる。(第4条)

文書登録、文書管理、文書作成

故意または過失により、第3条 第1項または第4条に違反して製品を上市した者は、循環経済法第69条 第1項 第8号にいう行政犯罪をしたものとみなす。

目次

第1条 適用範囲
第2条 用語の定義
第3条 特定使い捨てプラスチック飲料容器の性質に関する要件
第4条 表示義務
第5条 行政犯罪
第6条 本規則の発効

基礎情報

法令(現地語)

Verordnung über die Beschaffenheit und Kennzeichnung von bestimmten Einwegkunststoffprodukten (Einwegkunststoffkennzeichnungsverordnung – EWKKennzV)

法令(日本語)

特定使い捨てプラスチック製品の品質および表示に関する規則

公布日

2021年6月24日

所管当局

連邦環境・自然保全・核安全・消費者保護省(BMUV)

作成者

株式会社先読

株式会社先読+ドイツ語翻訳者(齋藤 由貴子)

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