解説 | 韓国 – 子ども製品安全特別法(子ども製品法)

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法令の情報時期:2024年2月 公布版 ページ作成時期:2025年2月

目的

目的

本法は、子どもが使用する製品の安全を確保し、安全な環境を整えるための基本事項を定めることにより、製品による子どもの事故を防止し、子どもの健康の維持・増進に寄与することを目的とする。

概要

概要

本法は、満13歳以下の子どもが使用する、または満13歳以下の子ども向けに提供される製品、その部分品や付属品の安全管理に関して規定している。

子ども製品の安全性を確保するため、製造、流通、使用に関する基準を設け、事業者に対して適用される認証制度および管理措置を規定している。

子ども製品は、安全性のリスクに応じて「安全認証対象子ども製品」「安全確認対象子ども製品」「供給者適合性確認対象子ども製品」の3分類が適用され、製造・輸入業者はこれに応じた認証・確認を行う義務を負う。これらの認証・確認を受けていない製品の販売は禁止されている。

安全基準に適合しない子ども製品に対しては、販売停止、回収、破棄、修理、交換、返金などの勧告・命令措置が講じられる。

本法に違反した事業者には、懲役・罰金または行政処分・過料が科される。

注目定義

■ 「어린이제품」(子ども製品)

「子ども製品」とは、満13歳以下の子どもが使用する、または子ども向けに提供される製品・その部分品・付属品をいう。

■ 「사업자」(事業者)

「事業者」とは、子ども製品の製造・組立・加工または輸入・販売・貸与を行う者をいう。

■ 「안전인증대상어린이제품」(安全認証対象子ども製品)

「安全認証対象子ども製品」とは、製品検査および工場審査を経て安全性を証明し、認証を受けるこども製品をいう。

■ 「안전확인대상어린이제품」(安全確認対象子ども製品)

「安全確認対象子ども製品」とは、製品検査を通じて安全性を証明し、認証を受ける子ども製品をいう。

■ 「공급자적합성확인대상어린이제품」(供給者適合性確認対象子ども製品)

「供給者適合性確認対象子ども製品」とは、安全認証対象子ども製品および安全確認対象子ども製品を除く子ども製品をいう。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

「薬事法」第2条に定める医薬品および医薬部外品

「医療機器法」第2条第1項に定める医療機器

「化粧品法」第2条第1号に定める化粧品

「食品衛生法」第2条第4号に定める食品容器・包装

「観光振興法」第33条第1項に定めるテーマパーク施設

認証・確認が必要な製品のうち、研究・開発目的や展示会用の製品

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
資格、認定

子ども製品を製造・輸入する場合、安全性リスクのレベルに応じて安全認証・安全確認・供給者適合性確認を行わなければならない。またその認証・確認を受けた製品である旨を表示しなければならない。該当製品は施行規則で定められている。

「安全認証対象子ども製品」の製造・輸入業者は、安全認証機関による製品検査および工場審査を受け、安全認証を取得しなければならない。製造後も定期的な自主検査を実施し安全性を維持する必要があり、安全認証機関は工場または製品に対して2年ごとに定期検査を実施することができる。(第17条)

「安全確認対象子ども製品」の製造・輸入業者は、製品ごとに試験・検査を受け、安全基準への適合を確認したうえで、安全確認の申請を行わなければならない。安全確認の有効期間は5年間である。(第22条)

「供給者適合性確認対象子ども製品」の製造・輸入業者は、自ら安全基準を満たしていることを確認しなければならない。(第25条)

制限、限定

事業者は安全認証等の表示がない子ども製品を販売したり、販売目的での輸入・陳列・保管をしてはならない(第20条、第24条、第26条)。

販売業者は、使用可能な子どもの年齢に応じた販売制限を守らなければならない。(第29条)

子ども製品の販売仲介業者および購入・輸入代行業者は、安全認証等の表示がない安全管理対象製品の販売を仲介したり、購入または輸入を代行してはならない。(第30条)

人の安全

本法に適合しない製品を市場に流通させた事業者は、産業通商資源部長からの勧告または命令に従って、回収・破棄・修理などの措置を取る義務がある。(第9条、第10条)

回収命令の不履行や不正な方法での認証等に対しては、最大3年の懲役または3,000万ウォン以下の罰金が科される。また安全基準違反には1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金、その他の違反には行政処分や過料が科される。(第41条、第43条)

目次

第一章 総則

第1条 目的

第2条 定義

第3条 国家等の責務

第4条 他の法律との関係

第5条 子ども製品安全管理基本計画

第二章 子ども製品の安全確保

第一節 安全性調査および措置

第6条 安全性調査およびリスク評価情報の反映

第7条 報告および検査

第8条 安全性調査結果等に関する公表

第9条 子ども製品の回収勧告

第10条 子ども製品の回収命令

第11条 勧告等の解除申請

第12条 事業者の報告義務

第13条 内部通報

第14条 子ども製品事故関連の資料提出要請

第二節 子ども製品の安全認証

第15条 安全認証機関の指定

第16条 安全認証機関の指定取消

第17条 安全認証

第18条 安全認証の免除

第19条 安全認証表示

第20条 販売・使用の禁止

第21条 安全認証の取消

第三節 子ども製品の安全確認

第22条 安全確認の申請

第23条 安全確認表示

第24条 販売・使用の禁止

第24条の2 安全確認申請の失効処分

第四節 子ども製品の供給者適合性確認

第25条 供給者適合性確認

第26条 虚偽の供給者適合性確認の禁止

第五節 子ども製品の安全情報の収集・管理

第27条 市場監視および安全情報の提供要請

第28条 安全情報の収集・管理

第六節 違法製品の販売制限

第29条 使用年齢に応じた販売制限

第30条 仲介および購入・輸入代行の禁止

第三章 適正な子ども製品の情報提供

第31条 安全な子ども製品の奨励および支援

第32条 子ども製品安全配慮企業の指定

第33条 安全配慮企業指定業務の委託

第四章 補則

第34条 販売中止等の命令

第35条 資料提出要請

第36条 秘密保持義務

第37条 権限・業務の委任および委託

第38条 罰則適用における公務員擬制

第39条 手数料

第40条 聴聞

第五章 罰則

第41条 罰則

第42条 量刑規定

第43条 過料

附則

基礎情報

法令(現地語)

어린이제품 안전 특별법(어린이제품법)

法令(日本語)

子ども製品安全特別法(子ども製品法)

公布日

2024年2月27日

所管当局

産業通商資源部(生活子ども製品安全課)

作成者

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株式会社先読

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