法令の情報時期:2020年12月 公布版 | ページ作成時期:2024年09月 |
目的

目的は、米国における規制対象物質、特にハイドロフルオロカーボン(HFC)とその異性体の生産および消費を段階的に削減し、環境保護を推進すること。
概要

本法令は、米国における規制対象物質、特にハイドロフルオロカーボン(HFC)とその異性体の生産および消費を段階的に削減し、環境保護を推進するために制定された。
米国の規制対象物質の生産および消費量に関する定義、監視および報告要件、段階的削減計画、認可の決定、及び必須用途に関する規則が規定されている。
注目定義
■ 「規制対象物質」(Regulated substance)
「規制対象物質」とは、以下をいう。 (A) サブセクション(c)(1)に含まれる表に記載されている物質、および (B) サブセクション(c)(3)に基づいて長官が規制対象物質として含めた物質。(第7675条(b)) |
■ 「認可」(Allowance)
「認可」とは、制対象物質の生産または消費に関する限定的な許可をいう。(第7675条(b)) |
■ 「消費量」(Consumption)
「消費量」とは、規制対象物質に関して、次の差分に等しい量をいう。(第7675条(b)) (A) 次の合計に等しい量 (i) 米国内で生産されたその規制対象物質の量 (ii) 米国へ輸入された規制対象物質の量 (B) 米国から輸出された規制対象物質の量 |
■ 「交換価値」(Exchange value)
「交換価値」とは、適用されるサブセクション(c)および(e)に従って規制対象物質に割り当てられる価値をいう。(第7675条(b)) |
■ 「生産」(Production)
「生産」とは、原材料または原料化学物質から規制対象物質を製造することをいう。ただし、長官によって承認された技術による規制対象物質の破壊は含まない。(第7675条(b)) 以下は「生産」に含まれない。 (i) 別の化学物質の製造に使用され、完全に消費される(微量を除く)規制対象物質の製造、または (ii) 規制対象物質の再生、再使用、またはリサイクル。 |
■ 「再生」(Reclaim; reclamation)
「再生」とは、以下をいう。(第7675条(b)) (A) 回収された規制対象物質を、空調・暖房・冷凍技術協会の規格700-2016(または長官が採用する適切な後継規格)で記述された純度以上に再処理すること、及び (B) サブパラグラフ(A)で言及された規格に記載された分析方法を用いて、少なくともその規制対象物質の純度を確認すること。 |
■ 「回収」(Recovery)
「回収」とは、規制対象物質が次の方法で処理されることをいう。(第7675条(b)) (A) いかなる状態でも機器から取り除かれること、および (B) 規制対象物質を試験または処理することなく、あるいは試験または処理して、外部容器に保管すること。 |
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本法令には、法令全体からの適用除外や免除を規定する内容はない。
事業者が注意すべき内容
本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

以下の各物質およびその異性体はすべて規制対象物質とする。(第7675条(c))
※詳細は規則参照
化学名
|
一般名
|
交換価値
|
CHF2CHF2
|
HFC–134
|
1100
|
CH2FCF3
|
HFC–134a
|
1430
|
CH2FCHF2
|
HFC–143
|
353
|
CHF2CH2CF3
|
HFC–245fa
|
1030
|
CF3CH2CF2CH3
|
HFC–365mfc
|
794
|
CF3CHFCF3
|
HFC–227ea
|
3220
|
CH2FCF2CF3
|
HFC–236cb
|
1340
|
CHF2CHFCF3
|
HFC–236ea
|
1370
|
CF3CH2CF3
|
HFC–236fa
|
9810
|
CH2FCF2CHF2
|
HFC–245ca
|
693
|
CF3CHFCHFCF2CF3
|
HFC–43–10mee
|
1640
|
CH2F2
|
HFC–32
|
675
|
CHF2CF3
|
HFC–125
|
3500
|
CH3CF3
|
HFC-143a
|
4470
|
CH3F
|
HFC–41
|
92
|
CH2FCH2F
|
HFC–152
|
53
|
CH3CHF2
|
HFC-152a
|
124
|
CHF3
|
HFC–23
|
14800
|

長官は、通知とパブリック・コメントの機会を条件に、記載されていない物質を規制対象物質として指定できる。
これは、その物質が飽和ハイドロフルオロカーボンであり、長官が決定した交換価値が53を超え、規制の目的に一致する場合である。
ただし、管理者は、サブセクション(e)の下で規制対象物質の生産または消費量の段階的削減を目的として、飽和ハイドロフルオロカーボンを含む物質の混合物を規制対象物質として指定することが許可されており、飽和ハイドロフルオロカーボンの指定があっても影響しない。(第7675条(c))

適用される報告期間内に規制対象物質を生産、輸入、輸出、破壊、変換、加工剤として使用、または再生する各人は、管理者が決定する定期的な期間、ただし少なくとも年に一度、管理者に報告を提出しなければならない。
その報告には、該当する場合、その人が以下の規制対象物質の量を記載する。(第7675条(d))
(i) 生産、輸入、輸出した量。
(ii) 再生した量。
(iii) 長官によって承認された技術で破壊した量。
(iv) 別の化学物質の製造において使用され、完全に消費された量(微量を除く)。または
(v) 加工剤として使用した量。

報告書は、大気浄化法の責任者によって署名および証明される必要がある。
また、すべての規制対象物質の生産、輸入、輸出、破壊、変換、加工剤としての使用、または再生を永久に停止し、その要件を文書で長官に通知した場合には、追加の報告は不要である。
各報告書には、必要に応じて2011年から2013年の基準期間に関する情報が含まれるべきである。
さらに、長官は、報告に必要な情報を他の関連情報と組み合わせて提出することを許可することができる。(第7675条(d))

長官は規制対象物質の段階的削減のために、米国における生産基準と消費基準を設定する必要がある。
生産基準は、2011年1月1日から2013年12月31日までの期間中に米国で生産された規制対象物質の年間平均量と、1989年のハイドロクロロフルオロカーボン生産量の15%、およびクロロフルオロカーボン生産量の0.42%に等しい。
消費基準は、同じ期間中に米国で消費された規制対象物質の年間平均量と、1989年のハイドロクロロフルオロカーボン消費量の15%、およびクロロフルオロカーボン消費量の0.42%に等しい。(第7675条(e))

長官は、規制対象物質についてサブセクション(c)(1)に含まれる表に記載されている交換価値と、次のハイドロクロロフルオロカーボンおよびクロロフルオロカーボンの交換価値を使用するものとする。(第7675条(e))
※詳細は規則参照
化学名
|
一般名
|
交換価値
|
CHFC12
|
HCFC–21
|
151
|
CHF2C1
|
HCFC–22
|
1810
|
C2HF3C12
|
HCFC–123
|
77
|
C2HF4C1
|
HCFC–124
|
609
|
CH3CFC12
|
HCFC–141b
|
725
|
CH3CF2C1
|
HCFC–142b
|
2310
|
CF3CF2CHC12
|
HCFC–225ca
|
122
|
CF2C1CF2CHC1F
|
HCFC–225cb
|
595
|
化学名
|
一般名
|
交換価値
|
CFC13
|
CFC–11
|
4750
|
CF2C12
|
CFC–12
|
10900
|
C2F3C13
|
CFC–113
|
6130
|
C2F4C12
|
CFC–114
|
10000
|
C2F5C1
|
CFC–115
|
7370
|

長官は、請願に応じて、通知とパブリック・コメントの機会の後、規制対象物質の生産および消費を段階的に削減するスケジュールを設定する規則を公布できる。
この規則は、規制対象物質の生産および消費認可が一様に適用され、十分な量が指定用途に供給されることを保証し、再生と移行を促進するものでなければならない。
また、規則は消費基準の割合を下回る生産または消費認可レベルを設定しないものとする。(第7675条(f))

個人は、規制対象物質の生産または消費の段階的削減に関する加速スケジュールの制定を求めて長官に請願することができる。
この請願は、長官が要求する情報を含み、請願を支持するデータが存在することを示さなければならない。
長官は請願を受け取った日から180日以内に請願全文を公開し、パブリック・コメントを求める提案を行う。
その後270日以内に最終的な措置を講じる。
請願を認めるか否かの決定では、利用可能なデータ、代替品の利用可能性、経済コストと環境への影響、既存の段階的削減期間などを考慮する。
最終決定が下された場合、その規則は提案日から1年以内に公布され、パラグラフ(2)の要件を満たすものとする。(第7675条(f))

長官は、2026年1月1日、2031年1月1日、そしてその後少なくとも5年ごとに、加速スケジュールの対象となる規制対象物質の代替品の利用可能性を、各セクターおよびサブセクターごとに技術的実現可能性、商業的要求、安全性、再生などの要因を考慮してレビューする。
このレビューの結果は公にされる。なお、本サブセクションの下では、長官がより緩やかな段階的削減スケジュールを設定する規則を公布する権限は認められていない。(第7675条(f))

長官は、規制対象物質の再生と放出の最小化を目指し、機器のサービスや修理に関する規則を公布する。
中小企業向けに、規制対象物質の代替物の機器購入に助成金を提供する。
規則制定においては、1990年交渉による規則制定法に基づく交渉が考慮され、請願があった場合は180日以内に対応し、承認されれば2年以内に最終規則が制定される。
規則は公布から1年後に効力を発し、改修アプリケーションや古い機器には適用されない。(第7675条(g))

長官は規制対象物質の再生と放出の最小化を目指し、機器のサービスや修理、処分に関する規則を制定する。これには規制対象物質の再生、代替物質の再生、冷媒の回収が含まれる。
再生機会の増加や回収物質の再生を促進し、古い機器や発泡体には適用しない。
中小企業には新しい機器購入に助成金を提供し、自己資金の一致が必要で、年間5,000,000ドルが予算として承認される。
技術移行に関しては、長官は規制対象物質の使用制限を検討し、交渉による規則制定を優先する。請願があれば180日以内に対応し、最終規則は2年以内に制定される。
規則は公布から1年後に効力を発し、改修や古い機器には適用されない。
規則制定時には最良のデータ、代替物質の利用可能性、経済コストと環境影響を考慮し、評価結果を公開する。(第7675条(h))

留保条項に従い、2020年12月27日以降、規制対象物質の管理について、適用される外国の者が規定を施行または約束を果たしていない場合、アメリカの者は規制物質の生産許可の取引または移転を行い、2033年1月1日以降に規制物質を輸出することはできない。
生産許可の取引または移転は、移転時に米国の生産許可数が改訂され、適用規制物質の生産量が移転された許可分だけ減少するようにしなければならない。
長官は、生産制限を減少または増加させる権限を持ち、2020年12月27日から1年以内に最終規則を公布し、年に1回以上見直して改訂する義務がある。(第7675条(j))
目次
42 USC 7675: 米国革新・製造
§7675. 米国革新・製造
(a) 短題
(b) 定義
(c) 規制対象物質の一覧
(d) 監視および報告の要件
(e) 規制対象物質の生産および消費量の段階的削減
(f) 加速スケジュール
(g) 交換権限
(h) 規制対象物質の管理
(i) 技術移行
(j) 国際協力
(k) 他の法律との関係
基礎情報
法令(現地語) | |
法令(日本語) | 米国革新・製造法(AIM法) |
公布日 | 2020年12月27日 |
所管当局 |
作成者

株式会社先読
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