解説米国-大気浄化法-新規固定排出源の排出性能基準(NSPS)

HOME > 法令解説 > 解説|米国-大気浄化法-新規固定排出源の排出性能基準(NSPS)
法令の情報時期:2024年11月 U.S.C.確認 ページ作成時期:2024年11月

目的

目的

この解説の対象が属するチャプター85「大気汚染の防止と管理が構成する大気浄化法(Clean Air Act、CAA)」の目的は、国民の健康と国の大気資源の質を保護するために、大気汚染の防止と制御を達成するための国家的研究開発プログラムを立案し実施して、州政府および地方政府に技術的・財政的支援を提供することである。

新規排出源性能基準(New Source Performance Standards、NSPS、新規発生源と訳されることもある)は、大気浄化法(CAA)§7411を実施するものである。NSPSの主な目的は、産業インフラの近代化に伴い、実証された最善の排出規制技術を確実に導入することで、大気環境の質を達成し維持することである。

概要

概要

米国法典42編チャプター85サブチャプターIパートAの§7411「新固定排出源の性能基準」は、新規、改築、または変更される排出源に費用効果の高い規制が確実に設置されるようにするため、環境保護庁(EPA)がリストアップした排出源のカテゴリーに属する施設(工場や発電所)などの新設または改修などが行われる固定排出源に対して発行される。

具体的には、排出される大気汚染物質を制限するための基準を定める規制枠組みの概要を規定している。

主な内容は以下の3点となっている。
1. 性能基準:大気質に著しい影響を及ぼす可能性のある、新規、変更、または改築される固定排出源のカテゴリーに対して、性能基準を設定する。基準は、費用と環境への影響を考慮した上で、利用可能で達成可能な最善の排出削減技術に基づく。
2. 州による実施:各州は主体としてこれらの基準を実施し強制する責任を負う。ただし、州が連邦の基準やガイドラインを満たさない場合、EPAは監督と介入の権限を保持している。
3. 排出規制と技術:基準は、汚染防止技術と科学的理解の進歩を反映して更新される。EPAは、これらの基準が最善の技術と一致していることを保証するために、基準の見直しと、必要に応じた改定を行うことが義務付けられている。

注目定義

■ 「性能基準」(standard of performance)

「性能基準」(standard of performance)とは、大気汚染物質の排出基準であって、排出削減のための最善のシステムの適用により達成可能な排出削減の程度を反映するものをいう。この基準は、削減達成の費用、大気質以外の健康および環境への影響、およびエネルギー要件を考慮した上で、(米国環境保護庁、EPA)長官が十分に実証されていると判断したものである。(§7411(1))

■ 「新規排出源」(new source)

「新規排出源」(new source)とは、その排出源に適用される本セクション(§7411のこと)に基づく性能基準を規定する規則、またはそれより早い場合は提案された規則が公表された後に、その建設または変更が開始される固定排出源をいう。(§7411(2))

■ 「固定排出源」(stationary source)

「固定排出源」(stationary source)とは、大気汚染物質を排出する、または排出する可能性のある建物、構造物、施設、または設備をいう。本チャプターのサブチャプターIIの非道路用エンジンに関する規定は、定置式内燃機関に適用されるものと解釈してはならない。(§7411(3))

■ 「変更」(modification)

「変更」(modification)とは、定置式排出源における物理的な変化、または操作方法の変更をいい、それにより当該排出源から排出される大気汚染物質の量が増加するか、またはそれまで排出されていなかった大気汚染物質が排出される結果となることをいう。(§7411(4))

■ 「既存排出源」(existing source)

「既存排出源」(existing source)とは、新規排出源以外の固定排出源をいう。(§7411(6))

■ 「継続的排出削減技術システム」(technological system of continuous emission reduction)

「継続的排出削減技術システム」(technological system of continuous emission reduction)とは、
(A) 汚染の程度が本質的に低い、または汚染のない排出源による生産または操業のための技術的プロセス、または、
(B) 排出源から大気中に排出される前に、排出源から発生する汚染を継続的に削減するための技術システム(燃料の燃焼前洗浄または処理を含む)をいう。(§7411(7))

■ 「所有者または運営者」(owner or operator)

「所有者または運営者」(owner or operator)とは、固定排出源を所有、リース、運営、管理、または監督する者をいう。(§7411(5))

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
文書登録、文書管理、文書作成

セクション§7411「新規固定排出源の排出性能基準(NSPS)」では、人々の健康や環境などに重大な悪影響を与え得る固定排出源のカテゴリーに入る産業施設などの新設または拡張に対し、基準(NSPS)の施行プログラムを規定している。

NSPSは、温室効果ガスなどの汚染物質にも適用可能である。以下、事業者が注意すべき施行プログラムを概説したセクションの順に概説する。

人の安全

新規固定排出源に関して、まず州などの管理者が、固定排出源のカテゴリー(カテゴリー内のクラス、種類、規模)を発表し、その後EPA(長官)が、当該カテゴリー内の新規排出源に対する連邦の性能基準を定める規則を発表する。

EPAは少なくとも8年ごとに当該基準の見直しを行い、必要に応じて改定する。

また、本セクションの規定の対象となる新規排出源のカテゴリーおよび大気汚染物質に関する汚染防止技術に関する情報を公表する。(§7411(b))

機械安全、設備安全

§7411に基づいた規則(連邦規則集40 CFRチャプターN(Part 405-499))において、現在公表されているカテゴリーには以下が含まれる。

飼料工場、乳製品工場、無機化学品製造者、鉄鋼製造者、石油やガス採掘場、石油精製所、パルプなどの製造者、砂糖加工所、繊維工場、など。

文書登録、文書管理、文書作成

EPAは既存排出源に関して、耐用年数を考慮する。(§7411(d))

機械安全、設備安全

「新規排出源の所有者または運営者が、当該排出源に適用される性能基準に違反して当該排出源を稼働させる」ことは違法となっている。(§7411(e))

文書登録、文書管理、文書作成

EPAは以下の内容を考慮して、主要固定排出源カテゴリーに対する基準を公布する。(§7411(f))

(A) 各カテゴリーが排出する、または排出するように設計されている大気汚染物質の排出量、
(B) それぞれの汚染物質が公衆衛生または福祉を脅かすと合理的に予想される程度、および、
(C) それぞれの汚染排出源カテゴリーの流動性および競争性、およびそれによる全国的に適用可能なNSPSの必要性。

人の安全

EPAは各州の要請などがあった場合、性能基準を適宜改定する。(§7411(g))

機械安全、設備安全

このセクションの目的のため、EPAが性能基準を規定または施行することが実行不可能であると判断した場合、長官は、代わりに、継続的な排出削減のための最善の技術システムを反映する設計、設備、作業方法、または運用基準、またはそれらの組み合わせを公布することができる。

ただし、その排出削減を達成するためのコスト、大気質以外の健康および環境への影響、およびエネルギー要件を考慮した上で、長官が適切に実証されたと判断する場合に限る。このセクションに記述される設計、設備、作業方法、または運用基準、またはそれらの組み合わせは、性能基準として扱われる。(§7411(h))

人の安全

大気汚染物質に関して、革新的な技術システムまたは継続的排出削減システムを使用することを奨励するため、新たな排出源を所有または運営することを提案する者は、当該排出源またはその一部について、本セクションの要件からの1つまたは複数の免除を長官に要請することができる。

EPAは、当該排出源が位置することになる州の知事の同意を得て、通知および公聴会を行った後に、以下の事項であると判断した場合、本セクションに基づく免除を認める。(§7411(j)
(i) システムが適切に実証されていない、
(ii) システムが効果的に稼働した場合、現在適用される性能基準で達成が求められるよりも大きく継続的な排出削減を達成するか、またはエネルギー、経済、または大気以外の環境への影響の観点でより低いコストで少なくとも同等の削減を達成する可能性が高いこと、および、
(iii) 提案された排出源の所有者または運営者が施設などの運営、機能、または故障において、システムが公衆衛生、福祉、または安全に不当なリスクをもたらすなどのことがないと実証していること。

目次

チャプター85 大気汚染の防止と管理
サブチャプターI プログラムと活動
パートA―大気質と排出規制

§7411. 新規固定排出源の性能基準
(a) 定義
(b) 固定排出源のカテゴリーの一覧;性能基準;汚染防止技術に関する情報;米国が所有または運営する排出源;特定のシステム;改定基準
(c) 州による性能基準の実施および施行
(d) 既存の排出源の性能基準;排出源の残存耐用年数
(e) 禁止される行為
(f) 新規排出源の性能基準
(g) 規制の改定
(h) 設計、設備、作業方法、または運用基準;代替排出制限
(i) カントリーエレベーター(EPAの定義による、いわゆる穀物エレベーター(grain elevator)のこと)
(j) 継続的排出削減のための革新的技術システム

基礎情報

法令(現地語)

Clean Air Act 42 U.S.C.§7411

法令(日本語)

大気浄化法(CAA)(新規固定排出源の排出性能基準(NSPS))

公布日

1963年12月17日 (本稿執筆時点の最終改正:2017年3月28日)

所管当局

米国環境保護庁(Environmental Protection Agency、EPA)

作成者

株式会社先読

株式会社先読

調査相談はこちら

概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。

(調査例)
  • ●●の詳細調査/定期報告調査
  • ●●の他国(複数)における規制状況調査
  • 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
  • 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など
無料相談フォーム

    会社名・団体名

    必須

    ※個人の方は「個人」とご入力ください。

    所属・部署

    任意

    お名前

    必須

    メールアドレス

    必須

    電話番号

    任意

    お問い合わせ内容

    任意

    無料メールマガジンの申込み|
    希望の情報分野を選択可能

    登録はこちらからメールアドレスを入力してお申込みください。

    「登録」クリック後、購読したいメールマガジンの種類を選択いただけます。

    ★配信頻度|各メルマガについて月に1~2回
    (不定期)

    メルマガ|全般(全分野)

    当社で扱う情報分野全般の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。

    メルマガ|化学物質

    化学物質分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。一般・工業用化学品や軍事用途の化学品、食品添加物や農薬、医薬品などが対象です。

    メルマガ|環境

    環境分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。大気・水・土壌汚染のほか、地球温暖化やオゾン層破壊、騒音・振動・悪臭などに対する規制が対象です。

    メルマガ|先端技術

    先端技術分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。当社で言う先端技術分野とは、人工知能(AI)、仮想・拡張現実(VR・AR)、自動運転、エコカー、デジタルトランスフォーメーション(DX)などをいいます。

    メルマガ|新領域

    新領域分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。当社でいう新領域分野とは、宇宙、海底・深海底、大深度地下などをいいます。

    Page Top
    「目次」 「目次」