解説米国-連邦食品・医薬品・化粧品法(FFDCA)

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法令の情報時期:2023年12月 U.S.C.確認 ページ作成時期:2023年12月

目的

目的

この法律は、食品、医薬品、化粧品の安全性を確保するため、異物混入または誤表示された食品および医薬品の米国国内の往来を禁止することを目的としている。

概要

概要

この法律では、食品、医薬品・機器、化粧品、タバコ製品を製造、商業流通、輸出入する事業者は、所管当局である米国保健福祉省(United States Department of Health and Human Services、HHS)に、それぞれの必要条項と過程に従い、申請と承認過程を経ることが義務付けられている。
さらに、禁止行為や罰則も規定されている。

ただし、連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法(FIFRA)で規制されている農薬は適用除外となる。

注目定義

■ 「長官」(secretary)

「長官(secretary)とは、保健福祉省の長官をいう。(321条(d))

■ 「特定の人物」(person)

「特定の人物(person)」とは、個人、パートナーシップ、法人、団体を含む。(321条(e))

■ 「管理者」(administrator)

「管理者(administrator)」とは、米国環境保護庁長官をいう。(321条(hh))

■ 「上級管理職代理人」(high managerial agent)

「上級管理職代理人(high managerial agent)」とは、以下をいう。(321条(cc))
(A)企業または団体の役員または取締役、
(B)パートナーシップのパートナー、または
(C)法人、組合、パートナーシップの従業員またはその他の代理人で、企業、団体、またはパートナーシップの方針を代表している者、 あるいは
(D)「医薬品の開発または承認に関する食品医薬品局への申請」「医薬品の製造、品質保証、または品質管理」「医薬品の研究開発」の管理責任を持つ者

■ 「食品」(food)

「食品(food)」とは、(1)人間または他の動物の飲食物に使用される物品、(2)チューインガム、および(3)これらの物品の構成要素に使用される物品を指す。(321条(f))

■ 「医薬品」(drug)

「「医薬品(drug)」とは、
(A)公式米国薬局方(United States Pharmacopeia)、公式米国ホメオパシー薬局方(Homoeopathic Pharmacopoeia of the United States)、公式国家フォーミュラリ(National Formulary)、又はそれらの補遺が認められている物品(articles)、及び
(B)人間又は他の動物の疾病の診断、治癒、緩和、治療、又は予防に使用することを意図した物品、
(C)人または他の動物の身体の構造または機能に影響を与えることを意図した物品(ただし、真実かつ誤解を招かない記載がなされた「食品」、「栄養成分」または「栄養補助食品」は、ラベルまたは添付文書にそのような記載があるという理由のみで、医薬品ではない。)、をいう。(321条(g)(1))

■ 「偽造医薬品」(counterfeit drug)

「偽造医薬品(counterfeit drug)」とは、当該医薬品を実際に製造、加工、包装又は頒布した者以外の医薬品製造 業者、加工業者、包装業者又は流通業者が、商標、商号若しくはその他の識別標識、刻印若しくは機器、またはこれらに類似するものを、無許可で容器又はラベルに付し、それにより当該医薬品として、製造等が行われた医薬品をいう。(321条(g)(2))

■ 「機器」(device)

「機器(device)」とは、人間または他の動物において、疾病または他の状態の診断、または疾病の治癒、軽減、治療、または予防に使用することを意図している、または身体の構造または機能に影響を及ぼす、器具(instrument)、装置(apparatus)、道具(implement)、機械(machine)、仕掛け(contrivance)、インプラント(implant)、体外試薬(in vitro reagent)、又はその他の類似、関連物品、付属品で、次のものをいう。
(A)公式米国薬局方(United States Pharmacopeia)、公式米国ホメオパシー薬局方(Homoeopathic Pharmacopoeia of the United States)、公式国家フォーミュラリ(National Formulary)、又はそれらの補遺が認められている物品、
(B)人間又は他の動物の疾病の診断、治癒、緩和、治療、又は予防に使用することを意図した物品、 (C)人間または他の動物の身体の構造または機能に影響を及ぼすことを意図した物品(ただし化学的作用によってその主たる目的を達成するものではなく、かつ、その主たる目的を達成するために代謝されることに依存しないもの)をいう。
「機器」という用語には、第360j条(o)に従って除外されるソフトウェア機能は含まれない。(321条(h)(1))

■ 「偽造機器」(counterfeit device)

「偽造機器(counterfeit device)」とは、当該機器を実際に製造、加工、包装又は頒布した者以外の医薬品製造 業者、加工業者、包装業者又は頒布業者が、商標、商号若しくはその他の識別標識、刻印若しくは機器、またはこれらに類似するものを、無許可で容器又はラベルに付し、それにより当該機器として、製造等が行われた機器をいう。(321条(h)(2))

■ 「化粧品」(cosmetic)

「化粧品(cosmetic)」とは、
(1)洗浄、美化、魅力の促進、または外観の変更のために、人体またはその一部に塗擦、流注、散布、導入、またはその他の方法で適用することを意図した物品、および
(2)そのような物品の構成要素として使用することを意図した物品をいう。(321条(i))

■ 「農薬化学物質」(pesticide chemical)

「農薬化学物質(pesticide chemical)」とは、連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法(FIFRA)、[7 U.S.C. §136])の意味における農薬で、あるあらゆる物質を意味し、当該農薬のすべての有効成分および不活性成分を含む。他の法律の規定にかかわらず、この意味における「農薬」には、エチレンオキシドやプロピレンオキシドが食品に適用される場合も含まれる。ただし、微生物を予防、破壊、忌避、または軽減するために、「食品」の準備・包装・保持等のために食品に接する水中に含まれる場合、物質が圃場に散布される場合、「食品」のいかなる部分にも継続的な影響を及ぼすことを意図していない場合など(一部割愛、原文参照)は、この定義から外される。(321条(q))

■ 「残留農薬化学物質」(pesticide chemical residue)

「残留農薬化学物質(pesticide chemical residue)」とは、原料農産物または加工食品に残留する以下の物質をいう。
(A)農薬化学物質
(B)主に農薬化学物質の代謝または分解の結果として、農産物または食品中 に存在するその他の添加物質。(321条(q)(2))

■ 「食品添加物」(food additive)

「食品添加物(food additive)」とは、意図されたて、直接的または間接的に、食品の成分となる、または食品の特性に影響を与える、または与えることが合理的に予想される物質(食品の製造、製造、包装、加工、調製、処理、包装、輸送、または保持に使用されることを意図した物質を含む)。
 ただし、この用語には以下は含まれない(321条(s)); (1)未加工農産物または加工食品に残留する農薬化学物質 (2)農薬化学物質
(3)着色料
(4)1958年09月06日より前に、本章、食鳥製品検査法[21 U.S.C. §451]または1907年3月4日の食肉検査法[21 U.S.C. §601]に記載されるもの。
(5)新規動物用医薬品
(6)(ff)項に記載される栄養補助食品に含まれる、または栄養補助食品への使用を意図する成分。

■ 「着色添加物」(color additive)

「「着色添加物(color additive)」とは、以下の物質をいう。(321条(t)(1))
(A)合成または類似の技法により製造された染料、顔料、または植物、動物、鉱物などその他の供給源からの物質より、中間的または最終的な同一性の変化の有無にかかわらず、抽出、単離、またはその他の方法で得られた物質であり、かつ
(B)食品、医薬品、化粧品、または人体もしくはその一部に添加または適用された場合、(単独で、または他の物質との反応により)それに色を付与することができるもの。ただし、着色以外の目的にのみ使用される物質は、この限りでない。また、「色」という用語には、黒、白、中間グレーが含まれる。さらに、収穫前か収穫後かを問わず、農薬、土壌栄養剤、植物栄養剤、またはその他の農薬が、直接的または間接的に、土壌の農産物の生長またはその他の自然な生理学的過程に影響を与え、それによってその色に影響を与えるという理由だけで適用されると解釈してはならない。

■ 「栄養補助食品」(dietary supplement)

「「栄養補助食品(dietary supplement)」とは、以下のものをいう。(321条(ff))
(1)食事補助を目的とした製品(タバコを除く)であって、以下の栄養成分を1つ以上含有するものをいう:
(A)ビタミン、
(B)ミネラル、
(C)ハーブまたはその他の植物、
(D)アミノ酸、
(E)食事からの総摂取量を増加させることにより食餌を補うために人間が使用するための食餌物質、
(F)(A)項、(B)項、(C)項、(D)項、または
(E)項に記載される成分の濃縮物、代謝物、成分、抽出物、またはそれらの組合せ。
(2)さらに、以下の製品をいう。
(A)ビタミンやミネラルで準拠した特定の形状などのもの(350条(c)参照)、
(B)通常の食品として、または食事もしくは食事の唯一の品目として使用するために表示されていないもの、
(C)栄養補助食品として表示されているもの。
(3)ただし、以下のものは含まない。
(A)新薬として承認され(355条)、生物学的製剤として認可されたもの(42U.S.C.262条)、
(B)新薬として承認され(355条)、抗生物質として認証され(357条)、生物学的製剤として認可された(42U.S.C.262条)新薬、抗生物質または生物学的製剤として調査が許可された成形品で、実質的な臨床調査が実施され、その調査の存在が公表されているもの。ただし、長官の裁量で、通知と意見の後、当該成形品が本章の下で合法であると認める規則を発行した場合はこの限りでない。
321条(g)「医薬品(321条(g))」および「食品(350条(f))」の目的を除き、栄養補助食品は、本章では「食品」とみなされるものとする。

■ 「タバコ製品」(tobacco product)

「タバコ製品」(tobacco product)とは、タバコから製造又は製造された、又はタバコに由来する、 又はニコチンを含有する、人の消費を目的とする製品をいい、タバコ以外の原材料の他、タバコ製品の部品や付属品を含む。
ただし、「たばこ製品」という用語は、医薬品や器具(321条(g)(h))、353 条(g)項に記載されるそれとの組合せ製品(353条(g)参照)などの製品を意味しない。一方で、タバコ製品は、本章で規制される他の物品または製品(医薬品、生物製剤、食品、化粧品、医療機器、栄養補助食品を含む)と組み合わせて販売してはならない。ただし、食品である物品がニコチンを含まない、又は微量以上の天然由来のニコチンを含まない場合は、当該物品を意味しない。(321条(rr))

■ 「新薬」(new drug)

「新薬(new drug)」とは、以下のものをいう。(321条(p)) (1)科学的訓練と経験を積んだ専門家の間で、医薬品の安全性と有効性が一般に認められていない組成の医薬品(新動物用医薬品含有する飼料を除く)、または
(2)医薬品の組成が、当該条件下で重要な範囲または期間にわたって使用されたことがない医薬品。

■ 「重要食品」(critical food)

「重要食品(critical food)」とは、粉ミルクもしくは医療用食品のことをいう。(321条(ss))

適用除外(対象外・猶予・免除等)

文書登録、文書管理、文書作成

法令がカバーする範囲が広いため、食品、医薬品、化粧品などそれぞれについて適用除外等が設定されている。「事業者が注意すべき内容」の各項目に記載する。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
禁止

食品、医薬品、機器、化粧品、またはタバコ製品の粗悪品、ラベル破損や除去も含む不当表示、不当な広告や販売促進、これらの製造・販売・輸入、衛生的でない輸送、セキュリティ(機器のサイバーセキュリティを含む)、(有害事象や臨床検査情報などの)虚偽の申請・記録・報告、検査の拒否、承認前の販売などそれぞれの品が従うべきプログラムの不履行などが禁止行為とされている(331条)。

人の安全

上記331条の規定に違反した者は、それぞれに対し懲役もしくは罰金刑のみ、またはその両方が科される(333条)。

罰金額や刑期は、「331条の規定違反(333条(a))」「処方箋薬の販売違反(333条(b))」「ヒト成長ホルモンの流通禁止(333条(d))」「機器に関する違反(333条(f))」「消費者直接広告に関する違反(333条(g))」によって異なり、「善意などの場合の例外(333条(b))」や「虚偽表示食品に関する例外(333条(d))」で、減刑される場合もある。

資格、認定

食品、医薬品、機器、化粧品、またはタバコ製品の輸出入は、外国事業所リストの登録が必要で、長官がサンプルの提出や審査、入国拒否を施行する場合がある(381条)。

禁止

【食品関連】

食品については、実務上可能な限り、その一般的または通常の名称の下で、妥当な定義および同一性の基準、妥当な品質の基準、または容器の充填の妥当な基準が定められている。

ただし、(アボガドやかんきつ類を除く)生鮮または乾燥果実、生鮮または乾燥野菜、バターについては、同一性の定義や基準、品質の基準を設けてはならない(341条)。

毒物・劇物混入、許可成分の非添加もしくは未許可成分(例えば、認証されていない着色添加物)、一定以上のアルコール、非栄養物、など)の混入、不衛生な成分の混合などが、「粗悪な食品」として禁止されている(342条)。

「不当表示」がある包装やラベルも禁止されている(343条)。
 例えば、連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法(Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act)で規制されている農薬化学物質(pesticide chemical、321条(q))が混入され、混入の有無の記載が表示にない場合「不当表示」とされる(343条(l))。

文書登録、文書管理、文書作成

米国で流通される食品に係わる国内外の施設(facility、350j条)では、製造の記録維持や検査(350c条)、施設の登録(350d条)、衛生的な輸送(350e条)、危害リスクの分析や予防(350g条)などの要件が要求される。

また、表示や公開する情報についても、表示方法(343-1条)、開示情報(343-3条)、食品添加物の情報(348条)などの要件が要求される。

機械安全、設備安全

【医薬品・機器関連】

医薬品・機器には、動物用医薬品(360ccc条)、医療用ガス(360ddd条) 非処方の日焼け止め及びその有効成分(360fff条)も含む。

医薬品・機器については、毒物・劇物混入、不衛生な管理、異なる効果・成分の混合、未許可の成分の混入、性能基準以下の機器、承認などのプロセスの履行違反、申請と適合していない製造方法、検査の遅延行為や拒否、不適切な管理などが、「粗悪な医薬品及び機器」として禁止されている(351条)。

また、「不当表示」がある包装やラベル、「不適切な広告や販売促進」についても禁止されている(352条、353条)。

有害性があるなど処方に注意が必要な医薬品は、適切な包装とラベルを伴って、医師から直接かつ適切に処方される必要があり、「医薬品と機器」のラベリング要件の対象外とされている(353条(b)、一部割愛)

人の安全

新薬(355条)は、申請人が提出する薬剤の臨床試験情報などを記載した申請書に対して、保健福祉省長官の承認が必要である(355条(a)~(k))。

その際に、安全性・有効性データおよび包装の公開(355条(l))、ラベリング要件(355条(o))、リスク評価(355条(p))などの要件が確認される。

その後、市販前承認(Premarket approval、PMA、360e条)、製造の認証(351条)、報告(360c-1条)、性能基準(360d条)や市販後の確認(360l条)などのプロセスがある。

PMAは、FDAが要求する最も厳しいタイプの医療機器販売申請方法である。

文書登録、文書管理、文書作成

機器は、疾病または傷害の潜在的な不合理なリスクをもたらさない機器(デンタルフロスなど)のクラスI、人の生命を維持又は支援する用途に使用される機器(心臓カテーテル、補聴器、歯科用アマルガムなど)のクラスII、人体へ導入して使用される機器(自動体外式除細動器など)のクラスIIIに分類される(360c条)。

それぞれのクラスで、市販前承認(360e条)、製造の認証(351条)、報告(360c-1条)、性能基準(360d条)や市販後の確認(360l条)などのプロセスが異なる。

禁止

【化粧品関連】

化粧品については、毒物・劇物混入(毛染液は例外)、不衛生な管理が「粗悪な化粧品」として禁止されている(361条)。

「不当表示」がある包装やラベルも禁止されている(362条)。

文書登録、文書管理、文書作成

化粧品には、適正製造規範(364b条)により、施設の適正製造基準が定められ、長官は基準の確認のため検査することができる。その他、登録(364c条)、ラベル表示(364e条)、記録(364f条)などの要件が求められる。

人の安全

たばこについて

タバコ製品は、本章で規制される他の物品または製品(医薬品、生物製剤、食品、化粧品、(医療)機器、栄養補助食品を含む)と組み合わせて販売してはならない(321条(rr))。

長官は、タバコ製品基準(科学的証拠や危害リスクの検証、ニコチン量など)により、タバコの登録を行っている(387g条)。

目次

21 U.S.C. 連邦食品・医薬品・化粧品法
第1章:簡略タイトル
301.略称

第2章:定義
321.定義「一般的に」
321a.「バター 」の定義
321b.「パッケージ」の定義
321c.「無脂肪乾燥乳(milk)」の定義
321d.ナマズおよび朝鮮人参の市場名

第3章:禁止行為および罰則
331.禁止行為
332.禁止命令手続き
333.罰則
333a.廃止
334.差押え
335.違反報告前のヒアリング
335a.資格停止、一時的承認拒否、および一時停止
335b.民事罰
335c.簡略化された医薬品申請の承認を撤回する権限
336.軽微な違反の報告
337.米国の名における手続;召喚状に関する規定
337a.域外管轄権

第4章:食品
341.食品の定義および基準
342.混入食品
343.不当表示食品
343-1.全国統一栄養表示
343-2.栄養補助食品の表示免除
343-3:情報開示
343a.廃止
344.緊急許可管理
345.適用除外を定める規則
346.食品中の毒物または劇物の許容量;規制
346a.残留農薬化学物質に対する許容値および適用除外
346b.予算計上の認可
347.着色オレオマーガリンの州内販売
347a.オレオマーガリン販売に関する議会の政策宣言
347b.州法違反
348.食品添加物
349.ボトル入り飲料水基準;連邦官報での公表
350.ビタミンおよびミネラル
350a.乳児用ミルク
350a-1.乳児の保護と粉ミルク供給の改善
350b.新しい栄養成分
350c.記録の維持および検査
350d.食品施設の登録
350e.衛生的な輸送慣行
350f.報告対象食品登録
350g.危害分析およびリスクに基づく予防管理
350h.農産物の安全基準
350i.意図的不純物混入からの保護
350j.国内施設、外国施設、入国港に対する検査資源の目標設定、年次報告書
350k.食品分析のための試験所認定
350l.強制リコール権限
350l-1.議会への年次報告
350m.重要食品の要件

第5章:医薬品及び機器
第5ーA章:「医薬品及び機器」
351.粗悪な医薬品及び機器
352.不当表示された医薬品及び機器
353.特定の医薬品、機器、生物学的製剤の免除と配慮
353a.薬局での調合
353a-1.コミュニケーションの強化
353b.アウトソーシング施設
353c.テレビ広告の事前審査
353d.特定のジェネリック医薬品のラベリング更新プロセス
354.動物用飼料指令医薬品
355.新薬
355-1.リスク評価と軽減戦略
355-2.ジェネリック医薬品及びバイオシミラー生物学的製剤の遅延に対する措置
355a.医薬品の小児試験
355b.有害事象報告
355c.医薬品および生物学的製剤の小児用法に関する研究
355c-1.報告書
355d.小児科計画、評価、延期、延期延長、および放棄のレビューのための内部委員会
355e.医薬品の安全保障
355f.新規適格感染症製品に対する独占期間の延長
355g.リアルワールドエビデンスの活用
355h.承認された医薬品申請なしに販売される特定の非処方薬の規制
356.重篤な又は生命を脅かす疾患又は状態に対する医薬品の迅速承認
356-1.優先対策薬の早期承認
356-2.早期承認審議会
356a.製造変更
356b.市販後調査報告書
356c.救命医薬品の製造中止または中断
356c-1.医薬品不足に関する年次報告
356d.調整;タスクフォースと戦略計画
356e.医薬品不足リスト
356f.不足している医薬品の病院での再包装
356g.再生医療と再生先端治療の基準
356h.競争力のあるジェネリック医薬品
356i.販売状況の迅速な報告
356j.機器の製造中止または中断
356k.プラットフォーム技術
356l.先進製造技術指定プログラム
357.医薬品開発ツールの認定
358.正式名称を指定する権限
359.化粧品への本章の不適用
360.医薬品または機器の製造者の登録
360a.抗生物質医薬品の臨床試験ガイダンス
360a-1.臨床試験
360a-2.微生物に対する感受性試験の解釈基準
360b.新しい動物用医薬品
360b-1.人獣共通感染症優先動物用医薬品
360c.ヒトへの使用を意図した機器の分類
360c-1.報告
360d.性能基準
360e.市販前承認
360e-1.機器の小児用途
360e-3.ブレークスルーデバイス
360e-4.機器の所定の変更管理計画
360f.禁止された機器
360g.司法審査
360g-1.機器に関する重要な決定の文書化およびレビュー
360g-2.第三者データの透明性
360h.通知およびその他の救済措置
360h-1.機器回収システムを改善するプログラム
360i.機器に関する記録および報告
360j.ヒト用機器の管理に関する一般規定
360k.機器に関する州及び地域の要件
360l.市販後調査
360m.認定者
360n.熱帯病の治療を奨励するための優先審査
360n-1.適格な感染症製品に対する優先審査
360n-2.機器のサイバーセキュリティの確保

第5ーB章:「希少疾患または状態の治療薬」
360aa.希少疾病用医薬品の調査に関する勧告
360bb.希少疾病用医薬品の指定
360cc.希少疾病用医薬品の保護
360dd.希少疾患または病態に対する医薬品の調査のための公開プロトコール
360ee.希少疾患治療薬開発のための助成金および契約
360ee-1.FDAの希少神経変性疾患助成プログラム
360ff.希少小児疾患の治療を奨励するための優先審査
360ff-1.希少疾患のための標的薬

第5ーC章:「電子製品の放射線管理」
360hh.定義
360ii.管理プログラム
360jj.長官による調査
360kk.電子製品の性能基準
360ll.電子製品の欠陥の通知、修理または交換
360mm.輸入
360nn.検査、記録、報告
360oo.禁止行為
360pp.施行
360qq.廃止
360rr.連邦と州の協力
360ss.州の基準

第5ーD章:「治療情報の提供」
360aaa~360aaa-6. (削除)

第5ーE章:「医薬品と機器に関する一般規定」
360bbb.未承認治療および診断へのアクセス拡大
360bbb-0.治験薬に求められる拡大アクセス方針
360bbb-0a.適格患者が使用する治験薬
360bbb-1.紛争解決
360bbb-2.製品の分類
360bbb-3.緊急時に使用する医薬品の承認
360bbb-3a.医薬品の緊急使用
360bbb-3b.緊急使用のために保有される製品
360bbb-3c.緊急用医薬品の迅速な開発および審査
360bbb-4.対策開発、レビュー、技術支援
360bbb-4a.国家安全保障上の脅威をもたらす病原体に対する治療を奨励するための優先審査
360bbb-4b.医療対策マスターファイル
360bbb-5.クリティカルパス官民パートナーシップ
360bbb-5a 新興技術プログラム
360BBB-6.リスクコミュニケーション
360BBB-7.通知
360bbb-8.希少疾患、標的治療、治療の遺伝的標的に関する外部専門家との協議
360bbb-8a.国際共同治験の最適化
360bbb-8b.米国外からの臨床試験データの利用
360bbb-8c.医療製品の議論への患者の参加
360bbb-8d.規制物質の通知、非配布、回収

第5ーF章:「小動物用新薬及び小動物種用新薬」
360ccc.マイナーユースおよびマイナー種のための新動物用医薬品および特定の新動物用医薬品の条件付き承認
360ccc-1.小動物用の未承認新動物用医薬品の目録
360ccc-2.軽微な用途または軽微な種のための指定された動物用新薬

第5ーG章:「医療用ガス」
360ddd.定義
360ddd-1.医療用ガスの規制
360ddd-2.指定医療ガスに対する薬剤料の不適用

第5ーH章:「医薬品流通サプライチェーン」
360eee.定義
360eee-1.要件
360eee-2.処方薬卸売販売業者の国家基準
360eee-3.第三者物流プロバイダーの国家基準
360eee-4.全国統一方針

第5ーI章:「非処方用日焼け止め及びその他の有効成分」
360fff.定義
360fff-1.要請の提出
360fff-2.適格性の決定、データ提出、ファイリング
360fff-3.GRASE決定
360fff-4.ガイダンス;その他の規定
360fff-5.廃止
360fff-6.サンスクリーン以外の時間と範囲の申請
360fff-7.報告書
360fff-8.日没

第6章:化粧品
361.不純物の混入した化粧品
362.不当表示化粧品
363.適用除外を定める規則
364.定義
364a.有害事象
364b.適正製造規範
364c.登録および製品リスト
364d.安全性の立証
364e.ラベル表示
364f.記録
364g.強制リコール権限
364h.小規模事業者
364i.特定の製品・施設に対する免除
364j.適用除外

第7章:一般的権限
第7-A章:「一般行政規定」
371.規制および公聴会
372.審査および調査
372a.譲渡
373.記録
374.検査
374a.食物アレルゲンに関する検査
375.広報
376.包装業者の要請による海産食品の検査;結果の食品への表示;料金;罰則
377.米国薬局方の改訂;分析および機械的・物理的試験の開発
378.食品の広告
379.秘密情報
379a.管轄権の存在の推定
379b.統合された管理および研究施設
379c.譲渡
379d.食品医薬品局の自動化
379d-1.利益相反
379d-2.FDA職員が発表した科学論文の審査と許可に関する方針
379d-3.雇用権限の合理化
379d-3a.科学的、技術的、専門的職員の雇用権限
379d-3b.戦略的人材計画と報告書
379d-4.報告要件
379d-5.インターネットを利用した製品プロモーションに関するガイダンス文書

第7-B章:「色」
379e.食品、医薬品、機器、化粧品の着色添加物のリストアップと認証

第7-C章:「料金」
サブパート1「情報の自由に関する料金」
379f.情報公開請求に対する手数料の回収と保持
サブパート2「医薬品に関する手数料」
379g.定義
379h.薬剤費を査定し使用する権限
379h-1.処方薬テレビ広告の諮問審査に関する料金
379h-2.再承認、報告要件
サブパート3「機器に関する料金」
379i.定義
379j.機器使用料を査定し使用する権限
379j-1.再承認、報告要件
サブパート4「動物用医薬品に関する料金」
379j-11.定義
379j-12.動物用医薬品手数料を査定し使用する権限
379j-13.再承認、報告要件
サブパート5「後発新動物用医薬品に関する料金」
379j-21.ジェネリック新動物用医薬品手数料を査定し使用する権限
379j-22.再承認、報告要件
サブパート6「食品に関する料金」
379J-31.手数料を徴収し使用する権限
サブパート7「後発医薬品に関する料金」
379j-41.定義
379j-42.ヒトジェネリック医薬品手数料を徴収し使用する権限
379j-43.再承認、報告要件
サブパート8「バイオシミラー生物学的製剤に関する料金」
379j-51.定義
379J-52.バイオシミラー生物学的製剤手数料を査定し使用する権限
379j-53.再承認;報告要件
サブパート9「外部委託施設に関する料金」
379j-61.定義
379j-62.外部委託施設手数料を査定し使用する権限
サブパート10「一般用医薬品に関する料金」
379j-71.定義
379j-72.OTCモノグラフ手数料を査定し使用する権限
379j-73.再承認;報告要件
第7-D章:「情報と教育」
379k.情報システム
379k-1.提出書類の電子フォーマット
379l.教育
第7-E章:「環境影響評価」
379o.環境影響
第7-F章:「非処方医薬品の全国統一及び化粧品の表示又は包装に関する適用除外」
379r.非処方医薬品の全国統一
379s.化粧品の表示または包装に関する適用除外
第7-G章:「安全性報告」
379v.安全性報告の免責事項
第7-H章:「重篤な有害事象報告」
379aa.非処方薬に関する重篤な有害事象報告
379aa-1.栄養補助食品の重篤な有害事象報告
第7-I章:「食品医薬品局のためのレーガン-ユドール財団」
379dd.財団の設立および機能
379dd-1.財団の所在地
379dd-2.食品医薬品局の活動

第8章:輸出入
381.輸出入
382.特定の未承認製品の輸出
383.国際関係局
384.処方薬の輸入
384a.外国供給業者検証プログラム
384b.自主的適格輸入業者プログラム
384c.外国食品施設の検査
384d.第三者監査人の認定
384e.外国政府の検査の承認
384f.FDAとCBPの連携と能力の強化
384g.違法薬物の持ち込み制限

第9章::たばこ製品
387.定義
387a.たばこ製品に対するFDAの権限
387a-1.最終規則
387b.不純物入りたばこ製品
387c.不当表示されたたばこ製品
387d.長官への健康情報の提出
387e.年次登録
387f.たばこ製品の管理に関する一般規定
387f-1.広告・宣伝規制の施行行動計画
387g.たばこ製品基準
387h.通知及びその他の救済措置
387i.たばこ製品に関する記録および報告
387j.特定のたばこ製品の審査申請
387k.修正リスクたばこ製品
387l.司法審査
387m.小売店の均等待遇
387n.連邦取引委員会の管轄権及び連邦取引委員会との調整
387o.規制要件
387p.州および地方の権限の保持
387q.たばこ製品科学諮問委員会(Tobacco Products Scientific Advisory Committee)
387r.たばこ依存症の治療に使用される医薬品
387s:使用料
387t.表示、記録保管、記録検査
387u:進捗および効果に関する調査
387v.たばこ規制活動の報告

第10章:その他
391.可分性条項
392.食肉および食肉食品の免除
393.食品医薬品局
393a.小児治療室
394.科学的審査グループ
395.ローン返済プログラム
396.医療行為
397.専門家審査の契約
398.輸入食品に関する州への通知
399.食品安全強化のための助成金
399a.主任科学者事務所
399b.女性の健康局
399c.州、地方、地域、および部族の食品安全担当者の研修の改善
399d.従業員保護
399e.ナノテクノロジー
399f.すべての集団、特に人種的なサブグループを含む社会的地位の低いサブ集団に対する医薬品に関する適切な情報の確保
399g.食品医薬品局インターセンター研究所
399h.先進的かつ継続的な医薬品製造における卓越したナショナルセンター
399i.食品医薬品局運転資金

基礎情報

法令(現地語)

Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FFDCA)

法令(日本語)

連邦食品・医薬品・化粧品法

公布日

1938年6月25日
(本稿執筆時点の最終改正:2023年9月30日)

所管当局

食品医薬品局(Food and Drug Administration、FDA

作成者

株式会社先読

株式会社先読

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