法令の情報時期:2024年5月 U.S.C.確認 | ページ作成時期:2024年5月 |
目的

本法の主な目的は以下の4点である。
- 廃棄物の処理・処分が及ぼしうる害からの人々の健康や環境の保護
- エネルギーや天然資源の保全
- 廃棄物発生量の抑制
- 環境に配慮した方法による廃棄物処分の徹底
概要

固形廃棄物の管理について、環境保護庁(Environmental Protection Agency、EPA)は、本法に基づき、情報、ガイダンス、政策、援助、そして最小限の連邦基準を策定・提供し、各州あるいは地方団体がこれを施行している。(サブタイトルIV章「州または地域の固形廃棄物計画」)
有害廃棄物について、本法は発生から処分までをカバーした包括的管理プログラム(サブタイトルIII章「有害廃棄物管理」)を定め、EPAは、本法に基づき、回収・保管に関する要件、廃棄物分別ガイドライン、廃棄物を発生した者の義務、処分施設の技術基準などを策定している。この要件もしくは基準等に基づき、EPAは、各州あるいは地方団体に具体的なプログラムの策定(6926条)および実施を委任している。
本法(サブタイトルIII章「有害廃棄物管理」)において、固体廃棄物と有害廃棄物の定義を行い、有害廃棄物に関しては発生者、輸送者、処理施設の運営者といった3つのカテゴリの取扱者に対して様々な要求事項を制定している。
規制対象となる取扱者の数は多く、多岐に渡っている。製造者のような明らかな有害廃棄物の発生者だけでなく、例えば少量の有害溶液を排出するドライクリーニング店や地下石油タンクを備えるガソリンスタンドのような小規模な事業も対象となっている。
注目定義
■ 「有害廃棄物」(hazardous waste)
「有害廃棄物」(hazardous waste)とは、固形廃棄物または固形廃棄物の組合せであって、その量、濃度、物理的、化学的、または感染性の特性により、以下の可能性があるものをいう。 (A) 死亡率の増加、または重篤で不可逆的もしくは不能な可逆的疾病の増加の原因、加えてその重大な一因となる (B) 不適切に処理、保管、輸送、廃棄された場合、またはその他の方法で管理された場合、人の健康または環境に対して、現在または潜在的に実質的危険をもたらす。 (5) |
■ 「リカバリー材料」(recovered material)
「リカバリー材料」(recovered material)とは、固形廃棄物から回収または転用された廃棄物および副産物をいうが、元の製造工程から発生し、一般的に再利用される材料および副産物は含まない。(19) |
■ 「汚泥」(sludge)
「汚泥」(sludge)とは、地方自治体、商業施設、工業施設の廃水処理施設、給水処理施設、大気汚染防止施設から発生する固形、半固形、または液体の廃棄物、または同様の特性および影響を有する他の廃棄物をいう。(26A) |
■ 「固形廃棄物」(solid waste)
「固形廃棄物」(solid waste)とは、廃棄物、ごみ、廃棄物処理場、上水処理場、大気汚染防止施設からの汚泥、および工業、商業、鉱業、農業、地域活動から生じる固形、液体、半固形、または含有気体物質を含むその他の廃棄物をいう。ただし、生活排水に含まれる固形物または溶解物、灌漑の戻り流に含まれる固形物または溶解物、またはU.S.C.33 §1342条もしくは1954年改正原子力法に基づく許可の対象となっている点源からの工業排水は含まない。(27) |
■ 「バージン材料」(virgin material)
「バージン材料」(virgin material)とは、未使用である銅、アルミニウム、鉛、亜鉛、鉄、その他の金属または金属鉱石を含む原材料、原材料の供給源である、または新技術により供給源となる未開発の資源をいう。(35) |
■ 「混合廃棄物」(mixed waste)
「混合廃棄物」(mixed waste)とは、有害廃棄物、核もしくは改正原子力法の対象物を含むものをいう。(41) |
■ 「資源リカバリー施設」(resource recovery facility)
「資源リカバリー施設」(resource recovery facility)とは、固形廃棄物を抽出し、エネルギーに転換し、または再利用のために固形廃棄物を分離し、準備する目的で固形廃棄物を処理する施設をいう。(24) |
■ 「衛生埋立地」(sanitary landfill)
「衛生埋立地」(sanitary landfill)とは、本法6944条に基づき公表された基準を満たす固形廃棄物の処分施設をいう。(26) |
■ 「固形廃棄物管理施設」(solid waste management facility)
「固形廃棄物管理施設」(solid waste management facility)とは、以下を含む。(29) (A) 資源リカバリーシステムまたはその構成要素 (B) 資源保全のためのシステム、プログラム、または施設 (C) 有害廃棄物を含む固形廃棄物の収集、発生源分離、貯蔵、運搬、移動、処理、処分のための施設 |
■ 「建設」(construction)
「建設」(construction)とは、 (A) 新規構造物の建設または建築、土地またはその権益の取得、あるいは既存構造物の取得、交換、拡張、改造、変更、近代化、または拡張、および (B) 新規または新規取得の構造物、あるいは拡張、改造、変更、近代化、近代化された構造物の、あるいはそれに関連して必要とされる初期設備の取得および設置をいう。 事業完了後の施設の適切な利用および運営に必要な新規もしくは新たに取得した建造物、または既存建造物の拡張、改造、変更、近代化、もしくは拡張部分に関連する初期設備(トラックおよびその他の自動車、トラクター、クレーン、その他の機械を含む)の取得および設置;また、プロジェクトの経済的、工学的実現可能性、公衆衛生的、安全的側面を判断するための予備計画、工学的、建築的、法的、財政的、経済的調査および研究、ならびにプロジェクトの遂行に必要な調査、設計、計画、作業図面、仕様書、およびその他の措置、さらに (C) プロジェクトの完了までの遂行過程の検査および監督を含む。 (2) |
■ 「処分」(disposal)
「処分」(disposal)とは、固形廃棄物または有害廃棄物またはその構成物が環境に流入し、大気中に排出され、または地下水を含む水域に排出されるように、固形廃棄物または有害廃棄物を土地または水域に排出、堆積、注入、投棄、流出、漏洩、または置くことをいう。(3) |
■ 「有害廃棄物管理」(hazardous waste management)
「有害廃棄物管理」(hazardous waste management)とは、有害廃棄物の収集、発生源の分離、保管、輸送、処理、再利用、および処分の体系的な管理をいう。(7) |
■ 「マニフェスト」(manifest)
「マニフェスト」(manifest)とは、有害廃棄物の発生地点から処分、処理、または保管地点までの輸送中に、その量、組成、発生地、経路、および目的地を特定するために使用される様式をいう。(12) |
■ 「資源リカバリー」(resource recovery)
「資源リカバリー」(resource recovery)とは、固形廃棄物から物質またはエネルギーを回収することをいう。(22) |
■ 「資源リカバリーシステム」(resource recovery system)
「資源リカバリーシステム」(resource recovery system)とは、固形廃棄物の収集、分離、リサイクル、回収を行う固形廃棄物管理システムをいう。(23) |
■ 「固形廃棄物管理」(solid waste management)
「固形廃棄物管理」(solid waste management)とは、固形廃棄物の収集、発生源分離、貯蔵、運搬、移送、処理、処分を行う活動の体系的な管理をいう。(28) |
■ 「貯蔵」(storage)
「貯蔵」(storage)とは、有害廃棄物に関連して使用される場合、当該有害廃棄物の廃棄とならないような方法で、一時的または数年間、有害廃棄物を封じ込めることをいう。(33) |
■ 「処理」(treatment)
「処理」(treatment)とは、有害廃棄物に関連して使用される場合、中和を含め、有害廃棄物の物理的、化学的、生物学的性質または組成を変化させ、当該廃棄物を中和、無害化、輸送のために安全化、回収可能、保管可能、または体積の減少化をするように設計されたあらゆる方法、技術、またはプロセスをいう。この用語は、有害廃棄物の物理的形態または化学的組成を変化させ、非有害廃棄物とすることを目的とした活動または処理が含む。(34) |
適用除外(対象外・猶予・免除等)
個別の規則にて要確認。
事業者が注意すべき内容
本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

本法では、有害廃棄物の発生者で排出者(主に製造者)に対して、以下に関する要件を含む基準を定めている。(6922条)
(1) 発生した有害廃棄物の量、人の健康または環境に対して重大または潜在的な危害を及ぼす可能性のある成分、およびその廃棄物の処分を正確に特定する記録管理
(2) 有害廃棄物の貯蔵、運搬または処分に使用される容器において、当該廃棄物を正確に識別するためのラベル付け(ラベリング)の実施
(3) 有害廃棄物のための適切な容器の使用
(4) 有害廃棄物を運搬、処理、貯蔵または処分する者に対する、有害廃棄物の一般的な化学組成に関する情報の提供
(5) 全ての有害廃棄物に対して、本法または海洋保護・調査・保護区法(33 U.S.C. §1411~)の遵守
この中で、廃棄物の最小にすることを目的として、排出者は、以下の内容を含むマニフェスト書類の作成を要求されている。
・当該廃棄物の処理、貯蔵、または処分の具体的かつ実行可能な方法の提案
・当該廃棄物の量または量および毒性を削減する経済的に実行可能なプログラムの実施証明書
(6) 少なくとも2年に1回、以下4点を記載した報告書を行政官または州機関に提出
(A) 当該年に発生した、有害廃棄物の量および性質
(B) (A)で記載した全ての当該廃棄物の処分
(C) 当該年に発生した廃棄物の量と毒性を減らすために行った努力 (D) 入手可能な当該年度に実際に達成された廃棄物の量および毒性の前年度との比較

本法では、有害廃棄物の輸送業者に対して、以下に関する要件を含む基準を定めている。(6923条)
(1) 輸送される有害廃棄物、ならびにその発生源および搬入地点に関する記録の保持
(2) 適切にラベリングされた廃棄物のみを輸送すること
(3) 全ての廃棄物に対して、マニフェスト書類の作成を含む本法または海洋保護・調査・保護区法の遵守(上記、排出者に対する要件(5)と同様)
以上の要件は、有害廃棄物だけでなく有害廃棄物およびその他の材料から製造された燃料の輸送業者にも一部適用される。

本法では、有害廃棄物の処理作業、貯蔵、処分施設の所有者および運営者に対して、以下に関する要件を含む基準を定めている。(6924条(a))
(1) 特定またはリストされた全ての有害廃棄物(場合により、処理、貯蔵、または処分されたもの)、および当該廃棄物が処理、貯蔵、または処分された方法に関する記録の維持
(2) 有害廃棄物のマニフェスト書類の作成を含むマニフェスト制度に対する、十分な報告、監視、検査、および遵守
(3) 全ての廃棄物の処理、貯蔵、または処分が、EPAが適切とする運転方法、技術、および慣行に従って行われること
(4) 有害廃棄物の処理、処分、貯蔵施設の適切な位置、設計、建設
(5) 有害廃棄物の処理、貯蔵または処分による予期せぬ損害を最小化するための効果的な行動のための緊急時対応計画
(6) 当該施設の運転の維持、および所有権、運転の継続性、要員の訓練、および必要または望ましい財政的責任(是正措置に対する財政的責任を含む)に関する資格
(7) 処理、貯蔵、または処分の許可に関する、本法6925条「有害廃棄物の処理、保管または処分に関する要件」の遵守

有害廃棄物の処理作業、貯蔵、処分施設の所有者および運営者は、以下の項目などに分けられて、上記の基準以外に項目別に内容、定義、禁止要項、ラベリングもしくは記録要件などが記載されている。(6924)
(b) 塩ドーム地層、塩層、地下鉱山、洞窟
(c) 有害廃棄物燃料
(d) 特定廃棄物の陸上処分の禁止
(e) 溶剤およびダイオキシン
(f) 炭鉱廃棄物
(g) 追加の土地処分禁止決定
(h) 土地処分の禁止からの変更
(i) 決定の公表
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(j) 陸上処分が禁止されている有害廃棄物の保管
(k) 土地処分(の定義)
(l) 粉塵抑制の禁止
(m) 陸上処分禁止の対象となる廃棄物の処理基準
(n) 大気排出
(o) 最小技術要件
(p) 地下水のモニタリング
(q) 燃料として使用される有害廃棄物
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(r) ラベリング
(s) 記録保持
(t) 財務責任規定
(u) 許可された施設における継続的な放出
(v) 施設境界を越えた是正措置、(w) 地下タンク
(x) 鉱業廃棄物およびその他の特殊廃棄物
(y) 軍需品
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本法では、有害廃棄物の処理、保管または処分に関して、以下の要件が上記の各項目に分かれて記載されている。(6925条)
(a) 許可要件 (b) 許可申請の要件 (c) 許可証の発行
(d) 許可の取り消し
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(e) 施設所有者、申請者の暫定的地位
(f) 炭鉱廃棄物および埋め立て許可(g) 研究・開発・実証許可証
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(h) 廃棄物の最小化
(i) 1982年7月26日以降に廃棄物を受け入れる暫定施設
(j) 中間状態の地上貯水池
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有害廃棄物を発生、貯蔵、処理、輸送、処分し、またはその他の方法で取り扱った者は、EPAまたは州の役員などによって要請があった場合、当該廃棄物に関する情報、記録を提供しなければならない。
また、関連の職員などが、
(1) 有害廃棄物が発生、保管、処理、廃棄、または運搬される施設またはその他の場所に立ち入ること、
(2) 廃棄物、廃棄物の容器またはそのラベルのサンプルを入手し検査すること、を許可しなければならない。
さらに、その内容は、秘密保持に指定していない場合、一般公開される。
本法6925条に基づき許可が必要とされる有害廃棄物の処理、貯蔵、または処分のためのすべての施設は、行政官または州によって、2年に1回以上の頻度で検査される。(6927条)

各州は、州内の有害廃棄物が処分または貯蔵されている施設の場所を記載したインベントリを作成し、公表する。
このインベントリには以下が含まれている。
(1) 貯蔵または処分が行われた場所の詳細
(2) 敷地における有害廃棄物の量、性質、および毒性に関する情報
(3) 施設の所有者または本社の名称および住所
(4) 施設で使用された有害廃棄物の種類とその処理または技術の特定
(5) 有害廃棄物を最後に処理した内容やその日時に関する情報と現在の状況に関する情報。(6933条)

行政官は、埋立地または地表貯水池について、廃棄物の貯蔵の許可のために「健康評価」を行う。「健康評価」とは、対象となる施設がもたらす人体への潜在的リスクに関する予備的評価を含む、予測される人体暴露レベル、暴露または許容限界に関連する短期および長期の健康影響との比較、ならびに可能性のある疾病に関する既存の罹患率および死亡率データ、さらに、当該埋立地または地表貯水池から影響を受ける場所または集団に対するリスクの評価、などをいう。
行政官または州は、この「健康評価」以外に、放出に関する情報、人体への暴露の経路、規模、性質などの情報などを、有害物質・疾病登録局(Agency for Toxic Substances and Disease Registry)に定期的に報告する。
本条に基づき実施された健康評価により、ある集団が有害物質の放出に暴露されていることが明らかになった場合、当該健康評価の費用は、当該有害廃棄物の放出を引き起こした者またはその一因となった者から徴収する。(6939a条)

いかなる有害廃棄物も、安全飲料水法(42 U.S.C. §300f)に基づいて、(1) 飲料水の地下水源を含む地層、または (2) (1)の上空への処分を行ってはならない。(6939b条)

エネルギー省長官は混合廃棄物を発生または保管している各州の知事に対し、混合廃棄物の内容、量や処理技術、発生源の内容、などを含むインベントリを報告書として提出しなければならない。
さらに、混合廃棄物を処理するための処理能力および技術を開発するための計画書を作成して提出しなければならない。
州は行政官もしくは他の州と協議し、計画の承認・不承認を決定する。(6939c条)

有害廃棄物の処理、保管、処分、または出荷、輸送、および受領を行っている者は、その追跡などを目的に、有害廃棄物の電子マニフェスト制度(Hazardous waste electronic manifest system)に電子マニフェスト書類を提出しなければならない。(3969g条)

本法において、バッテリーリサイクルのベストプラクティスとラベリングガイドラインを規定し、経済的、技術的に可能で環境や廃棄物処理者などの健康に配慮したバッテリーの最適なリサイクル回収とそのラベリング方法を定めている。
本法の下で、EPAは、電池のリサイクルを促進するプログラムを設置し、また電池に対する自主ラベリングガイドラインを設定している。
ただし、このガイドラインは電池のラベリングに関する国際基準、および「水銀含有充電式電池管理法(42 U.S.C. §14301)」にも従っている。(6966c条)

本法では、廃棄物に関わる従業員の権利保護についても規定している。従業員またはその代表は一般に、証言の内容などが原因で、解雇または差別されること禁じている。
さらに、雇用主は「1970年労働安全衛生法(29 U.S.C. §651)」に基づいて、次の内容を行政官に通知しなければならない。(6971条)
(A) 有害廃棄物の発生、処理、貯蔵、処分施設、または浄化が計画中あるいは進行中の現場の特定
(B) 有害廃棄物の発生、処理、貯蔵、処分施設または現場で作業する者、あるいはその他の方法で有害廃棄物を取り扱う者がさらされる可能性のある危険、曝露の性質と程度、および当該危険から作業者を保護する方法の特定
(C) 有害廃棄物の発生、処理、貯蔵、処分施設または現場における労働者の負傷または危害の事例

「地下貯蔵タンク」とは、規制対象物質を貯蔵するために使用され、その容積が地表から10%以上埋設されているタンクをいう。
ただし、容量1,100ガロン以下の農場用または住宅用タンク、敷地内で消費するための、暖房油の貯蔵に使用されるタンク、浄化槽や処理槽、パイプライン・配管、地下室などに設置された貯蔵タンク、などは含まれない。
具体的には、ガソリンスタンドに設置されているタンクを想定し、「サブタイトルIX章 地下貯蔵タンクの規制」によって、規制されている。(6991条)

医療廃棄物として以下の各タイプが含まれる。(6992条)
(1) 医学・病理学研究所からの培養物、研究・産業研究所からの感染性物質の培養物およびストック、廃棄物など
(2) 手術または剖検の際に摘出された組織、臓器、身体の一部を含む、病理学的廃棄物
(3) 廃ヒト血液および血清、血漿、その他の血液成分を含む血液製品
(4) 皮下注射針、注射器、パストゥールピペット、割れたガラス、メスの刃など
(5) 研究、生物学的製剤の製造、医薬品の試験中に感染性物質に暴露された動物の汚染された死骸
(6) 汚れたドレッシング、スポンジ、ドレープ、洗浄チューブ、ドレナージセット、アンダーパッド、手術用手袋
(7) 医学、病理学、製薬、その他の研究、商業、または工業の実験室からの廃棄物で、スライド、カバースリップ、使い捨て手袋、実験衣、エプロンなど、感染源と接触したもの
(8) 血液透析を受けている患者の血液に接触した透析廃棄物。チューブ、フィルター、使い捨てシーツ、タオル、手袋、エプロン、白衣などの汚染された使い捨て器具や消耗品
(9) 感染性物質に接触した廃棄医療機器および部品
(10) 伝染病から他者を保護するために隔離された人間または動物の血液、排泄物、または分泌物で汚染された生物学的廃棄物および廃棄物
(11) 医療従事者による患者への医療行為に起因し、人の健康または環境を脅かすと管理者が認めた、その他の廃棄物
ただし、人の健康または環境に実質的な現在または潜在的な危険を及ぼさないと判断した場合は、本項に基づくリストから除外される。

本法では、以下などの行為に対する罰則が記載されている。
本法の要件に関連して連邦からの順守命令への違反があった場合、許可証の一時停止または取り消し、または罰則が科される場合がある。罰則(民事罰)は、各要件の違反に対して、違反1日あたり25,000ドルを超えないものとする。(有害廃棄物の場合6928条(a)、地下貯蔵タンクの場合6991e条、医療廃棄物の場合6992d条に記載されている。)
有害廃棄物または使用済み石油について、以下の場合などは、刑事罰が科される可能性がある。有罪判決を受けた場合、違反1日につき50,000ドル以下の罰金、または2年(ただし、以下の(1)または(2)の違反の場合は5年)を超えない懲役、またはその両方が科される。本項の前科者が本項を再犯した場合、罰金と禁固刑の両方に関して、それぞれの項に基づく最高刑は2倍になる。さらに、以下の違反が理由で人を死亡または重傷に至らしめると知っていた場合で有罪判決を受けた場合、250,000万ドル以下の罰金、または15年以下の禁固刑、またはその両方が科される。被告が組織であった場合は、1,000,000ドル以下の罰金に処される。(6928条(d))
(1) 有害廃棄物を、本法の許可の重要な条件または要件に違反することを知りながら、許可を受けていない施設または海洋に、故意に運搬した場合。
(2) 有害廃棄物を、本法の許可の重要な条件または要件に違反することを知りながら、許可を受けていない施設または海洋に、故意に処理、保管、または処分した場合。
(3) 有害廃棄物に対して提出、維持、または使用される申請書、ラベル、マニフェスト書類、記録、報告書、許可証、またはその他の文書において、故意に重要な情報を省略、虚偽の重要な陳述または記載を行った場合。
(4) 本法において有害廃棄物として特定もしくはリストされていない有害廃棄物または使用済み石油を、故意に発生、保管、処理、輸送、処分、輸出、またはその他の方法で取り扱った場合。
または、本法の下で行政官によって公布された規定で維持または提出が義務付けられている記録、申請書、マニフェスト書類、報告書、またはその他の文書を、故意に破棄、改ざん、隠匿する、または提出しなかった場合。
(5) 本法において有害廃棄物として特定もしくはリストされていない有害廃棄物または使用済み石油を、故意にマニフェストなしで輸送する、または輸送させた場合
(6) (A)受入国の同意がない場合、または(B)米国と受入国政府との間で、有害廃棄物の輸送、処理、貯蔵、および処分に関する通知、輸出、および実施手順を定める国際協定が存在するがそれに適合しない場合で、有害廃棄物を故意に輸出した場合。
(7) 本法において有害廃棄物として特定もしくはリストされていない有害廃棄物または使用済み石油を、故意に、保管、処理、 輸送、または輸送、廃棄、またはその他の方法で取り扱わせた場合。
有害廃棄物などが理由で差し迫った危険がある場合で、その通知などを怠った場合、5,000ドル以下の罰金を科される可能性がある。(6973条(b))
行政官または州などによる監視、分析、試験などにおいて命令に従わなかった場合、5,000ドル以下の罰金を科される可能性がある。(6934条)
※ その他、ユニバーサル廃棄物制度など、関連規則を含め、個別に把握すべき各種制度が設けられている。
目次
42 U.S.C. Chapter 82, §6901-6992k
第82章-固形廃棄物処理
サブタイトルI章 総則
6901. 議会所見
6901a. 議会所見:使用済み石油のリサイクル
6902. 目的および国家政策
6903. 定義
6904. 政府協力
6905. 本章の適用と他の法律との統合
6906. 財務情報開示
6907. 固形廃棄物管理情報とガイドライン
6908. 小さな町の環境計画
6908a. インディアン部族との協定
サブタイトルII章 固形廃棄物事務所;行政官の権限
6911. 固形廃棄物事務所および省庁間調整委員会
6911a. 環境保護庁長官補佐;任命など
6912. 行政官の権限
6913. 資源リカバリー・保全パネル
6914. 廃棄タイヤ処理助成金
6914a. 潤滑油のラベリング
6914b. 分解性プラスチックリングキャリア;定義
6914b-1. プラスチック製リングキャリアの規制
6915. 年次報告書
6916. 一般認可
6917. オンブズマン事務所
サブタイトルIII章 有害廃棄物管理
6921. 有害廃棄物の特定とリスト化
6922. 有害廃棄物の排出者に適用される基準
6923. 有害廃棄物の運搬業者に適用される基準
6924. 有害廃棄物処理、貯蔵、処分施設の所有者および運営者に適用される基準
6925. 有害廃棄物の処理、貯蔵または処分の許可
6926. 認可された州の有害廃棄物プログラム
6927. 査察
6928. 連邦執行
6929. 州の権限の保持
6930. 発効日
6931. 州に対する援助の認可
6932. 譲渡
6933. 有害廃棄物サイトインベントリ
6934. 監視、分析、試験
6935. 再生油の制限
6936. 暫定措置中の拡大
6937. 連邦機関の有害廃棄物施設目録
6938. 有害廃棄物の輸出
6939. 国内下水
6939a. 暴露情報および健康評価
6939b. 有害廃棄物混入に関する暫定管理
6939c. 混合廃棄物インベントリ報告書および計画書
6939d. 公共船舶
6939e. 連邦所有の処理施設
6939f. (水銀の)長期保管
6939g. 有害廃棄物電子マニフェスト制度
サブタイトルIV章 州または地域の固形廃棄物計画
6941. 本章の目的
6941a. 省エネルギー、資源保全、議会所見
6942. 計画に関する連邦ガイドライン
6943. 計画承認の要件
6944. 衛生的埋立地の基準;全ての廃棄に衛生的埋立地が必要
6945. オープンダンプの改良
6946. 州計画の策定および実施の手順
6947. 州計画の承認;連邦援助
6948. 連邦援助
6949. 農村地域支援
6949a. 特定の指針および基準の妥当性
サブタイトルV章 資源および回収に関する商務長官の任務
6951. 機能
6952. 副資材の仕様開発
6953. リカバリー材料の市場開発
6954. 技術振興
6955. マーケティング方針の策定、無差別要件
6956. 予算の承認
サブタイトルVI章 連邦政府の責任
6961. 連邦施設への連邦法、州法および地方法の適用。
6962. 連邦調達
6963. 環境保護庁との協力
6964. 行政機関に対する固形廃棄物処理指針の適用性
6965. 最高財務責任者報告書
6966. セメントまたはコンクリートの調達を伴う連邦政府資金提供プロジェクトにおける回収鉱物成分の使用増加
6966a. セメントまたはコンクリートの調達を伴う連邦政府資金提供プロジェクトにおける回収鉱物成分の使用増加
6966b. 粒状鉱滓の利用
6966c. 電池リサイクルのベストプラクティスとラベリングガイドライン
6966d. 消費者リサイクル教育・アウトリーチ助成プログラム;連邦調達
サブタイトルVII章 雑則
6971. 従業員保護
6972. 市民訴訟
6973. 差し迫った危険
6974. 規制の申立;市民参加
6975. 分離可能性
6976. 司法審査
6977. 訓練事業に対する助成金または契約
6978. 支払い
6979. 労働基準
6979a. 譲渡
6979b. 法執行権限
サブタイトルVIII章 研究、開発、実証、情報
6981. 研究、実証、訓練、およびその他の活動
6982. 特別研究;研究、開発、実証の計画
6983. 情報の調整、収集、普及
6984. 実物大実証施設
6985. 有用なエネルギー及びリカバリー材料に関する特別研究及び実証プロジェクト
6986. 資源リカバリーシステムおよび改良型固形廃棄物処理施設への助成金
6987. 予算計上の認可
サブタイトルIX章 地下貯蔵タンクの規制
6991. 定義と適用除外
6991a. 通知
6991b. 放出検知、防止、是正規制
6991c. 州プログラムの承認
6991d. 検査、監視、試験、是正措置
6991e. 連邦執行規則
6991f. 連邦施設
6991g. 州の権限
6991h. 地下貯蔵タンクの調査
6991i. オペレーター訓練
6991j. 放出防止および遵守のための資金使用
6991k. 引渡し禁止
6991l. 部族の土地上のタンク
6991m. 予算の承認
サブタイトルX章 実証医療廃棄物追跡プログラム
6992. 医療廃棄物に関する実証プログラムの範囲
6992a. 医療廃棄物のリストアップ
6992b. 医療廃棄物の追跡
6992c. 検査
6992d. 執行
6992e. 連邦施設
6992f. 州法との関係
6992g. 廃止
6992h. 健康影響報告書
6992i. 一般規定
6992j. 発効日
6992k. 予算の承認
基礎情報
法令(現地語) | |
法令(日本語) | 資源保全回復法 |
公布日 | 1976年10月21日 (本稿執筆時点の最終改正:2021年11月15日) |
所管当局 |
作成者

株式会社先読
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