EU|雇用等に関する性別、人種、障害等の平等や差別の予防および被害者支援を実施する機関の最低要件に関する指令を公布

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EU|雇用等に関する性別、人種、障害等の平等や差別の予防および被害者支援を実施する機関の最低要件に関する指令を公布

差別の予防・被害者支援を実施する機関の最低要件について

2024年05月29日、EU理事会は男女、人種、宗教、障害、年齢等に関する平等および雇用均等などを取り扱う機関の最低要件を定める指令(EU)2024/1500および指令(EU)2024/1499を公布しました。加盟国は2026年06月19日までに本指令を遵守するために必要な法律、規則、行政規定を発効すると規定されています。

背景

平等の実現と差別の禁止は、欧州連合の基本的価値として欧州連合条約(TEU)の第2条および第3条で認められています。欧州連合の機能に関する条約(TFEU)の第8条および第10条では男女平等、人種、民族、宗教、信条、障害、年齢、性的指向に基づく差別と闘うことが規定されています。

指令(EC)2006/54、指令(EU)2010/41、指令(EC)2000/43、指令(EC)2004/113は平等待遇に関する分析、監視、支援を行うための機関の指定について規定しています。機関の権限としては被害者への支援、差別に関する調査の実施、報告書の発行、関連機関との情報交換、勧告の実施などが含まれます。

すべての加盟国において平等に関する機関が導入されていますが、その多くは任務を遂行するために必要な資源、独立性、権限に関する課題を有しています。

指令(EU)2006/54/ECおよび指令(EU)2010/41は機関の構造および機能に関して加盟国に幅広い裁量を与えていますが、その結果として、加盟国間で機関の任務、権限、構造、資源、運営に関して大きな差異が生じているという問題が指摘されています。

概要

指令(EU)2024/1500および指令(EU)2024/1499の目的は、平等の促進を目的とする機関の機能に関する最低要件を定めることで効果的な運営を支え、EUにおける平等待遇の原則適用を強化することです。

指令(EU)2024/1500は男女間、指令(EU)2024/1499は人種、民族、宗教、信条、障害、年齢、性的指向を対象としたもの雇用等の平等を対象としたものです。

機関の運営のためには外部からの影響を受けずに行動できる独立性が重要であるため、加盟国は機関の独立性を保証し、資金調達、スタッフ、規則、適用される手続き、報告の独立性等に関する独立性を確保する必要があると定められています。また、資格を有する職員、適切な施設およびインフラなどの十分な資源の確保も保証されなくてはなりません。

機関の重要な役割の一つとしては、差別の予防および平等の推進が挙げられています。そのため、差別の構造的側面に対処し、社会変革に寄与する活動を行うために十分な権限が与えられます。

また、差別の被害者支援も重要な役割とされています。加盟国は、平等機関が差別を訴える人に情報を提供する方法を定義する責任を負うことになります。

年齢、障害、識字レベル、国籍、オンラインツールへのアクセスの欠如などによって情報アクセスが阻害される可能性のあるグループにとっての機関へのアクセス性を高める必要性が指摘されているため、苦情者に対するサービスは無料で提供されます。加盟国には障害者にとって物理的障壁となる存在の除去を含め、領土全体において潜在的な被害者全員に対して機関のサービスが利用可能な状態を確保することが求められます。

目次

■ 指令(EU)2024/1500

第1条  目的、対象および範囲

第2条  平等機関の指定

第3条   独立性

第4条   資源

第5条   啓発、予防、促進

第6条   被害者への支援

第7条   裁判外紛争解決

第8条   照会

第9条   意見及び決定

第10条 訴訟

第11条 手続き上の保護

第12条 平等なアクセス

第13条 障害者のためのアクセシビリティと合理的配慮

第14条 協力

第15条 協議

第16条 データ収集と平等データへのアクセス

第17条 報告書と戦略的計画

第18条 モニタリングと報告

第19条 平等機関の機能に関する対話

第20条 最低要件

第21条 個人データの処理

第22条 委員会の手続き

第23条   指令(EC)2006/54および指令(EU)2010/41の改正

第24条   移項

第25条 発効

第26条 宛先

■ 指令(EU)2024/1499

第1条   目的、対象および範囲

第2条   平等機関の指定

第3条   独立性

第4条   資源

第5条   啓発、予防、促進

第6条   被害者への支援

第7条   裁判外紛争解決

第8条   照会

第9条   意見および決定

第10条 訴訟

第11条 手続き上の保護

第12条 平等なアクセス

第13条 障害者のためのアクセシビリティと合理的配慮

第14条 協力

第15条 協議

第16条 データ収集と平等データへのアクセス

第17条 報告書と戦略的計画

第18条 モニタリングと報告

第19条 平等機関の機能に関する対話

第20条 最低要件

第21条 個人データの処理

第22条 委員会の手続き

第23条 指令(EC)2000/43および指令(EC)2004/113の改正

第24条 移項

第25条 発効

第26条 宛先

参考情報

雇用と職業に関する男女間の均等待遇と機会均等の分野における平等機関の基準に関する指令(EU)2024/1500、ならびに指令(EC)2006/54/ECおよびそれ(EU)2010/41の改正指令

人種または民族的出身にかかわらず平等な待遇、宗教または信条、障害、年齢または性的指向にかかわらず雇用および職業に関する平等な待遇、社会保障、商品およびサービスへのアクセスおよび供給における男女間の平等な待遇の分野における平等機関の基準に関する指令(EU)2024/1499、ならびに指令(EC)2000/43および指令(EC)2004/113の改正

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