EV(電気自動車)普及策EV3.0およびEV3.5の恩典を受けるための条件を緩和するもの
2025年11月03日、物品税局は省エネ型電気自動車(Electric Powered Vehicle)にカテゴライズされる乗用車および定員10名以下の商用車に対する基準を改正する旨の告示を官報公布しました。
本告示は2024年01月29日官報公布された同タイトルの告示(第2号)を改正するもので、発出日の翌日である2025年10月09日より発効となりました。
EV(電気自動車)普及策EV3.0およびEV3.5の恩典を受けるための条件を緩和する内容となっており、当該恩典を受ける条件として第2号で定められていた下記条件※について、対象を乗用車だけでなく定員10名の商用車も対象に含むなどの緩和がなされています。
※当該恩典を受ける条件として2026年12月31日までに国内生産する場合、恩典を受けたEV完成車(乗用車)の輸入比率1に対し生産比率2、2027年12月31日年まで延長する場合は同比率1:3の割合で国内生産することが定められている
参考情報
「「物品税局告示 EV乗用車または定員10名の商用車の条件と基準(第3号)」2025年11月03日官報公布、2025年10月09日より発効(2025年10月08日発出)
「物品税局告示 EV乗用車または定員10名の商用車の条件と基準(第2号)」2024年01月29日官報公布、2024年01月01日より発効(2023年12月28日発出)