
ビジネスと人権に関する指導原則とは
ビジネスと人権に関する指導原則(国連指導原則)は、2011年に国連人権理事会で全会一致で支持された、企業活動における人権尊重のための国際的な基準です。
この原則は「保護、尊重及び救済」枠組み(いわゆる「ラギー・フレームワーク」)の実施を目的とし、国家と企業の双方に責任を明確化しています。
「保護、尊重及び救済」枠組みの3本柱
この枠組みは、以下の3つの柱から成り立っています。
柱 |
内容 |
国家の義務(保護) |
国家は、企業を含む第三者による人権侵害から人々を守る義務を持つ。これには政策、法律、規制、司法的判断を通じた予防・調査・処罰・救済の手段が含まれる。 |
企業の責任(尊重) |
企業は自らの活動や取引関係において人権を尊重する責任を負う。他者の権利侵害を回避し、人権デュー・ディリジェンス(人権リスクの特定・評価・対応)を実施することが求められる。 |
救済へのアクセス |
人権侵害の被害者が、司法的・非司法的な実効的救済手段に容易にアクセスできるようにする必要がある。 |
指導原則の特徴
- 法的拘束力はないものの、国際社会や各国の政策、企業行動に大きな影響を与えるグローバル基準となっています。
- SDGsやESGなどの国際的な枠組みとも連携し、持続可能な社会の実現に貢献しています。
- 企業は規模や業種を問わず、社会的に弱い立場の人々やリスクの高いグループへの配慮も求められます。
実施の意義
- 国家は人権保護のための法制度や政策整備を進め、企業は人権デュー・ディリジェンスを通じてリスク管理を強化します。
- 被害者が実効的な救済を受けられる体制の整備が、社会的信頼や企業の持続可能性向上にもつながります。
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