税関におけるEU加盟国であることの証明と貨物センサー装置の手続きに関する規則案について
2023年10月23日、欧州委員会は、EU加盟国であることの証明と貨物センサー装置の手続きに関する規則案について公表・意見募集を開始しました。期限は11月20日までとなっております。EUの物品が税関の手続きせずにEU内を移動したり、一時的にEU外へ持ち出される状況について、明確化するものです。
背景
規則(EU)952/2013は現代の貿易モデルとコミュニケーションツールを考慮したうえで、EUにおける物品の持ち出しや持ち込みに際して適用される税関上の一般的な規則と手続きを明示したUCC(欧州連合関税法典)を定めています。
委任規則(EU)2015/2446はUCC(欧州連合関税法典)における特定の規定に関して補完することで、明瞭かつ適切な適用を確保しています。
また、委任規則(EU)2015/2446は法令の発展、UCC(欧州連合関税法典)におけるITシステムの展開、特定の税関手続きの適用に対応することを目的として、定期的に更新されています。
委任規則(EU)2015/2446は新たなITシステムの導入に合わせ、現行規則の文言を訂正する必要が生じています。
欧州委員会は改正内容について欧州議会、欧州理事会、EU加盟国の専門家と適切な協議を行っています。
以上を踏まえ、委任規則(EU)2015/2446は改正される運びとなりました。
概要
本規則案はEU委任規則(EU)2015/2446を改正するものです。
欧州連合の品々が税関手続きの対象外であったとしても、EU内における移動やEU外への一時的な持ち出しが可能な状況を明確な形で規定する必要があります。そのため、税関を通過する際の輸送方法や書類の発行状況などについて、以前の規則よりも細かく明記されています。
また、電子貨物センサー装置(eCSDs)に適用される税関手続きも変更されています。貨物の中に入れたり、取り付けたりできるセキュリティー装置や追跡装置の、一時的な入国や再輸出の税関手続きが簡素化されます。また、電子貨物センサー装置(eCSDs)の一時持ち込みが申告された場合、輸入関税が全額免除されるようになります。
本規則案は欧州官報掲載日の20日目に発効され、すべての加盟国で直接適用されます。
目次
第1条
※委任規則(EU)2015/2446の具体的な改正内容について記されています。
- 第228条 包装、セキュリティおよび追跡装置
第2条
※発効日等などについて規定されています。
関連法令概要:規則(EU)952/2013
EUへの持ち出しおよび持ち込みの対象となる商品に適用される一般的な規則と手続きに定めた欧州連合関税法典(UCC)について規定しています。
現代の貿易モデルとコミュニケーションツールを考慮した内容になっており、主な目的は下記の通りです。
■事業者に対して法的な安定性と統一性の提供
■EUの税関官の職務に対する明瞭制の要求
■税関の完全な電子環境への移行完了
■現代のニーズに合った通関規則の制定、手続きの簡素化、効率的な通関取引を可能にする環境構築
■信頼性のある事業者による迅速な通関手続きの促進
■EUおよびEU加盟国の利益、EU市民の安全およびセキュリティの保護
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