タイ|ラベル委員会、レーザー光線使用製品をラベル規制品に指定

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タイ|ラベル委員会、レーザー光線使用製品をラベル規制品に指定

レーザー光線による事故やケガから消費者を守るためのもの

2023年09月28日、ラベル委員会は「ラベル委員会告示 レーザー光線を使用した製品をラベル規制品とする」を官報公布しました。この告示は官報公布日より120日間の猶予を経て発効となります。

レーザー光線使用製品をラベル規制品に指定された理由

昨今、レーザー光線を使用した製品や玩具は人々の生活の中で多く利用されるようになりましたが、使用方法を間違えると事故や特に眼球や皮膚の怪我の原因となり兼ねません。そのため、ラベル委員会がこれらの危険性から消費者を保護する目的でレーザー光線使用製品をラベル規制品に指定したものです。

この告示内で例として挙げれらているレーザー光線使用製品は以下の通りです。
・パソコン
・CD、DVD、他記録用製品
・バーコード読み取り用のスキャナー
・コピー機
・ファックス
・レーザーポインター

レーザー光線を使用した製品のラベル表記に求められる内容

レーザー光線を使用した製品のラベル表記に求められる基本事項は下記の通りです。
なお、今回「レーザー光線を使用した製品」としてて指定される製品には医療機器、軍需品、製造業で使用する設備などは含まれず、対象外となります。

ラベル表記の基本事項(「ラベル委員会告示 ラベル規制品のラベル表記(第3号)仏暦2565年(西暦2022年)」によるもの)

1)何の商品(製品)であるかが理解できる、商品の種類やタイプ名
2)タイ国内で販売するための、製造者・輸入者のタイ国内で登録された登録商標名
3)輸入商品(製品)の場合はその製造国名
4)製造者・輸入者所在地
5)それぞれの場合に従い、商品(製品)のサイズ、量、容量、重量。単位記号は略号、もしくはシンボルを使用することも可
6)消費者が利用目的を正しく理解できるための使用方法の表示
7)消費者が正しく商品(製品)を使用するための保管、使用に関する留意点
8)商品(製品)の品質や特性を理解するための製造年月日。はっきりとした製造日を特定できない場合は製造年と週、または製造年と月でも良い
9)バーツによる価格表記。他の通貨による価格が一緒に表記されていても可

パソコンおよびハードウェアのラベルに特化して求められる表記

  1)製品に使用しているレーザー光線のクラス分類、レーザー波長、最大出力を記載すること(レーザー光線の危険度の認識を促すため)
  
  2)消費者が安全に製品を使用するための禁止事項や注意点、警告などを記載すること。これらは他の内容よりもはっきりと認識できるよう、他の文字よりも大きく、下地の色と反対色を使用して記載することが求められます。また、下記内容を記載しなければなりません
     ▪警告:TIS規格.60825 1-2564「レーザ製品の安全性-Part 1:機器の分類及び要求事項」に準じレーザー光線の危険度ごとに記載すること。レーザー光線のクラス分類が「クラス4」以上の場合は【レーザー光線により失明したりやけどをする危険性がありますので、ご注意ください】と明記すること
     ▪禁止事項:【眼球にレーザー光線を照射しないでください】と明記すること。また、レーザー光線のクラス分類が「クラス4」以上の場合は【眼球および皮膚にレーザー光線を照射しないでください】と明記すること
     ▪注意点:【14歳以下のお子様は管理者の下でご使用ください】と明記すること。また、レーザー光線のクラス分類が「クラス4」以上の場合は【レーザー光線の危険を防ぐため、保護メガネを装着すること。】と明記すること
  
  3)使用期限のある製品に関しては、その製品の品質や性質の有用性が理解できるよう、有効期限もしくは使用期限(年月日)を明記すること。

  4)ラベル内容は明確に読め、理解できるものであること。使用する文字の大きさはラベルの大きさと連動しているものであること。また、文字のサイズは、高さ2㎜を下回らないこと。ただしサイズ35㎠以下のラベルの場合、例外的に文字のサイズは高さ1.5㎜を下回らないものであること

ラベル規制品とは

タイでは消費者保護法のもと、

①広告、②ラベル、③契約、④商品及び役務(サービス)の安全性に関して専門家による委員会を立ち上げ、それぞれの委員会から発出される規制により消費者を売手から保護する仕組みを作っています。

②における「ラベル」とは、商品自体、もしくはその容器やパッケージに表示・挿入・同梱される、商品に関する内容を示す絵・写真、意匠、紙、もしくはその他を指します。消費者保護法第30条により「ラベル」貼付が必要な商品はラベル委員会が官報上で指定できるようになっており、今回のこの告示でラベル規制品となったパソコンおよびハードウェアもそれに準じています。

「ラベル」には、まず第一に商品に関する重要事項について真実を記述し、消費者が誤解を生じるような記述をしないことが求められます。また、商品自体、もしくはその容器やパッケージに添えられる商品に関するマニュアルや説明書、タグも同じく「ラベル」に含まれます。

参考情報

ラベル委員会告示 レーザー光光線を使用した製品をラベル規制品とする」2023年09月28日官報公布、120日後発効(2023年09月06日発出)

「ラベル委員会告示 ラベル規制品のラベル表記(第3号)仏暦2565年(西暦2022年)」 2023年02月17日官報公布(2022年12月26日発出)

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