本ページでは、台湾における法形成過程の要点について整理しています。
段階、項目、主体、内容、そして期限があるものについては期限の情報も整理しています。
URLを含む根拠法令や根拠条項の情報は、有償となりますので、関心がある場合には指定のリンクよりお進みください。
※下位法令は代表的な種類のものを取り上げて紹介しています。網羅的な把握についてはお問い合わせください。
【調査・確認時期:2023年上半期】
上位法/法律など
段階 | 項目 | 主体 | 内容 | 期限 | 根拠法 | 根拠条項 |
1 | 法案提出 |
司法院、試験院、監査院 |
立法院に法案を提出する。 | - | ||
2 | 第一読会 | 立法院 | 法案は立法院会議に送付され、議長から審議される。会議の採決によって以下の3つの結果に分けられる。 | - | ||
3 | Ⅰ.付委審査 | 各委員会 | 法案を立法院内の各委員会に送付され、審査される。 | - | ||
Ⅱ.直接二読 | 各委員会 | 20人以上の立法委員の署名や付議を経て採決された後、つまり委員会の審査を受けず、直接に第二読会に入る。 | - | |||
Ⅲ.手続委員会に返却 | 各委員会 | 「法案を手続委員会に返却」という異議を出た場合、8人以上の署名や付議があれば、法案は手続委員会に返却される。 | - | |||
4 | 第二読会 | 立法院 | 第二読会は立法院によって法案の議論と採決が行われる。 | - | ||
5 | 第三読会 | 立法院 | 第三読会では法案中の文字を修正するが、具体的な内容を再調整することはできない。第三読会の最後に、法案全体を採決可決が行われる。 | - | ||
6 | 総統に送付 | 立法院 | 「第三読会」通過した後、総統と行政院に法案を送付する。 | - | ||
7 | 公布 | 大統領 | 総統は法案受領後10日以内に公布しなければなりない。 | 法案受領後10日以内 |
※ 付委とは、立法委員や行政院の提案を、関連委員会に渡して審査・討論し、その提案内容を修正すること
※ 手続き委員会は、立法院特別委員会の一つであり、主な機能は議事日程の順序を定めること
下位法令/法規、命令(「規程」、「規則」、「細則」、「方法」、「要綱」、「標準」及び「準則」)
段落 | 項目 | 主体 | 内容 | 期限 | 根拠法 | 根拠条項 |
1 | 起草・提案 | 行政機関 国民や団体 |
行政機関が法規命令を起草する。または国民や団体が提案する。 | - | ご関心がある場合はこちらより | |
2 | 審査 | 上級機関 | 法に基づいて上級機関の審査を受ける。 | - | ||
3 | 公布 | 上級機関 | 上級機関の審査を経て、法規命令は公布され、官報等に掲載される。 | - |
先読と法形成過程
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