EU|欧州議会、グリーンクレーム指令案に関する修正案・交渉姿勢を採択-機関間交渉へ

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EU|欧州議会、グリーンクレーム指令案に関する修正案・交渉姿勢を採択-機関間交渉へ

製品を長持ちさせるための施策群

2023年05月11日、欧州議会は、本会議にてグリーンクレーム指令案に関して、機関間交渉に臨むための交渉姿勢となる修正案を審議し、承認したことを明らかにしました。EU理事会は05月03日に既に交渉姿勢を採択しているため、これにより、機関間交渉が開始されることとなります。

概要

■ 「環境にやさしい」「自然」「生分解性」「気候中立」「エコ」といった一般的な環境主張が詳細な証拠を伴わない場合、その使用を禁止することを想定。

■ カーボンオフセット制度にのみ基づく環境主張(グリーンクレーム)の禁止も目指す。

■ 製品全体に関する主張が、その一部分にのみ当てはまる場合や、ある製品がある一定の期間使用できる、ある一定の強度で使用できるといった主張が事実でない場合など、誤解を招く行為も禁止される内容が含まれる。

■ 製品情報を簡素化するため、公的な認証制度に基づく、あるいは公的機関が制定したサステナビリティラベルのみを使用できるようにすることを想定。

■ 製品を長持ちさせるために、製品の寿命を制限したり、製品の早期故障につながるような設計上の特徴を導入禁止を検討し、さらに、他社製の消耗品、スペアパーツ、付属品(充電器やインクカートリッジなど)と組み合わせて使用する際に、製品の機能を制限することも許可しない方針。

■ 欧州議会は、法で定められた保証期間だけでなく、生産者が提供する保証延長の可能性を示す新しい保証ラベルを提案している。

提案の概要

消費者にとって信頼できる、比較可能な、検証可能な情報

今回の提案によると、企業が自社の製品やサービスについて「グリーン・クレーム」を行う場合、そのクレームをどのように立証し、どのように伝えるかについて最低限の規範を重んじる必要があります。

本提案は、例えば「リサイクルペットボトルを使用したTシャツ」、「CO2補償付き配送」、「30%リサイクルプラスチックを使用したパッケージ」、「海にやさしい日焼け止め」など、明確な主張を対象とするものです。また、ラベルの乱立や、新しい公的・私的な環境ラベルにも取り組むことを目的としています。

本提案は、製品、サービス、取引業者自体の環境影響、特色、性能に関する自主的な主張をすべて対象としています。ただし、現行法ですでに信頼性が確保されているEUエコラベルや有機食品のロゴなど、既存のEU規則でカバーされている主張は除外されます。また、今後予定されているEUの規制ルールでカバーされる要請も、同じ理由で除外されます。

企業は、対象となる種類の「グリーンクレーム」を消費者に伝える前に、そのクレームを独立して検証し、科学的証拠で証明する必要があります。企業は、科学的分析の一環として自社製品に関連する環境影響を特定し、可能な取引に制約を設けることで、詳細かつ正確なイメージを提供することになります。

明確で調和のとれたルールとラベル

EUが提案したいくつかの規則によって、クレームが明確に伝達されることが確認できます。例えば、製品の総合的な環境負荷のスコアリングを用いたクレームやラベル標示は、EUの規則で定められていない限り、今後は許可されません。製品や組織が他と比較される際には、その比較は同一の情報やデータに基づいて行われる必要があります。

本提案では、環境ラベルも規制されます。現在、少なくとも230種類のラベルが存在し、これが消費者の混乱と不信を招いているという明確な証拠が示されています。このようなラベルの拡散を抑制するため、EUレベルで開発されたものでない限り、新たな公的なラベル制度は認められません。また、環境ラベル全般について、信頼性、透明性、独立した検証、定期的な見直しが必要という細かい規定があります。

背景

本提案は、誤解を招く広告の一般的な禁止に加え、環境主張に関するより具体的なルールを提供することで、「グリーン・トランジションのための消費者への権限付与」に関する2022年3月の提案を補完するものです。また、この提案は、商品の修理を促進する共通ルールに関する提案とともに提示されたもので、持続可能な消費に貢献し、循環経済を強化するものです。

本提案は、欧州グリーン・ディールの一環として、欧州委員会の重要な公約を実行に移すものであり、商品の修理を促進する共通規則に関する提案と併せて、循環型経済に関する提案の第3弾です。第1回と第2回の循環型経済パッケージは、2022年03月と11月に採択されました。

第1パッケージには、持続可能な製品のためのエコデザインに関する新しい規則案、持続可能で循環可能な繊維製品のためのEU戦略、グリーン移行における消費者のエンパワーメントに関する消費者法指令案が含まれていました。第2パッケージには、包装および包装廃棄物規則、生分解性、バイオベース、堆肥化可能なプラスチックに関するコミュニケーション、炭素除去のためのEU認証規則案が含まれていました。

 

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