法律体系を強化するため、関連条例を改善する
2023年3月13日に行われた第14期全国人民代表大会第1回会議で、「中国立法法」の改正を決定しました。本決定は、2023年3月15日から実行されます。本法令は、2000年3月15日に行われた第9期全国人民代表大会第3回会議で採択されました。また、2015年に初めに改正され、今回は第2回目の改正となります。
「中国立法法」の具体的な内容および改正内容
概要
立法活動を規範化し、国家の立法制度を健全化するとともに、立法の質を高め、中国の特色社会主義法律体系を強化し、法に基づく国家統治を全面的に推進するために、憲法に基づいて制定されました。
適用範囲
第二条によれば、本法令は、法律、行政法規、地方性法規、自治条例および単行条例を制定、改正および廃止するときに適用されると規定されています。また、国務院部門規則および地方政府規則の制定、改正、廃止は、本法令の関連規定に基づいて実行されるものとします。
改正内容
主要な改正内容と思われる条項は以下のとおりです。
■ 第5条を第6条とし、第1項を追加する:「立法は、人民民主主義の全過程を支持・発展させ、人権を尊重・保障し、社会正義を守り・推進しなければなりません」
■ 条例1つを追加し、第8条とする:「立法は、社会主義の中核的価値観を提唱し、促進し、法に基づく国家統治と徳による国家統治との結合を堅持し、中華民族共同体意識を形成し、社会主義精神文明建設を推進しなければなりません。」
■ 条項1つを追加し、第9条とする:「立法は、改革の必要に適応し、法治の下で改革を推進し、法治の統一を堅持し、関連改革を指導、促進、規制、保護し、国家統治制度と統治能力の現代化において重要な役割を果たなければなりません。」
■ 条項1つを追加し、第55条とする:「全国人民代表大会およびその常務委員会は、科学立法、民主立法、法に基づく立法を堅持し、法律の制定、改正、廃止、解釈および法典の編纂等の多種の形式を通じて、立法の系統性、全体性、協同性、時効性を強化しなければなりません。」
■ 条項1つを追加し、第68条とする:「全国人民代表大会およびその常務委員会は、法律問題の決定に際して本法の関連規定を適用します。」
■ 条項1つを追加し、第79条とする:「国務院は、改革発展の必要に応じて、行政管理等の分野の特定事項について、規定の期限と範囲内で行政法規の一部の規定を一時的に調整または一時的に中止することを決定することができます。」
■ 第79条を第89条とし、第1項を「地方性法規、自治条例および単行条例が公布された後、その本文および草案の説明、審議結果報告等は、本級人民代表大会常務委員会公報、中国人民代表大会網、本地方人民代表大会ウェブサイトおよび本行政区域内で発行された新聞に速やかに掲載しなければなりません。」に改正しました。
■ 第101条を第113条とし、「全国人民代表大会の関連特別委員会と常務委員会の作業機関は、規定の要求に従って、審査提案を行った国家機関、社会団体、企業・機関組織および市民に対し、審査に関するフィードバックを提供し、国民に公開することができます。」と改正しました。
■ 条項1つを追加し、第118条とする:「国家監察委員会は、憲法と法律、全国人民代表大会常務委員会の関連決定に基づいて、監察法規を制定し、全国人民代表大会常務委員会に報告し、記録しなければなりません。」
参考
1.「中国立法法」の改正決定 /全国人民代表大会 2.「中国立法法」
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