周波数57~66GHz帯での使用が対象
国家放送通信委員会(NBTC)は2023年1月16日「国家放送通信委員会告示 周波数57~66GHz帯で使用する業務用無線通信機器の使用許可規定」および「国家放送通信委員会告示 周波数57~66GHz帯で使用する業務用無線通信機器のための電気通信機器及び設備の技術基準」の2件を官報公布しました。これらは官報公布翌日の1月17日より施行されています。
告示の内容
今回の告示2件は無線通信の技術進歩に即し既出の内容を改正したもので、概要は以下の通りです。
「国家放送通信委員会告示 周波数57~66GHz帯で使用する業務用無線通信機器の使用許可規定」
この告示は様々なコミュニケーションの場における無線機器の幅広い有用性を促進することを目指したものとなっており、周波数57~66GHz帯で使用する業務用無線通信機器に適用されるものです。(短距離デバイス(Short Range Devices)、無線LAN(Wireless Local Area Network: WLAN)、および無線PAN(Wireless Personal Area Network: WPAN)は適用外)
また、この告示の発出により2016年11月24日に官報公布された同タイトルの告示は廃止され、今後各告示類や規則等でこの告示で規定されたものと矛盾する場合は、この告示が優先されます。
今回の告示で改正された主な点は出力電力に関する規定で、下記のように規定されました。
■ 第5項 出力電力
最大出力電力(Peak Output Power) が500mW(27dBm)を超えないこと。等価等方放射電力(Equivalent Isotropically Radiated Power: e.i.r.p.) が下記のうちどれかひとつに適合していること。1)等価等方放射電力の平均値が40dBmを超えない、もしくは最高値が43dBmを超えない
2)アンテナの利得(ゲイン)が51dBiを下回らない場合、等価等方放射電力の平均値が82dBmを超えない、もしくは最高値が85dBmを超えない
3)アンテナの利得(ゲイン)が51dBiを下回る場合、等価等方放射電力の平均値が 82- (2x (51- アンテナの利得)) dBm を超えない、もしくは最高値が 85- (2x (51- アンテナの利得)) dBmを超えない
「国家放送通信委員会告示 周波数57~66GHz帯で使用する業務用無線通信機器の使用許可規定」より引用、仮訳
これに関し、国家放送通信委員会は場合により上記の条件に当てはまらない出力電力の使用の承認を検討する場合がある。
「国家放送通信委員会告示 周波数57~66GHz帯で使用する業務用無線通信機器のための電気通信機器及び設備の技術基準」
周波数57~66GHz帯で使用する業務用無線通信機器のための電気通信機器及び設備の技術基準に関し、この告示の巻末「電気通信機器及び設備の技術基準 NBTC Mor.Thor.1031-2565」に従うことを規定しています。
尚、これにより2016年11月24日に官報公布された同タイトルの告示は廃止され、今後各告示類や規則等でこの告示で規定されたものと矛盾する場合は、この告示が優先されます。「電気通信機器及び設備の技術基準 NBTC Mor.Thor.1031-2565」の構成は以下の通りです。
1. 適用範囲
2. 無線周波数要件(Radio Frequency Requirements)
3. テスト方法
3.1 出力電力(Output Power) 及び等価等方放射電力(Equivalent Isotropically Radiated Power: e.i.r.p.)
3.2 不要輻射 (Spurious Emissions)4. 電気安全技術基準(Electrical Safety Requirements)
5. 技術基準への適合証明
「電気通信機器及び設備の技術基準 NBTC Mor.Thor.1031-2565」目次部分を引用、仮訳
参考資料
各関係事業者はこれらの告示にご留意ください。
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