EU|植物、植物製品およびその他の物の積荷に対する身元確認および物理的検査の頻度の均一な適用に関する実施規則
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2022年12月08日、欧州官報にて、植物、植物製品およびその他の物の積荷に対する身元確認および物理的検査の頻度の均一な適用に関する実施規則(EU)2022/2389が公布されました。従来の法令である指令2000/29/ECは、2022年12月14日に運用が停止され、規則(EU)1756/2004は今回の実施規則をもって12月14日に廃止されています。
■ 指令2000/29/EC→植物または植物製品に有害な生物の共同体への導入および共同体内での拡散に対する保護措置を規定
■ 規則(EU)1756/2004→理事会指令 2000/29/EC の附属書 V のパート B に記載されている特定の植物、植物製品、その他の対象物の植物衛生検査に必要な証拠の詳細条件と、削減の種類とレベルの基準を規定
概要
本規則は、規則(EU)2017/625の第47条「国境検問所での公的規制の対象となる動物および物品」(1)(c)に言及された物品の貨物に対する身元確認及び身体検査の適切な頻度率の一律適用及びその修正に関する規則を定めています。
(c) 規則(EU)2016/2031の第72条(1)及び第74条(1)に基づき設定されたリストに言及されている植物、植物製品及びその他の物
規則(EU)2017/625の第47条 (1)(c) 仮訳
主な要件を定める条項
第 3 条 物理的検査のための貨物の選択
第 4 条 身元確認及び物理的確認のための頻度率
第 5 条 特定の植物、植物製品及びその他の物に対して行われる身元確認及び物理的検査の頻度率の修正に関する申請書
第 6 条 特定の植物、植物製品及びその他の物に対して行われる身元確認及び物理的検査の頻度率の変更
基本的に、検査をする側、公的機関に対する要件を定めるものですが、対象製品を輸入する事業者で検査の内容、頻度などに関心がある方は本規則をチェックすべきでしょう。
公的管理規則
食品及び飼料法、動物の健康及び福祉に関する規則、植物の健康及び植物保護製品の適用を確保するために行われる公的管理及びその他の公的活動に関する規則(EU)2017/625は、公的管理規則と呼ばれています。人の健康、動物の健康と福祉、植物の健康を守るためのアグリフードチェーンの法律が正しく適用・施行されるように、EUにおける公的管理に関する共通の規則を定めるものです。
■ 規則は、一次生産者から小売業者、ケータリング業者、植物・動物繁殖業者、生産者、取引業者を含むすべての食品・飼料事業者に対して実施される公的検査に関する規則を含む
■ 規則は、以下の項目に関するアグリフードチェーン規則の遵守を確認するために、各国の実施当局が実施する公的検査を対象とする
- 生産、加工、流通を通じた食品と食品の安全性、完全性、健全性
- 食品及び飼料製造のための遺伝子組換え生物の使用
- 生産、加工、流通、使用における飼料と飼料の安全性
- 動物の健康と福祉
- 有機農産物の生産と表示
■ 規則は、EU域外からの特定の動物や物品の輸入、EU域外からの輸入品で、EUの国境管理局での検査が必要なもの、インターネット経由で販売される商品も対象としている。
■ 輸入された動物および動物由来製品が、動物用医薬品の使用に関する一定の規則を遵守しているかどうかを確認するための公的検査も対象としている。
■ この法令のもとで、農産物や食品、植物保護製品、動物副産物、豚や子牛など、それぞれについて法令が関連法令として挙げられている。
参考
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