EU|上場企業の取締役におけるジェンダーバランスの改善と関連措置に関する指令が公布

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EU|上場企業の取締役におけるジェンダーバランスの改善と関連措置に関する指令が公布

取締役の性別のバランス要件を規定

2022年12月07日、欧州官報にて、上場企業の取締役(directors)におけるジェンダーバランスの改善と関連措置に関する指令(EU)2022/2381が公布されました。国内法化期限は2024年12月28日とされています。

概要

本指令は、上場会社がその目的のために必要な準備を行う十分な時間を確保しつつ、ジェンダーバランスへの進展を加速させることを目的とした効果的な措置を確立することにより、上場会社の取締役における男女の代表のバランス改善を図るものです。

■ 本指令は、上場会社に適用され、零細企業、中小企業、及び中堅企業(SMEs)には適用されません。

■ 所定の上場会社に関して本指令の対象となる事項を規制する権限を有する加盟国は、当該会社が登記上の事務所を有する加盟国となります。

■ 加盟国は、上場会社が2026年06月30日までに達成すべき以下の目標のいずれかに従うことを確保しなければなりません。
-(a) 非代表的な性別のメンバー(members of the underrepresented sex)が、少なくとも40%の非取締役を占めること
-(b) 取締役、非取締役を含む全役員のうち、非代表的な性別のメンバーが占める割合が33%以上であること

■ 加盟国は、上記(b)の目的の対象とならない上場会社に対し、執行取締役の男女比を改善することを目的とした個別の定量的目標を設定することを保証しなければなりません。また、当該上場会社が2026年6月30日までに当該個別の定量的目標を達成することを確保しなければなりません。

■ 上記(a)に定める目標を達成するために必要と考えられる非執行取締役の数は、40%の割合に最も近い数とし、49%を超えないものとします。第1段落(b)の目的を達成するために必要とされる全取締役の数は、33%から49%の割合に最も近い数とします。その数は附属書に定めています。

■ 加盟国は、自国の領土に設立された上場企業に関して、女性と男性のよりバランスのとれた代表を確保するために、本指令に規定されているよりも有利な規定を導入または維持することができます。

目次

第1条 目的

第 2 条 適用範囲

第 3 条 定義

第 4 条 適用法

第 5 条 取締役会の男女比に関する目標

第 6 条 目的を達成するための手段

第 7 条 報告

第 8 条 罰則と追加措置

第 9 条 最低要求事項

第 10 条 上場会社におけるジェンダーバランスを促進するための機関

第 11 条 転置

第 12 条 第6条の適用の一時停止

第 13 条 見直し

第 14 条 発効および失効

第 15 条 宛先

附属書 非代表的な性別の取締役の目標人数

参考

■ 指令(EU)2022/2381

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