タイ|天然資源・環境政策企画事務局から発出された環境影響評価(EIA)に関する告示について
EIA実施に係る手続きや教育カリキュラム等に関する改正
天然資源・環境政策事務局より環境影響評価(EIA)に関する告示4件が発出、2022年10月17日付で官報に掲載、翌10月18日より施行されました。
タイにおける環境影響評価(EIA、Environmental Impact Assessment)
タイではじめて環境に関する憲法が制定されたのは1975年のことで、「仏暦2518年(西暦1975年)国家環境保全法」として発出、この法律の下、EIAもはじめて導入されました。
その後、タイの工業化、都市化が急速に進み環境問題が深刻化していく中、1992年にはこの法律を全面的に刷新した「仏暦2535年(西暦1992年)国家環境保全推進法」が制定され、これが現在タイにおける環境規制に関する最も基本的で包括的な法令根拠となっています。
EIAに関しては天然資源環境省の告示により2012年にEIAを必要とする事業の種類や関連する規則やその手続き等の大きな改正がありましたが、その後も時代の変化に則した内容の改正が繰り返され、現在は石油開発及び精製、セメント産業、紙パルプ産業、ホテルまたはリゾート、灌漑等の35事業に対してその実施が義務付けられています。
今回発出された4つの告示による主な改正点
今回は発出された各4つの告示で改正された内容は以下の通りです。
①「天然資源・環境政策規格事務局告示 申請書、許可証、もしくは許可内容証明のフォームについて」
この告示にてEIA報告書作成者申請に係る各申請フォームが規定されました。各申請書、許可証及び許可内容証明書のフォームは告示の最後に添付されています。
・EIA報告書作成者許可申請フォーム(個人、法人)
・EIA報告書作成者許可更新申請フォーム(個人、法人)
・EIA報告書作成者(個人)、もしくはEIA報告作成業務に携わる職員(法人)の変更申請フォーム
・EIA報告書作成者許可の内容証明書申請フォーム(個人、法人)
・EIA報告に係る書類作成の遅延申請書
②「天然資源・環境政策企画事務局告示 環境影響評価報告書作成者の適性、業績及び経歴とその評価基準」
環境影響評価(EIA)、環境初期調査(IEE, Initial Environmental Examination, EIAを簡易にしたものと位置づけられる)、及び環境健康影響評価(EHIA, Environmental Health Impact Assessment, EIAをより厳しくしたもので、天然資源あるいは健康に関し深刻な悪影響を及ぼす危険性のある事業に用いられる)、これら3つの報告書作成者の適性、業績、経歴の評価基準を定めたものです。
・省令で定められた資格を保有する報告書作成者(個人)に求めるもの
・省令で定められたものでない資格を保有する報告書作成者(個人)に求めるもの
・法人で報告書作成に携わる担当者に求められる環境影響評価報告書作成に係る業績と経歴について
・環境影響評価報告書作成許可者の評価原則
③「天然資源・環境政策企画事務局告示 環境影響評価に関する教育カリキュラム」
EIA報告作成の許可申請を効率的に行うことを目的とし、報告書作成者(個人)に対するEIA教育カリキュラムを一覧にし、規定したものです。その経験により規定されるカリキュラムが異なります。
④「天然資源・環境政策企画事務局告示 環境影響評価報告書作成者許可証の提示方法について」
EIA報告書作成許可証に関し、電子システムを介したダウンロード及びその提示法と、書面での提示法がまとめられています。
各関係事業者はこれらの告示にご留意ください。
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