中国|中古車市場主体の届出及び車両取引登録管理の整備に関する通達

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中国|中古車市場主体の届出及び車両取引登録管理の整備に関する通達

中古車管理を強化へ:中古車流通管理弁法関連

2022年09月09日、中国商務部は「中古車市場主体の届出及び車両取引登録管理の整備に関する通達」を公示しました。

「経済の着実な安定化のための包括的政策措置の発布に関する通達」および「商務部等17部門の自動車流通および自動車消費の拡大に関する措置の通達」を実施し、中古車流通の標準化、秩序の改善、健全な発展の促進することが目的として挙げられています。

具体的な内容および要点

一、中古車市場における届出管理を改善・充実させる

通達によれば、省の商務部門は、「中古車流通管理弁法」および関連規程に基づき、国家自動車流通情報管理応用サービスシステムを活用し、管轄内の中古車販売企業、中古車取引市場等の市場における届出を管理し、届出の情報を応用サービスシステムにアップロードする必要があるとされています。

また、届出に企業名、社会信用コード、住所地等の業務内容情報を正確に記入することが求められています。

ニ、小型乗用車の取次販売における登録管理を標準化する

さらに、登録販売事業者が販売する小型・超小型乗用車の譲渡を申請する場合、公安交通管制センターは、会計確認・処理を容易にするため、自動車登録証、運転免許証および仮運転免許証プレートに「販売用中古車」という文字を付ける必要があるとされています。

三、中古小型乗用車の譲渡における登録を促進する

また、中古乗用車の譲渡登録をした登録販売企業については、公安交通管制センターが自動車登録番号を確認し、使用期限30日以内の仮運転用ナンバープレートを発行することが求められています。

条件や設備が完備している販売企業および取引市場に対し、取引、請求書発行、登録などの「ワンストップ」サービスを提供する自動車登録サービスステーションの設立というものが奨励されています。

四、仮運転免許証プレートの管理を基準化する

中古乗用車の販売期間中に申請する仮運転免許証は、車検、給油その他必要な短距離運転の場合にのみ使用し、それ以外の目的に使用してはいけないと説明されています。

加えて、販売企業については、内部管理を強化し、仮免許証の関連規程に従わなければならず、貸し借りなど他の無関係な目的で使用することは固く禁じられています。

また、同一企業内で中古乗用車を販売する期間中に、仮運転免許証プレートを 3回以上申請してはいけないとも説明されています。

五、中古車関連の運営に対する監督・管理を強化する

各省の当局に対して、中古車の移転制限政策の全面的な解除に関する国の関連規程を厳格に実施しなければならないとしているほか、他の場所から移転された中古車に車両検査等の要件を違法に追加してはいけないとも指摘しています。

さらに、違法かつ不規則な行動を調査し、対処するために、法律に従って販売企業、取引市場への執行および検査の頻度を強化するために効果的な措置を講じる必要があるとも明記されています。監督の過程で重大な問題を発見した場合、速やかに商務部および公安部に報告することも求められています。

また、販売企業と取引市場は、当事者と車両の関連情報および証明書を慎重に確認し、中古車の流通に関する法律、規制、規程に厳密に従って業務を行い、中古車の請求書を発行する必要があるとされています。

参考

1.中古車流通管理弁法 二手车流通管理办法

2.中古車市場主体の届出及び車両取引登録管理の整備に関する商務部弁公庁公安部弁公庁の通知

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