タイ| 関税局、商標権・著作権侵害商品の輸出入規制について告示

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タイ| 関税局、商標権・著作権侵害商品の輸出入規制について告示

知的財産権侵害の防止と抑制強化の一環として

関税局は2022年8月4日、「関税局告知 No.106/2565 商標権、著作権侵害商品の輸出入規制について仏暦2565年(西暦2022年)」を官報公布しました。この告示は7月27日に発出、7月29日より施行されています。

告示の目的

この告示は商標権・著作権侵害作品の輸出、輸入及びタイ王国への持ち込みに関する監督管理の遂行、及び国際的ガイドラインへの適合を目的とし、関税局長が告示したものです。

告示内容

この告示は

第1章「円滑な検査のための商品データの事前報告」及び
第2章「ケース別の検査対応について」からなり、併せて

「商標権に関するデータ申請書」
「著作権に関するデータ申請書」
「商標権、著作権の所有者から報告された情報に基づく商標権、もしくは著作権を侵害すると疑われる商品の検査期間延長申請書」
「商標権、もしくは著作権を侵害すると疑われる商品検査申請書」

の各フォーマットが添付されています。

円滑な税関検査に必要とされる商品データ(抜粋)

第1章「円滑な検査のための商品データの事前報告」に記述されている主なものは下記の通りです。

商標権または著作権を有する者、もしくはその代理人は、税関職員と税関監視部が輸出入もしくはタイ王国へ持ち込みしようとしている商品が商標権、著作権を侵害していないか審議を行う際に使用する商標権、著作権に関する資料を提出することができる。この情報は関税法及びその他関連法に基づき税関職員が基本的情報、証拠品として使用する。

2.商標権または著作権を有する者、もしくはその代理人が前述の情報提出を希望する際、下記条件を満たしていなければならない。

2-1 個人の場合 タイ国籍を有し、破産しておらず、タイに居住していること

2-2 法人の場合 タイの法律に​​基づいて設立された法人であること 

2-3 権利所有者または申請者がタイ国籍の者でない場合、 もしくはタイの法律に​​基づいて設立された法人ではない場合、その権利を委任された代理人は、上記2-1もしくは2-2の条件を満たす者でなければならない。

3. 商品の情報審査後、税関よりその結果を申請者に通知する。情報は申請を受領した日より3年間有効、もしくは商標と著作権の期限内有効とする。商品情報の使用を延長したい場合は、期限が切れる30日以上前に税関監視部にその旨を申請すること。失効日より3年間はその情報を有効とする。

4. 上記第3項で申請した情報に変更があった場合は第3項の情報を申請した者もしくは商標権、著作権所有者から委任された者がその旨を税関監視部に知らせること。

5. 輸出、輸入、もしくは持ち込まれる商品が商標権もしくは著作権侵害商品と疑われる場合、税関の職員は下記処置を行う。

5-1 該当商品を没収し、輸出入、タイ王国へ持ち込もうとしている者、またはその代理人、そして第2項で手続きをした商標権、または著作権を所有する者、もしくはその代理人にその旨を通知する。

5-2 輸出入、タイ王国へ持ち込もうとしている者もしくはその代理人が、該当商品が商標権、著作権を侵害する旨を認めた場合は、関税局の定める規則に従って、税関職員はその検挙、没収を記録し、訴訟の手続きを進めるため、然るべき機関に送付するものとする。

5-3 該当商品を輸出入、タイ王国へ持ち込もうとしている者もしくはその代理人が、商標権、著作権侵害商品とされたことに異議を唱える場合、税関職員より通知後3日以内にその証拠と共に異議申し立てをすること。

税関職員が異議申し立てを受領した際、税関職員は第2項に沿って申請された該当商品の商標権、または著作権を有する者、もしくはその代理人に異議申し立て項目を知らせるものとする。もし権利を主張する場合は、税関より通知を受けてから3日以内に登録証と共に告訴の申し立てをすること。

期限内に登録証と告訴申し立てを受領した税関職員は関税局の定める規則に従い、その検挙、没収を記録し、訴訟の手続きを進めるため、然るべき機関に送付するものとする。

5-4 意義申し立てをしない輸出入、タイ王国へ持ち込もうとしている者もしくはその代理人と5-3で示した期限内に連絡が取れない場合、税関職員はその商品が商標権、著作権侵害商品であるとみなし、第2項で申請された情報について関税局の定めるところにより、税関職員はその検挙、没収を記録し、訴訟の手続きを進めるため、然るべき機関に送付するものとする。

5-5 国際郵便、エクスプレス便を利用する輸出者、輸入者とその代理人、もしくは5-3で示した期限内に異議申し立てを行わない輸出者、輸入者とその代理人の場合、第2項に沿い、商標権、または著作権を有する者、もしくはその代理人により申請された商品の商標権または著作権を侵害する商品と見なす。

その場合、関税法に依る没収するべき商品の規則を行使する。また関税法の定めるところにより、税関職員はその検挙、没収を記録し、訴訟の手続きを進めるため、然るべき機関に送付するものとする。

その他、ケース別の検査対応について

6. 商標権または著作権を有する者、もしくはその代理人は、輸出入もしくは持ち込みされる商品が商標権もしくは著作権侵害商品と疑われる場合、それぞれのケースに従い税関職員に対し調査を依頼することができる。

第2項にはケース別に様々な申請の仕方が記述されていますので、この告示に添付されている各種申請書のフォーマットとともにご確認ください。

尚、これは告示を抜粋の上仮訳したものであり、正確性を保証するものではありませんので必ず原本をご確認ください。

参考

「関税局告知 No.106/2565 商標権、著作権侵害商品の輸出入規制について」2022年8月4日官報公布、7月29日施行

 タイ内閣が商標権侵害品および著作権侵害品を輸出禁止、輸入禁止、タイ王国への持ち込み禁止とする告示案を承認 日本貿易振興機構(ジェトロ)

仏暦2560年(西暦2017年)新関税法

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