タイ| 関税局、通関業者及び通関士登録に関する新たなルールについて発表

デジタル・エコノミーの潮流を踏まえた通関業者及び通関士登録の新ルール

関税局は2022年8月8日「関税局告示 第96/2565号 通関業者及び通関士登録に関する規則」を官報公布しました。この告示は7月1日より施行となっています。

告示の背景

この告示はデジタル・エコノミーの潮流を踏まえた通関業者及び通関士登録について定めたものとなっています。これに伴い2018年2月27日付関税局告示No.61/2561 「通関業者及び通関士に関する規則について」、2564年(西暦2021年)12月8日付「関税局告示No.61/2561の改正」は無効となります。

関連事業者の方はこの告示にご留意ください。尚、以下告示を引用の上仮訳したものであり、正確性を保証するものではありませんので必ず原本をご確認ください。

告示内の定義

この告示においての定義は以下の通りです。

「通関業者」
電子システムで通関手続きを行う輸出入、トランジット、もしくはトランシップを行う者の代理人となる法人、または個人を差す。

「通関士」
通関業者として登録されている法人の職員を差し、個人事業主も含む。

「登録」
通関業者、もしくは通関士としての登録作業のこと。登録情報の変更や更新、通関業者もしくは通関士の登録削除も含む。

「オンライン連絡先登録システム」
関税局ウェブサイト上の連絡先登録ができるオンラインシステムと、電子取引法、その他関連する法律下のインターネットを介したウェブ・アプリケーションで登録する通関業者向けポータルサイト(Customs Trader portal)のことを差す。

「デジタル証明書」
認証局(Certification Authority=CA)より発行された本人であることを示す電子証明書のこと。

通関業者、通関士の資格について

告示の中で通関業者、通関士の資格について以下言及されています。

●通関業個人事業主資格

 1)タイ国籍を有する者であること

 2)重大な関税法違反歴がない、もしくは過去3年のうちに通関業者の認定を取り消されたことがないこと。

 3)犯罪歴がないこと。セキュリティや麻薬に係る問題、公的利益を激しく侵害する違反で通関業者の認可を取り消されたことがないこと。

 4)関税局、または関税局が定めたカリキュラムを使用している他団体の通関業者研修カリキュラムを修了していること。関税局が指定する通関士のテストに合格している、または関税局の通関スペシャリスト養成講座を修了していること。

●法人の通関業者資格

 1)タイ国で法人登記されていること。

 2)通関士して登録されている職員が配置されていること。

 3)重大な関税法違反歴がない、もしくは過去3年のうちに通関業者の認定を取り消されたことがないこと。

 4)犯罪歴がないこと。セキュリティや麻薬に係る問題、公的利益を激しく侵害する違反で通関業者の認可を取り消されたことがないこと。

●通関士資格

 1)タイ国籍を有する者であること

 2)法人の通関業者の職員であること

 3)重大な関税法違反歴がない、もしくは過去3年のうちに通関業者の認定を取り消されたことがないこと。

 4)犯罪歴がないこと。セキュリティや麻薬に係る問題、公的利益を激しく侵害する違反で通関業者の認可を取り消されたことがないこと。

 5)関税局、または関税局が定めたカリキュラムを使用している他団体の通関業者研修カリキュラムを修了していること。関税局が指定する通関士のテストに合格している、または関税局の通関スペシャリスト養成講座を修了していること。

その他(引用)

■ 通関業者は関税局が保証する通関業協会に加盟しても、加盟していなくても可とする。通関業協会に加盟していない通関業者は通関書類ごとの通関品目の価格が100万バーツを越えてはならない。

■ 通関業者及び通関士は登録通関業者と通関士のリストを関税局のウェブサイトより確認することができる。

■ 通関業者、通関士として登録を希望する者は下記3つの方法で登録申請ができる。
(告示の最後に各登録手続きの申請書等が添付されています。)

 1)関税局のウェブサイト上にあるオンラインシステムでの登録
 2)通関業者向けポータルサイト(Customs Trader portal)での登録
 3)関税局の登録受付窓口での登録

■ 関税局は登録通関業者及び通関士の情報として使用、開示するためにその個人情報を下記項目において収集する。この個人情報は通関業者、通関士としての登録が取り消されてから10年後に削除、破棄される。

 1)氏名、国籍
 2) 身分証明書のコピー、パスポートのコピー、または外国人身分証明書のコピー
 3) 住所、電話番号、ファックス番号、Eメールアドレス
 4) 銀行口座番号

■ この告示が施行されたタイミングでの法人の通関業者に雇われていない通関士はこの告示の施行から60日以内に個人事業主の申請を行うか、法人の通関業者に所属すること。この期限を越えた場合、通関業務を行うことはできない。

■ この告示の施行以前に申請書を提出した者、もしくは書類の不備で登録が認可されていない者は仏暦2564年(西暦2021年)12月8日 「関税局告示No.188/2564  関税局告示No.61/2561の改正 」の申請書類を使用して引き続き手続きをすることが可能である。

参考

「関税局告示 第96/2565号 通関業者及び通関士登録に関する規則」2022年8月8日公布

仏暦2560年(西暦2017年)関税法

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