EU|ビザ情報システムの目的に照らして予め定められた職業リストを補足する委任規則の公布

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EU|ビザ情報システムの目的に照らして予め定められた職業リストを補足する委任規則の公布

ビザ情報システム(VIS)を設立し、その目的・機能・責任を規定、また、短期滞在ビザ・長期滞在ビザ・滞在許可証に関する加盟国間のデータ交換の条件と手続きも規定

2023年06月19日、欧州委員会は、ビザ情報システム(VIS)の目的のための所定の職業の事前リストに関する委任規則(EU) No. 2023/1177を公布しました。

本規則は、欧州連合の機能に関する条約を尊重し、ビザ情報システム(VIS)および短期滞在ビザ、長期滞在ビザ、滞在許可証に関する規則(EU) No 767/2008(VIS規則)、特に同規則第9条第3項に配慮するものです。

規則(EC) No 767/2008は、ビザ情報システム(VIS)を設立し、その目的、機能、責任を定めています。また、同規則は、短期滞在ビザ、長期滞在ビザ、滞在許可証に関する加盟国間のデータ交換の条件と手続きに関しても設定しています。

各申請者が記入する短期滞在ビザ申請書の一部として、申請者は現在の職業に関する個人情報を提供することになっています。申請ファイルにデータを入力する場合、規則(EC) No 767/2008の第9条に基づき、職業はあらかじめ決められた職業リスト(job group)から選択して入力します。

したがって、EU当局は、ビザ情報システム(VIS)の目的のために、職業グループの所定のリストを作成しておく必要があります。このリストは、国際労働機関(ILO)が採用した国際標準職業分類(ISCO)を使用する必要があります。申請者の職業に関するデータが十分に具体的であることを保証するため、ビザ当局は、少なくとも標準のレベル2(準大手グループ)、さらに利用可能な場合はレベル3(小手グループ)または4(単位グループ)の職業グループを選択することが義務付けられます。

VIS申請ファイルの申請者の現在の職業に関するデータフィールドは、関連する選択肢のみが表示されるようにし、過去の選択に基づいて選択肢をフィルタリングすることによって、ビザ当局が職群を見つけるのを積極的に支援する必要があります。

指令2004/38/ECが適用されるEU市民、または、一方ではEUおよびその加盟国と、第三国との間の協定に基づき、EU市民と同等の自由移動の権利を享受している第三国人の家族が対象となります。指令2004/38/ECに基づく在留カードを所持していない、ビザ発給の対象となる第三国人には、特定の規定が適用されます。

同様に、ビザを申請する受入国においてEU・英国離脱協定の受益者である英国人の家族には、現在の職業(job group)の所定のリストは適用されません。

規則(EU)2021/1134がシェンゲン協定を基礎とするものであることを踏まえ、デンマークは、欧州連合条約および欧州連合機能条約に附属するデンマークの地位に関する議定書第22号第4条に従い、規則(EU)2021/1134の国内法における実施を通告しました。したがって、デンマークはこの規則に拘束されます。

本規則は、アイルランドが参加していないシェンゲン協定規定の発展形となります。したがって、アイルランドは本規則の採択に参加しておらず、本規則に拘束されること、本規則の適用を受けることはありません。

アイスランドおよびノルウェーは、本規則は、欧州連合理事会とアイスランド共和国およびノルウェー王国との間で締結されたシェンゲン協定の実施、適用および発展に関する協定の意味において、シェンゲン協定の規定の発展を構成するものであり、理事会決定1999/437/ECの第1条B項に言及される地域に該当します。

スイスは、本規則は、欧州連合、欧州共同体、およびスイス連邦のシェンゲン協定の実施、適用、発展に関する協定の意味におけるシェンゲン協定の発展であるため、理事会決定2008/146/ECの第3条と合わせて読むと、決定1999/437/ECの第1条B項に言及される領域に該当します。

リヒテンシュタインに関しては、本規則は、欧州連合、欧州共同体、スイス連邦およびリヒテンシュタイン公国の間で締結された「シェンゲン協定の実施、適用および発展に関する欧州連合、欧州共同体およびスイス連邦間の協定へのリヒテンシュタイン公国の加盟に関する議定書」は、シェンゲン協定の規定の発展を構成するものであり、理事会決定1999/437/ECの第1条B項(理事会決定2011/350/EUの第3条と合わせて読む)に言及された分野に該当しています。

本規則は、2003年加盟法第3条第2項および2005年加盟法第4条第2項に定められたシェンゲン協定に関連する行為に該当します。

欧州データ保護監督機関は、規則(EU)2018/1725(11)の第42条1項に従って諮問を受け、2022年12月2日に意見を提出しました。

ビザ申請者の職業

  1.   規則(EC)No.767/2008の第9条第1項(4)(l)に従い、ビザ当局が申請ファイルの現在の職業欄に記入する場合、以下の選択肢の中から1つを選択します。

(a) 有職者

(b) 自営業

(c) 無職/無職

(d) 退職

(e) 学生

  1.   査証発給機関が第 1 項(a)又は(b)を選択した場合,査証発給機関は、附属書に定める職業分類の所定のリストから申請人の現在の職業を選択しなければなりません。
  2.   査証発給機関が第 1 項(c)号、(d)号又は(e)号を選択した場合,査証発給機関は、附属書に定める所定の職業分類リストからはいかなる職業も選択しません。
  3.   申請人が未成年者である場合,第1項の(a),(b),(c)又は(e)の選択肢のみが表示され,選択することができます。
  4.   査証申請ファイルの申請人の現在の職業に関する情報欄は、過去に選択された選択肢に基づいて選択肢をフィルタリングすることにより,査証当局が該当する職業グループを見つけやすくします。

本規則の発効および適用

本規則の規定は、規則(EU)2021/1134の第11条に基づくビザ情報システム(VIS)の運用開始日から適用されます。

参考文献

資料 委任規則(EU)No. 2023/1177

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.156.01.0006.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A156%3ATOC

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