CBAMの対象製品をEU域外から輸入する際に、域内で製造した場合にEU排出量取引制度(EU ETS)に基づいて課される炭素価格に対応した価格の支払いを義務づける
2023年06月12日、欧州委員会は、過渡期における炭素国境調整メカニズム(CBAM)設立を目的とした報告義務に関する欧州委員会施行規則(EU)案を公表しました。
炭素国境調整メカニズム(CBAM)とは、EU域内の事業者がCBAMの対象となる製品をEU域外から輸入する際に、域内で製造した場合にEU排出量取引制度(EU ETS)に基づいて課される炭素価格に対応した価格の支払いを義務付けるものです。
この草案は、2023年06月13日〜2023年07月11日の4週間にわたって規則案に対する意見を募集していました。フィードバックは、このイニシアチブを最終的に決定するために考慮され、この規則案は今後、EU理事会(閣僚理事会)と欧州議会で審議され、報告義務に関する実施規則を採択する予定です。
規則(EU)2023/965は、2023年10月1日〜2023年12月31日までの移行期における炭素の国境調整メカニズムに関する報告義務を定めているものです。
移行期間中、輸入者または間接的な通関代理人は、輸入品の数量、輸入品に含まれる直接・間接排出量、それらの排出量に対して海外で実質的に支払われた炭素価格(関連する前駆物質に含まれる排出量に対して支払われた炭素価格を含む)を報告する義務があります。
最初の報告書は、2023年第4四半期に輸入された商品に関して、2024年01月31日までに提出しなければなりません。そして最終報告書は、2026年01月31日までに提出する必要があります。
報告要件は、移行期間における輸入者の負担を最小限にし、炭素国境調整メカニズム(CBAM)申告要件の円滑な導入を促進するために必要なものに限定されます。
輸入品の組込排出量を計算するための規則
規則(EU)2023/956の附属書IVに沿って、輸入品の組込排出量を計算するための詳細な規則は、特に指令2003/87/ECに従った温室効果ガス排出量の監視と報告に関する2018年12月19日の欧州委員会施行規則(EU)2018/2066に規定されているように、EUに所在する施設の排出量取引制度の下で適用される方法論に基づく必要があります。
したがって、組込み排出量を決定するための主要なアプローチは、次のとおりです。
規則(EU)2023/956の附属書Ⅰに記載された商品の組込排出量を決定するための主要なアプローチは、商品カテゴリーに関連する生産プロセスを特定し、生産された商品にこれらの排出量を帰属させるために、これらの生産プロセスの直接排出量と間接排出量を監視し評価することです。
また、移行期間中の報告は、関連するEU 法規制の既存の規範と手順を考慮しなければなりません。水素およびその誘導体の製造に関しての報告は、欧州議会および理事会の指令(EU)2018/2001を考慮する必要があります。
各附属書の内容詳細は次のとおりです。
附属書 II は、生産工程のシステム境界を定義しています。
附属書 IIIは、報告申告者に提供されるデー タの決定規則を定義しており、事業所レベルの排出量、生産工程 の排出量、商品の組込み排出量など、報告者に提供するデータを決定するための規則を定めています。
附属書 IVは、事業所から報告申告者への情報伝達の具体的な内容詳細を示しています。
付属書 Vは、直接組込み排出量を計算する際に使用する標準的な排出係数(特に燃料排出係数、プロセス 排出係数)を示しています。
附属書Vは、電力と熱の生産に関する参考効率係数を提供しています。
円滑で明確な炭素国境調整メカニズム(CBAM)に向けて
第三国の事業者が、要求される監視・報告義務を確実に遵守し、監視・報告制度との相乗効果を最大限に活用するために、また、移行期間開始時の効率的で正確なデータ報告を確保するために、利用可能な時間が限られていることを考慮すると、移行期間中の排出量の報告は、第三国の既存の監視・報告規則も考慮し、相乗効果を見出す可能性を検討する必要があります。
したがって、強制的な価格設定制度、排出削減プロジェクト、強制的な排出モニタリング制度に関連するモニタリング、報告、検証制度の対象に事業者がなる場合には、2024年末までの期間限定で、組込み排出量の報告に関する計算方法の一時的な緩和を認める必要があります。
2024年07月31日までの期間限定で、排出量を算定するための第三国事業者からの情報を全て入手することができない場合、報告者は、直接排出量を算定するために、附属書IIIに規定される方法論を参照することができます。
移行期間の目的の一つは、最終的な期間における間接的な組込排出量の算定方法をさらに明確化するためのデータを収集することにあります。
規則(EU)2023/956の附属書IVの4.3節第3段落に記載されている実施法に規定される移行期間中の間接排出量の算定方法をさらに規定するためのデータを収集することも目的といえます。
そのため、移行期間中の間接排出の報告は、第三国の排出量データと同様の対象範囲と精度を持つ方法を含むよう、オープンなものとする必要があります。
規則(EU)2023/956の附属書4.3第一サブパラグラフに列挙され ている方法の中から、最も適切な値を選択できるようにすべきものです。
しかし、間接排出の報告には、EUのグリッ ドの平均排出係数に基づく報告は含める必要はありません。
第35条の要求に従ってCBAM報告書を提出しなかった報告申告者に課される罰則の指標範囲は、未申告の組込み排出量に基づく必要があります。
この指標範囲は、指令2003/87/ECの第16条(3)および(4)に基づく罰則と首尾一貫したものにすべきであり、同時に、金銭的義務のない移行期のデータ報告に限定されていることも考慮すべきです。
欧州委員会は、CBAMの報告書を監視し、必要とされる情報の評価指標を提供するとともに、適用される罰則の一貫性を確保する必要があります。
報告義務の効率的な実施を確保するため、移行期間中に報告された情報を収集するための電子データベースを構築する必要があります。
規則 (EU) 2023/956の第14条に基づいて、CBAMレジストリを設立するための基礎となるべきものです。
効果的で統一された報告システムを確保するため、開発、テスト、展開、保守、電子システムに導入される変更、データ保護、データの更新、データ処理の制限、システムの所有権、セキュリティなどのための取り決めなどのようなCBAM 移行レジストリの機能に関する技術的な取り決めを必要としています。
常にデータ報告の継続性を確保するため、データ報告のための電子システムに一時的 な障害が発生した場合の代替ソリューションを提供することが重要である。
CBAM 移行レジストリ は、チェック、指標評価、訂正手続きを含む、申告者の CBAM報告書の提出と管理のためのシステムであるべきです。
透明性を確保し、管理負担を最小化するため、CBAM暫定レジストリは、既存の税関システムと相互運用が可能であることが重要です。
申告者は、CBAM トレーダーポータル(CBAM TP)を通じて、CBAM レジストリのサービスにアクセ スできるようにし、欧州委員会、管轄当局、その他の当局は、CBAM レジストリのサービスにアクセ スできるようにすべきです。
また、欧州委員会、管轄当局、その他の当局は、CBAM管轄当局ポータル(CBAM CAP)を通じて、CBAM移行登録サービスにアクセスできることが必要です。
CBAM移行レジストリへの安全なアクセスを確保するため、欧州議会および理事会規則(EU)No 952/2013に基づく情報の交換および保存のための電子システムの開発、維持および使用のための技術的取り決めに関する2023年6月1日付の欧州委員会施行規則(EU)2023/1070の第16条で言及されているように、
欧州議会および理事会の規則(EU)No 952/2013に基づく情報の交換および保存のための電子システムの開発および維持および採用に関する技術的取り決めに関する2023年6月20日欧州委員会施行規則(EU)2023/1070に規定される技術的取り決めにおいて、申告者の認証およびアクセス検証プロセスを管理する必要があります。
CBAM暫定レジストリは、EORI番号とともに報告申告者のリストを作成するために、欧州議会および理事会規則(EU)第952/2013号に基づく情報の交換および保存のための電子システムの開発、維持および使用のための技術的取り決めに関する2023年6月1日付の欧州委員会施行規則(EU)第2023/1070号の第30条で言及されている経済事業者登録および識別(EORI)システムと相互運用可能でなければならない。
検証および報告目的のため、国家輸入システムは、2013年10月9日の規則(EU)952/2013(EU関税法典を定める)第278条および実施決定(EU)2019/2151(2019年12月13日)に言及されている規則(EU)2023/956の附属書lに記載されている物品に関する必要な情報を提供しなければなりません。
1987年7月23日付関税・統計命名法および共通関税率(TARIC)に関する理事会規則(EEC)2658/87および2023年6月1日付規則(EU)952/2013(サーベイランス・システム)に基づく情報交換・保存のための電子システムの開発・維持・使用のための技術的取り決めに関する欧州委員会施行規則(EU)第2023/1070号、 規則(EU)952/2013(サーベイランス・システム)に基づく情報の交換及び保存のための電子システムの開発、維持及び採用は、規則2023/956の附属書lに記載された輸入貨物の管理、検証及び情報提供のために使用される必要があります。
本規則は、基本的権利を尊重し、欧州連合基本権憲章が認める原則、特に個人情報保護の権利を遵守する。電子システムによって処理される経済事業者およびその他の者の個人情報は、付属書 I に定めるデータセットに限定されます。
参考文献
資料1 EU グリーンディール – カーボンボーダー調整メカニズムの移行期における報告義務
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