EU|データ共有サービスプロバイダとデータ利他主義組織用のロゴを定める規則を公布

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データ共有サービスプロバイダとデータ利他主義組織を識別するロゴを発表

2023年08月10日、欧州委員会はデータ共有サービスプロバイダとデータ利他主義組織を識別するためのロゴデザインを定める規則を公布しました。本規則ではデータガバナンス法第11条および第17条において言及されているロゴのデザインについて具体的に定められています。

背景

本規則はデータポリシーコミッティーとの協議を経て、以下の理由に基づき採択されています。

■ 「データ共有サービスプロパイダ」は、公的セクター機関が有する取引の秘密、個人データ、知的財産等のデータ提供者と利用者の間に立ち情報共有を円滑化する機関としてデータガバナンス法に定められています。

■ 「データ利他主義組織」は、報酬なしでデータを公益のために提供する組織を定義する用語であり、データガナバンス法において規定されています。

■ ロゴによって第三者からの識別を容易にすることで承認済のデータ共有サービスプロバイダーとデータ利他主義組織に対する信頼性を高めるため、欧州委員会は共通のロゴデザインを定めました。

概要

ロゴの使用に関してはデータガバナンス法に規定されています。今回公布された規則では、ロゴの具体的なデザインが定められています。

■ なお、ロゴはオンライン・オフライン問わず全ての出版物においてデータ利他主義組織への登録リンクを含むQRコードと共に明示されなくてはなりません。

■ また、ロゴは不正利用を防ぐため商標登録されます。

■ ロゴのカラーには青とターコイズが使用されます。

■ 参照色は下記の通りです。

 >緑:#00A99D | RGB:0 169 157

 >青:#1743CE | RGB:23 67 206

 >黄色:#FFFF10 | RGB:255 255 16

■ サイズは最小幅40mm、デジタルアプリケーションでは最小300ピクセルと規定されています。

■ 歪み防止のため、印刷物に使用される際はベクトル、ビットマップ、またはpdfで提供される必要があります。

関連法令概要:データガバナンス法

データガバナンス法はEU市民や事業者に利益をもたらすために、多種多様な分野におけるデータ共有活用の円滑化を目的として制定されました。

データ共有サービスやデータ利他主義などの法的枠組みを整備する内容になっています。

2022年05月30日に制定され、2023年09月24日から適用されます。

参考情報

■ 2023年8月9日付実施規則(EU)2023/1622:EU内で承認済のデータ共有サービスプロバイダーおよびデータ利他主義組織を識別するための共通ロゴのデザインに関する規則

■ 欧州データガバナンスおよび規則(EU)2018/1724(データガバナンス法)の改正に関する2022年5月30日付欧州議会および理事会規則(EU)2022/868

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