EU|製造及び輸出入禁止の対象となる水銀添加製品に関する規則(EU)2017/852を改正する委任規則が公布

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EU|製造及び輸出入禁止の対象となる水銀添加製品に関する規則(EU)2017/852を改正する委任規則が公布

製造及び輸出入禁止の対象となる水銀添加製品について

2023年09月26日、欧州官報にて製造及び輸出入禁止の対象となる水銀添加製品に関する規則(EU)2017/852を改正する委任規則(EU)2023/2049が公布されました。本規則は、欧州官報の掲載日から20日後に発効し、すべての加盟国に直接適用されます。

背景

水銀の取り扱いについて定めた規則(EU)2017/852において、水銀添加製品の製造及び輸出入は市民保護と軍事利用に必要な製品などを除いて禁止されています。

欧州連合は水俣条約を2017年8月16日に発効しています。水銀及び水銀化合物による健康・環境への被害防止を目的とする水俣条約は、国際条約の最高統治機関である条約締約国会議に対し、発効日から5年後までに対象となる水銀添加製品の見直しを求めています。

そのため、欧州連合は水俣条約が適用される水銀添加製品などに関する改正案を条約締約国会議に提出しています。条約締約国会議は2022年03月21日から25日にかけて開催された会議で、新たな水銀添加製品を条約の対象とする決議を採択しました。欧州連合はこの決議を支持されています。

決議と整合性を取るため、規則(EU)2017/852の対象として7製品を追加する必要があるとされました。

概要

下記の水銀添加製品を規則の対象として追加します。

■一般照明用の統合型電子安定器(30ワット以下で、ランプバーナーごとの水銀含有量が2,5 mgを超えないもの)

■電子ディスプレイ用冷陰極蛍光ランプおよび外部電極蛍光ランプ

■金属射出成型圧力トランスデューサ、圧力トランスミッタ、圧力センサ

■水銀真空ポンプ

■タイヤバランサ及びホイールウェイト

■写真フィルム及び紙

■衛星および宇宙船の推進剤

以上の製品は2025年12月31日に輸出入及びEU内での製造が禁止されます。

本規則は欧州官報の掲載日から20日後に発効し、全文が拘束力を有します。

また、すべての加盟国に直接適用されます。

目次

■第1条

※規則(EU)2017/852に対する変更内容について定めています。

■第2条

※発効日等について明記しています。

■附属書

※変更の具体的内容を記載しています。

関係法令概要

■規則(EU)2017/852

水銀、水銀化合物、水銀混合物の取引について人間の健康と環境への悪影響を防ぐことを目的とした措置を定めるものです。

特定製品の輸出入禁止、製造プロセスにおける使用の禁止などについて定められています。

また、廃棄物の取り扱いや欧州委員会へ報告するべき内容などについても規定されています。

■水俣条約

水銀から健康及び環境を保護することを目的とするものです。採掘、使用、廃棄までの適正な管理と排出量の削減を達成するための内容となっています。

参考情報

製造、輸出入禁止の対象となる水銀添加製品に関する規則(EU)2017/852を改正する委任規則(EU)2023/2049

水銀に関する規則(EU)2017/852、並びに規則(EC)1102/2008の廃止

水銀添加製品及び水銀・水銀化合物が使用される製造工程に関する、水銀に関する水俣条約附属A及びB改正提案の欧州連合を代表する提出に関する2021年04月29日理事会決定(EU)2021/727

水俣条約について | 保健・化学物質対策

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