製品の品質向上を促進、消費者、経営者の合法的権益を保障する
2023年10月18日、中国市場監督管理総局は、「中国製品品質法」についての意見募集を開始しました。募集期限は、2023年11月18日となっています。品質強国の建設を加速させ、質の高い発展を推進するとともに、製品の品質管理制度を充実させることが意図されています。
「中国製品品質法」の具体的な内容及び要点
概要
本法令は、製品の品質安全を保障し、製品の品質向上を促進するとともに、製品の品質責任を明確にし、消費者、経営者の合法的権益を保障するために、制定されました。
適用範囲
第2条によれば、本法令は、中国国内における製品の生産、販売等の経営活動及びその監督管理に従事するときに適用されると規定されています。また、建設工事には適用されていません。
定義
第2条と附則では、本法令で使用される専門用語については以下の通り説明されています。
・製品とは、加工・製造され、販売に使用されるものを指します。
・経営者とは、営利を目的として製品、サービスを提供する組織又は個人を指します。生産者、販売者、製品貯蔵・輸送事業者、ネットワーク販売者、電子商取引第三者プラットフォームサービス提供者、集中取引市場の開設者、フェアの開催者、サービス業経営者が含まれます。
経営者における一般規定
第2章第1節では、経営者における一般規定については以下の通り明記されています。
・生産者、販売者は、内部製品品質安全管理制度を確立し、健全化し、経営規模、製品カテゴリ、リスク等級に応じた専任または兼職品質管理専門者を配置し、職場品質規範、品質責任及び相応の審査方法を厳格に実施するとともに、品質安全管理を実施し、製品品質安全を保証しなければなりません。
・生産者、販売者は、その生産、販売する製品に人身、財産の安全を脅かす不合理な危険が存在しないことを保証しなければなりません。強制的標準がある場合は、その標準を満たさなければなりません。
・生産者、販売者は、その生産、販売製品の品質が以下の要求を満たしていることを保証しなければなりません:
(一)製品又はその包装に明示されている製品標準を満たしている
(二)製品が備えるべき使用性能を有している
(三)製品説明、実物サンプルなどの方式で表明した品質状況、及び製品品質に関するその他の約束に合致している
・生産者、販売者は以下のことをしてはなりません:
(一)国家が明示的に淘汰した製品を生産、販売すること
(二)産地を偽造し、他人の工場名、工場所在地を偽造し、生産日を偽造し、要求通りに製品成分を表示しないこと
(三)参入許可証、認証、エネルギー効率標識などの品質標識または証明書を偽造または不正使用すること
(四)適格製品に不合格製品を入れたりすること
(五)その他の法律、行政法規により生産、販売が禁止されている製品を生産、販売すること
・生産者は、製品の使用中に人身死傷、重大な疾病と大きな財産損失などの事故が発生したことを発見した2日以内に、事故発生地の省級人民政府市場監督管理部門に事故情報を報告しなければならなりません。
生産者の品質義務
第2章第2節では、生産者の品質義務については以下の通り明記されています。
・生産者は、製品品質管理制度を確立し、原材料補助材料と部品の入荷検査検収、製品販売などの状況を如実に記録し、記録保存期間は2年以上であり、期限内に使用する製品記録保存期間は安全使用期間満了後6ヶ月より少なくてはなりません。
・生産者は、販売する製品について、関連基準に従って検査を行わなければなりません。検査に合格し、製品品質検査合格証を発行してから、出荷販売することができます。
販売者の品質義務
第2章第3節では、販売者の品質義務については以下の通り明記されています。
・販売者は、製品仕入検収制度を確立し、供給者を記録し、製品品質検査合格証と許可証、強制的製品認証などのその他の品質標識または証明書を検明し、記録し、関連規定に従って関連証憑を記録して保存しなければなりません。
・販売者は、販売製品の品質を維持するための措置を講じなければなりません。
・販売者が販売する製品の標識については、本法令の関連規定に従わなければなりません。販売者は、失効・変質した製品を販売してはならず、出所不明の製品を販売してはなりません。
目次
第一章 総則
第二章 経営者の製品品質義務
第一節 一般規定
第二節 生産者の品質義務
第三節 販売者の品質義務
第四節 他の事業者の品質義務
第三章 製品品質監督
第一節 一般製品の品質監督
第二節特殊消費財の品質監督
第四章 品質促進と品質インフラ
第五章 法的責任
第一節 損害賠償
第二節 罰則
第六章 附則
参考
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