既出の告示を廃止、新たににまとめたもの
2024年01月05日、天然資源環境省は環境影響評価(EIA, Environmental Impact Assessment)報告書作成に関する告示を2件官報公布しました。いずれも官報公布日の翌日、2024年01月06日より発効となっています。
2つの告示発出の理由
2018年、「仏暦2561年(西暦2018年)国家環境保全推進法(第2版)」が制定され、主に環境影響評価(EIA)報告書作成に関する規定(第Ⅲ章:環境保護 第4節:環境影響評価(EIA)報告書作成 第46条から第51条)が改正されました。この改正により第48条第4段において、環境保全を目的とし、大臣が国家環境委員会の承認のもとに発出する環境影響評価(EIA)報告書の作成が義務付けられるプロジェクト・事業・取組に係る告示は5年毎に見直す必要がある旨が規定されています。今回発出された2つの告示はこれに準じそれぞれ既出の同タイトルの告示を廃止、新しい告示を制定したものとなっています。
告示の内容
「天然資源環境省告示 環境影響評価(EIA)報告書の作成が義務付けられるプロジェクト・事業・取組および報告書作成のガイドライン」
■ この告示の発出により同タイトルの下記告示が廃止となりました。
▪「天然資源環境省告示 環境影響評価(EIA)報告書の作成が義務付けられるプロジェクト・事業・取組および報告書作成のガイドライン」2018年11月19日付発出、2019年01月04日官報公布
▪同タイトル第2号:2019年11月28日付発出、2020年01月16日官報公布
▪同タイトル第3号:2021年01月18日付発出、2021年03月15日官報公布
▪同タイトル第4号:2021年06月28日付発出、2021年07月23日官報公布
▪同タイトル第5号:2022年02月23日付発出、2022年03月24日官報公布
▪同タイトル第6号:2022年09月30日付発出、2022年10月12日官報公布
▪同タイトル第7号:2023年04月18日付発出、2023年06月06日官報公布
■ この告示の構成は以下の通りです。
第Ⅰ章:環境影響評価(EIA)報告書の作成が義務付けられるプロジェクト、事業および取組
第Ⅱ章:環境影響評価(EIA)報告書の作成のガイドライン
第Ⅲ章:経過規定
「天然資源環境省告示 環境影響評価(EIA)報告書の作成が義務付けられる、環境品質や地域社会の人々の環境、健康、衛生および生活の質に著しく影響をもたらす恐れのあるプロジェクト・事業・取組および報告書作成のガイドライン」
■ この告示の発出により同タイトルの下記告示が廃止となりました。
▪「天然資源環境省告示 環境影響評価(EIA)報告書の作成が義務付けられる、環境品質や地域社会の人々の環境、健康、衛生および生活の質に著しく影響をもたらす恐れのあるプロジェクト・事業・取組および報告書作成のガイドライン」2018年11月19日付発出、2019年01月04日官報公布
▪同タイトル第2号:2019年11月28日付発出、2020年01月16日官報公布
▪同タイトル第3号:2022年02月23日付発出、2022年03月24日官報公布
▪同タイトル第4号:2022年09月30日付発出、2022年10月12日官報公布
■ この告示の構成は以下の通りです。
第Ⅰ章:環境影響評価(EIA)報告書の作成が義務付けられる環境品質や地域社会の人々の環境、健康、衛生および生活の質に著しく影響をもたらす恐れのあるプロジェクト、事業および取組
第Ⅱ章:環境影響評価(EIA)報告書の作成のガイドライン
第Ⅲ章:経過規定
環境影響評価(EIA、Environmental Impact Assessment)とは
タイではじめて環境に関する法律が制定されたのは1975年のことで、「仏暦2518年(西暦1975年)国家環境保全法」として発出、その後、タイの工業化、都市化が急速に進み環境問題が深刻化していく中、1992年にはこの法律を全面的に刷新した「仏暦2535年(西暦1992年)国家環境保全推進法」が制定され、これが現在タイにおける環境規制に関する最も基本的で包括的な法令根拠となっています。環境影響評価はこの法律のもと、導入されました。
環境影響評価(EIA, Environmental Impact Assessment)は環境アセスメントとも呼ばれ、環境に多大な影響を及ぼすと想定される開発事業に対し、環境への影響を事前に評価・把握し、地域住民などの意見を聞きくことにより環境汚染を未然に防止するための施策を導入する制度のことです。
EIAに関しては天然資源環境省の告示により2012年にEIAを必要とする事業の種類や関連する規則やその手続き等の大きな改正がありましたが、その後も時代の変化に則した内容の改正が繰り返され、現在は石油開発及び精製、セメント産業、紙パルプ産業、ホテルまたはリゾート、灌漑等の35事業に対してその実施が義務付けられています。
なお、「仏暦2535年(西暦1992年)国家環境保全推進法」の構成は下記の通りです。
「仏暦2535年(西暦1992年)国家環境保全推進法」
第Ⅰ章 国家環境委員会
第Ⅱ章 環境基金
第Ⅲ章 環境保護
第1節 環境品質基準
第2節 環境品質管理計画
第3節 環境保護区および保全エリア
第4節 環境影響評価(EIA)報告書作成
第Ⅳ章 公害管理
第1節 公害管理委員会
第2節 発生源からの公害管理基準
第3節 公害管理地域
第4節 大気汚染と騒音
第5節 水質汚染
第6節 その他の公害と危険廃棄物
第7節 検査と管理
第8節 使用料金と罰金
第Ⅴ章 奨励措置
第Ⅵ章 民事責任
第Ⅺ章 罰則
※経過規定
参考情報
「天然資源環境省告示 環境影響評価(EIA)報告書の作成が義務付けられるプロジェクト・事業・取組および報告書作成のガイドライン」2024年01月05日官報公布、01月06日発効(2023年12月20日発出)
「天然資源環境省告示 環境影響評価(EIA)報告書の作成が義務付けられる、環境品質や地域社会の人々の環境、健康、衛生および生活の質に著しく影響をもたらす恐れのあるプロジェクト・事業・取組および報告書作成のガイドライン」2024年01月05日官報公布、01月06日発効(2023年12月20日発出)
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