国務院の性質・地位及び業務遂行上の指導理念などの条項を明確にする
2024年03月11日、全国人民代表大会は、「中国国務院組織法」改正案を可決しました。本改正案は、2024年03月11日から施行されています。国務院への指導をさらに強化することが意図されています。
「中国国務院組織法」改正案の具体的な内容及び要点
概要
本法令は、国務院の組織と業務制度を健全化し、国務院の職権行使を保障・規範化するために、制定されました。本法令は、公布された日から施行されます。
「中国国務院組織法」改正案の説明
主要改正内容
今回の改正により、主に改正された内容は以下の通りです。
■ 国務院の性質・地位を明確にするため、新たな規定が追加されました:
第二条:中国国務院、すなわち中央人民政府は、最高国家権力機関の執行機関であり、最高国家行政機関でもあります。
第四条:国務院は、全国人民代表大会に対して責任を負い、業務内容を報告するものであります。全国人民代表大会の閉会期間中に、全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負い、業務内容を報告するものであります。(略)■ 国務院業務遂行上の指導理念を明確にするため、新たな規定が追加されました:
第三条:党中央の権威と集中統一指導を断固として堅持し、習近平国家主席及び鄧小平理論の思想に従わなければなりません。国務院は、共産党中央委員会の政策決定を断固として実行し、法に基づく行政原則を堅持するものであります。(略)■ 国務院の構成員の関連規定を完備するため、新たな規定が追加されました:
第五条:副総理、国務委員は総理の業務に協力し、国務院を代表して外事活動を行うものであります。(略)■ 国務院の会議制度を健全化するため、「国務院業務規則」に基づいて一部の内容が改正されました:
第八条:国務院全体会議の主な業務は、政府活動報告、国民経済と社会発展計画などの国務院活動における重要事項の検討、決定することであります。国務院常務会議の主な業務は、法律の草案を審議し、行政法規の草案を検討し、国務院の業務における重要事項を審議、決定、通知することであります。国務院全体会議と国務院常務会議が検討・決定した事項は、法に基づいて守秘する必要がある場合を除き、速やかに公開しなければなりません。国務院は、必要に応じて総理執務会議と国務院特別会議を開催する必要があります。■ 業務制度をさらに健全化するため、行政監督制度の健全や政務公開などの制度的な措置に関する規定が追加されました:
第十七条:国務院は、行政監督制度を改善し、行政再審、記録審査、行政法執行監督、政府検査を強化し、行政事務を公開するとともに、行政権力の機能に対する制約と監督を強化するものであります。
改正する必要性
国務院組織法は、国務院組織制度と業務制度に関する基本的な法律とされています。1954年に、第1期全国人民代表大会で採択されました。国務院組織法は、憲法の規定、原則と理念に基づいて、重要な役割を果たしてきました。国務院組織法は、施行以来40年以上にわたって改正されていませんでした。したがって、新たな情勢と新たな業務に応えるため、実情を鑑み、国務院の組織と制度をさらに改善する必要があると判断されました。
「国務院業務規則」の具体的な内容及び要点
概要
本規則は、「中国憲法」及び「中国国務院組織法」など関連法律・法規に基づいて制定されました。
監督制度
第三章では、国務院の監督制度について以下の通り明記されています。
■ 国務院の各部門は、全人代代表の提案と全国政協委員の提案を処理し、代表委員との意思疎通を強化するとともに、処理結果を自発的に公開しなければなりません。
■ 国務院及び各部門の公職者は、自覚的に国家監察機関の監督を受けなければなりません。また、国務院の各部門は、関連法律の規定に基づいて人民法院、人民検察院からの司法監督を拒否してはなりません。監督中に発見された問題に対しては、真剣に改善し、国務院に報告しなければなりません。
■ 国務院及び各部門は、法に基づいて政府情報を適時に正確に公開し、関連状況を厳密に調査し、処理しなければなりません。(略)
会議制度
第五章では、国務院の監督制度について以下の通り明記されています。
■ 国務院は、国務院全体会議と国務院常務会議制度を実行するものであります。 国務院の業務における主要な問題は、国務院常務会議または国務院全体会議で討議され、決定されます。
■ 国務院全体会議の主な業務内容は、(一)政府活動報告、国民経済と社会発展計画などの重要事項の検討、決定と(二)国務院の重要な仕事における役割分担となります。
目次
第一章 総則
第二章 構成員及び政府職務
第三章 業務原則
第四章 監督制度
第五章 会議制度
第六章 公文書処理
第七章 業務実行
第八章 業務規律及び自身建設
参考
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