米国|消費者製品、商業用または産業用電気電子機器に関する、省エネルギー基準および試験手順の策定における手順、解釈、および方針の改正

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米国|消費者製品、商業用または産業用電気電子機器に関する、省エネルギー基準および試験手順の策定における手順、解釈、および方針の改正

エネルギー省(DOE)、電気電子機器に関する省エネプログラムの策定プロセスを改正

2024年04月08日、エネルギー省(DOE)のエネルギー効率および再生可能エネルギー局(EERE)は、「消費者製品、商業用または産業用機器に関する、省エネルギー基準および試験手順の策定における手順、解釈、および方針」を改正し、最終規則としました。今回DOEは、エネルギー政策および省エネルギー法(EPCA)に基づき、電気電子機器に関する基準において「策定段階から適用範囲を決定・公表するという要件」「策定段階で早期評価情報要請(RFI)を行う要件」の廃止などを最終決定しています。

この最終規則は、電気電子機器を製造している事業体が対象です。最終規則は、2024年06月24日に発効します。

省エネプログラムとは

エネルギー政策・省エネルギー法(Energy Policy and Conservation Act、EPCA)では、さまざまな消費者向け製品を含む特定の商業および産業機器を規定しています。このEPCAに基づいて、家電製品省エネ法(National Appliance Energy Conservation Act、NAECA)は、エネルギー省(United States Department of Energy、DOE)に、大幅なエネルギー節約につながり経済的かつ技術的に実現可能なより厳しい基準を選択するように、義務付けています。

これらを踏まえ、DOEのエネルギー効率および再生可能エネルギー局(Office of Energy Efficiency and Renewable Energy、EERE)は、省エネ基準、評価手順、表示要件に関する規則制定案や基準案の作成と提案、規定で定められた定期的な見直しを行い、最終規則として制定しています。

今回の最終規則の背景

1996年07月、DOEは「消費者製品、商業用または産業用機器に関する、省エネルギー基準および試験手順の策定における手順、解釈、および方針」を成文化し最終規則として発行しました。2020年09月、DOEは、この中の付属資料Aを改定した最終規則を発表し、基準の策定段階において標準的かつ画一的なステップを採用することを追加しました。

しかし、2020年10月30日、非政府組織の連合が、DOEは25種類の消費者製品および業務用機器に関する規則制定において期限を守らなかったとして、訴訟を提起しました。また、2021年01月20日、大統領令「公衆衛生と環境を保護し、気候危機に取り組むための科学を回復する」が発表され、「公布、発行、採択された既存の規制、命令、ガイダンス文書、政策、その他類似の行動の見直しにおいて障害となるもの」を再検討する指示が出されていました。

そこで、DOEは「付属資料Aに記載された、基準の策定段階において標準的かつ画一的なステップは、DOEの規則策定の遂行の障害となり、EPCAに基づいた規則制定を期限内に策定できなかった理由である」と判断し、2021年04月12日と2021年07月07日に2つの規則案策定通知(Notice of proposed rulemaking、NPRM)において、付属書Aの大幅な改定を提案していました。

また、DOEは、省エネルギー基準の規則策定で使用される分析手法の事前確認において、全米科学工学医学アカデミー(National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine、NAS)と契約を締結し、その意見を反映することとしていました。

今回、このNASの報告書「家電製品および電化製品の基準設定においてDOEが使用する方法の検討(Review of Methods Used by the U.S. Department of Energy in Setting Appliance and Appliance)」とNPRMに対する関係者の意見を考慮し、DOEは最終規則において付属書Aの方法論部分の改定を決定しました。

NOPRにおいて提案され、今回最終規則となった内容

迅速な基準、規則の策定を可能にするため、付属書Aに以下の内容が追加、訂正されています。

  • 規則の適用範囲を決定する段階について

「電気電子機器に関する省エネプログラムにおける基準の策定段階が適用範囲の決定から始まるという要件」を廃止し、適用範囲についてDOEがNPRM文書を通じて早期に利害関係者に意見を求めることができるように内容を改定しました。

  • 基準の策定段階におけるステップについて

「早期評価情報要請(Request For Information、RFI)の要件」を廃止しました。

  • 試験手順について

NPRM文書などにおける意見募集の期間を明確にしました。また省エネルギー基準の策定段階進める前にDOEが試験方法の変更を特定するという要件を削除しました。

  • ASHRAE機器

EPCAに基づいて、規則の策定段階より、アメリカ暖房冷凍空調学会(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers、ASHRAE)の規則制定要件に従うように内容を改定しました。

2つのNPRMで検討項目とされていた規則の策定段階の「目的」「範囲」「規格の選択に関する方針」「発効日」「工学的分析の実施原則」に関しては、その内容などにおいて改正点はありません。今回の改正により、電気電子機器を製造している事業体が対象となっている省エネプログラムの規則制定が迅速かつ画一的に行われることが期待され、その関連事業体に影響が及びます。

参考情報

消費者製品、商業用または産業用電気電子機器に関する、省エネルギー基準および試験手順の策定における手順、解釈、および方針の改正

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