「中華人民共和国増値税法実施条例(意見募集稿)」に対する意見を公募
2025年08月11日、「中華人民共和国増値税法」の円滑な施行を保障するため、中国財政省は「中華人民共和国増値税法実施条例(意見募集稿)」を公表し、意見募集を開始しました。募集期限は2025年09月10日になっています。
背景
「中華人民共和国増値税法」(以下「増値税法」と略す)は2026年01月01日より施行されます。増値税は国民経済のすべての産業をカバーし、範囲が広く影響力が大きく、増値税の納税者、課税範囲、税率、納税額、税収優遇、徴収管理等について規定しています。実施条例の制定を通じて、増値税法の関連規定をさらに細分化し、該当実施条例は総則、税率、納税額、税収優遇、徴収管理、附則の6章で構成されています。
主要内容
(一)総則
増値税法で規定された納税者、課税範囲等の税制要素について細分化し、明確化しています。
- 課税取引における貨物、サービス、無形資産、不動産の定義と範囲を明確にしました(第二条)。
- 納税者に含まれる企業及び個人、一般納税者及び小規模納税者について説明しました(第三条、第六条、第七条)。
- サービス、無形資産が国内で消費される場合を明確にしました(第四条)。
- 増値税専用領収書に売上高と増値税額をそれぞれ記載すべきことを明確にしました(第五条)。
(二)税率
増値税法で規定された輸出貨物、国境を越えたサービス及び無形資産の販売に関する範囲を明確にし、複数の税率/徴収率が関係する場合の適用ルールについて細分化して解釈しました。
- 0税率が適用される輸出貨物及び国境を越えたサービス・無形資産の販売範囲を明確にしました(第八条、第九条)。
- 一つの課税取引に複数の税率/徴収率が関係する場合の税率/徴収率の適用ルールを明確にしました(第十条)。
(三)納税額
増値税法で規定された納税額に関する条目について細分化し、仕入税額の控除方法、控除ルール、控除できない仕入税額の範囲等の内容を含みます。
- 増値税仕入税額の控除方法及び税額控除証憑の範囲を明確にしました(第十一条、第十二条)。
- 販売の値引き、中止又は返品により購入者に返還する増値税額及び売上高の控除方法を明確にしました(第十三条、第十四条)。
- 売上高の確定、異常損失項目等について細分化し明確にしました(第十五条、第二十八条、第十九条)。
- 貸付サービス、非課税取引に対応する仕入税額は売上税額から控除できないことを明確にしました(第二十条、第二十二条)。
- 貨物及びサービスの購入に対応する仕入税額の控除ルールを明確にしました(第二十三条、第二十四条)。
- 固定資産、無形資産又は不動産に対応する仕入税額の控除ルールを明確にしました(第二十六条)。
(四)税収優遇
- 増値税法で規定された増値税免除条目の要求を明確にしました(第二十七条から第三十三条)。
- 税収優遇政策の適用範囲、基準、条件及び税収徴収管理措置等は法に基づき適時に社会に公開すべきことを明確にしました(第三十四条)。
- 納税者が増値税優遇項目の売上高、仕入税額を個別に計上しない、又は虚偽の資料提供等のさまざまな手段で違法に税収優遇を受けた場合について規定しています(第三十五条)。
(五)徴収管理
増値税法の徴収管理に関する条目について細分化して規定しています。
目次
第一章 総則
第二章 税率
第三章 納税額
第四章 税収優遇
第五章 徴収管理
第六章 附則
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