ラオスとの友好な関係性維持のため、ラオス政府からの要請に答えたもの
タイ商務省はパーム油とその分類物、及びパーム核油の対ラオス向け通過貿易に関する規定を改訂する旨、告示を発表、2022年10月21日に官報に掲載されました。この告示は官報掲載の翌日より施行されます。
告示の背景
タイ政府は2022年5月30日の閣議において、パーム油のラオス向け通過貿易を許可する旨の商務省からの草案を承認する旨を発表していました。
元来ラオスがマレーシアからパーム油を輸入する際はタイ南部、ソンクラー県にあるサダオ税関を通り陸路で輸入を行っていましたが、2020年にタイ商務省から発出された告示【仏暦2563年(2020年)パーム油とその分類物、及びパーム核油の輸入もしくは通過貿易の際に規制手段を講じるべき製品とする取り決めについて】の中でその通過貿易の開始点がバンコク港税関と規定され、水路での輸入が義務付けられたことで輸送コストが跳ね上がる現象が起こり、これに対しラオス政府がタイ政府に対し改善を要求していました。
上記はその要請に答えたもので、これを受けて2022年9月29日、商務省は商務省告示【仏暦2565年(2022年)パーム油とその分類物、及びパーム核油の輸入もしくは通過貿易の際に規制手段を講じるべき製品とする取り決めについて(第2版)】を発出し、同年10月21日に官報に掲載されました。この告示は官報掲載の翌日より施行されます。
告示の内容
この告示は仏暦2522年(西暦1979年)輸出入管理法 第5条第一段落(6)及び第二段落と、仏暦2558年(西暦2015年)輸出入管理法(第2版)により改訂増補された仏暦2522年(西暦1979年)輸出入管理法第5条 / 1に則り商務省大臣が内閣の承認を得て、商務省告示【仏暦2565年(2022年)パーム油とその分類物、及びパーム核油の輸入もしくは通過貿易の際に規制手段を講じるべき製品とする取り決めについて(第2版)】として発出したもので、内容は以下の通りです。
■「保証書」の定義を規定
商務省告示【仏暦2563年(2020年)パーム油及びその分別物、及びパーム核油の輸入もしくは通過貿易の際に規制手段を講じるべき製品とする取り決めについて】の第3条における言葉「パーム核油」の定義に次いで「保証書」を定義:「保証書」とはパーム油及びその分別物、及びパーム核油(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない)の通過貿易を保証するために使用する商務大臣、もしくは商務大臣が委任した他機関により発行された証書のこと。
■パーム油の通過貿易に関し、サダオの税関を貿易の起点とする旨を告示内第6条として増補
告示内第5条の内容に関して(パーム油及びその分別物、及びパーム核油の通過貿易の起点をバンコク港税関、終点をチャンタブリー税関、ノーンカーイ税関、メーソット税関としている)は、ラオス人民民主共和国向けの下記HSコードに分類されているもので、かつ通過貿易の起点がサダオ税関、終点がノーンカーイ税関である旨の保証書がある貨物には適用しない。
HSコード:
1511.90.20 1511.90.31 1511.90.32 1511.90.36 1511.90.37 1511.90.39 1511.90.41 1511.90.42 1511.90.49
関係事業者は上記の告示にご留意ください。
参考
商務省告示【仏暦2563年(2020年)パーム油とその分類物、及びパーム核油の輸入もしくは通過貿易の際に規制手段を講じるべき製品とする取り決めについて】2020年2月21日
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