中国|「広告絶対化用語法執行ガイドライン」の通達

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中国|「広告絶対化用語法執行ガイドライン」の通達

広告絶対化用語監督管理法執行を展開するため、監督管理法執行を規範化する

2023年3月20日、中国国家市場監督管理総局は「広告絶対化用語法執行ガイドライン」の通達を公示しました。本ガイドラインは、2023年2月24日に行われた国家市場監督管理総局第3回会議で採択されました。

「広告絶対化用語法執行ガイドライン」の具体的な内容および要点

概要

本ガイドラインは、「中国広告法」、「中国行政処罰法」などの関連法律、法規に基づいて制定されました。広告絶対化用語の監督管理法執行を規範化し、強化し、広告市場秩序を効果的に維持するとともに、自然人、法人およびその他の組織の合法的権益を守ることが意図されています。

適用範囲

第一条によれば、本ガイドラインは、各地の市場監督管理部門が作業するときに参考できると規定されています。また、本ガイドラインは、市場監督管理部門が広告絶対化用語の監督管理法執行を展開するために、提供されるものとします。

定義

第二条では、本ガイドラインで使用される専門用語については以下のとおり説明されています。

・広告絶対化用語とは、「広告法」第九条第三項に基づいて規定されている場合を指し、「国家級」「最高級」「最適」およびその意味と同じまたは近似する他の用語を指します。

「広告絶対化用語法執行ガイドライン」-第二条

経営者に関する事項

本ガイドラインの第三条から第六条では、経営者に関する事項については以下のとおり明記されています。

・商品経営者(サービス提供者を含む)が、その経営場所、自社サイト、または合法的な使用権を持つ他の媒体に、自身の名称、略称、標識、設立時期、経営範囲などに関する情報を発表し、商品を直接または間接的に販売していない場合は、一般的に広告とはみなされません。

・以下のいずれかに該当し、広告に使用される絶対化用語が商品事業者に販売された商品を指していない場合、絶対化用語に関する「広告法」の規定は適用されません:
(一)商品経営者のサービス態度または経営理念、企業文化、主観的願望のみを表明する場合。
(二)商品経営者の目標追求のみを表現する場合。
(三)その他、絶対的用語が広告で宣伝される商品の性能または品質とは直接関係なく、消費者に誤解を与えないような内容を指している場合。

・広告に使用される絶対化用語が商品事業者が販売する商品を指す場合があるが、次のいずれかの場合に該当し、消費者を誤解させ、または他の事業者を中傷する結果をもたらさない場合には、絶対的用語に関する広告法の規定は適用されせん:
(一)同一ブランドまたは同一企業の商品の自己比較を行う目的のみに使用される場合。
(二)商品の使用方法、使用時間、保存期間などの消費提示の宣伝にのみ使用する場合。
(三)国家標準、業界標準、地方標準などに基づいて認定された商品分類用語に絶対化用語が含まれ、根拠を説明できる場合。
(四)商品名、規格型番、登録商標または特許に絶対化用語が含まれ、広告に商品名、規格型番、登録商標または特許を用いて商品を指し、他の商品を区別する場合。
(五)国の関連規定に基づいて評価された賞、称号に絶対化用語が含まれている場合。
(六)具体的な時間、地域などの条件を限定する場合、時空間順序の客観的状況または宣伝製品の販売量、売上高、市場占有率などの事実情報を表現する場合。

「広告絶対化用語法執行ガイドライン」-第三条から第六条

参考

1.「広告絶対化用語法執行ガイドライン」の通達 /中国国家市場監督管理総局

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