固定汚染源排出口のモニタリングポイントの設置を規範化し、監督管理を強化する
2023年3月22日、中国国家生態環境部は「固定汚染源排出口モニタリングポイント設置技術ガイドライン」についての意見募集を開始しました。募集期限は4月30日となっています。本ガイドラインは、「中国環境保護法」、「中国大気汚染防止法」および「中国水汚染防止法」に基づいて制定されました。固定汚染源排出口のモニタリングポイントの設置を規範化し、固定汚染源排出モニタリングの監督管理を強化することが意図されています。
「固定汚染源排出口モニタリングポイント設置技術ガイドライン」具体的な内容および要点
適用範囲
本標準は、汚染源の排ガスおよび汚水排出口の固定監視ポイント設置の技術要求、情報標識の要求と排出口監視ポイント管理要求を規定するものとします。第一節によれば、本標準は汚染排出単位の固定汚染源排出口、手動監視ポイント、自動監視システムの監視測定サンプリングポイントの規範化設置と管理に適用されると規定されています。
「固定汚染源排出口モニタリングポイント設置技術ガイドライン」の編成説明
背景
2022年11月3日、生態環境モニタリング司は、ビデオ会議形式を通じて本標準の意見募集稿技術審査会を開催し、以下の審査意見を収集しました:
一.標準編成単位が提供した材料が完備し、内容が完備している
二.標準編成単位は国内外の応用状況、関連標準および文献に対して十分な調査研究を行いました
三.標準技術ガイドラインは合理かつ実行可能で、技術内容は基本的に完全である。
また、専門家グループはこの基準による意見募集稿の技術審査を通じて、以下の意見に従って改正し、改善した後、意見募集を開始しました:
一.標準名称を「固定汚染源排出口モニタリングポイント設置技術ガイドライン」に改正する
二.他の標準規範との関係をさらに整理し、引用内容の表現を明確にする
三.HJ 565-2010に基づいて標準文書と編制説明を改正する
管理における要求事項
第二節により、管理における要求事項は以下のとおり説明されています。
汚染源のモニタリング活動は、汚染源の監督管理の重要な構成部分であり、地域の汚染物質排出状況と汚染物質排出傾向を理解し、把握する手段でもあります。そのモニタリング結果と資料は、環境保護法規、標準の実施、総合的な環境管理業務の実施の基礎となります。汚染源のモニタリングには、汚染物質排出モニタリング、汚染処理施設の運転効果モニタリング、「三同時」(主要設備と汚染防止施設を同時に「設計」「施工」「使用開始」するもの)竣工検収モニタリング、汚染事故応急モニタリング、紛争仲裁モニタリングなどが含まれます。
「固定汚染源排出口モニタリングポイント設置技術ガイドライン」の編成説明-第二節
また、汚染源の排出現状と発展傾向を把握するために、汚染源のモニタリングデータに代表性、正確性、精密性と完全性があることを求められ、そのうち、汚染源の排出口のモニタリングポイントの設置が規範化されているかどうかは、汚染源のモニタリング活動が展開する規範性とモニタリング結果の代表性に直接影響します。数年間、環境管理の要求の厳格化と汚染排出機関の法律意識の向上に伴い、汚染源の監督と執行が汚染源監視の適時性と標準化に対して、より高い要求を求めるようになりました。また、監視員は、迅速に監視現場に到着し、安全かつ標準的な方法で監視を実施し、監視データの代表性と正確性を向上させるためには、全国の汚染源監視場所の標準化を改善しなければなりません。
参考
1.「固定汚染源排出口モニタリングポイント設置技術ガイドライン」についての意見募集 /中国国家生態環境部
2.「固定汚染源排出口モニタリングポイント設置技術ガイドライン」の編成説明
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