中国|付加価値税法

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付加価値税法

2024年12月25日、中華人民共和国付加価値税法が第14回全国人民代表大会常務委員会第13回会議で可決され、2026年01月01日から施行します。その際、現行の「中華人民共和国付加価値税暫定条例」は廃止されることとなります。

中国「立法法」の規定によって、税種の設立、税率のc確定、税収徴収管理などの税収基本制度の確立は法律を通して実現されるべきです。該当付加価値税法は全体的に現行の税制枠組みと税率レベルを変わらず、付加価値税暫定条例と関連政策を法律に上昇させました。

付加価値税法が公布されてから施行するまで1年間の準備期間があり、その間に中国政府部門は以下のプロジェクトを継続的に推進することとなります。

  • 付加価値税法実施条例を制定します。付加価値税は最も重要な税種として、関わる税収事項は多くて複雑です。実施条例を制定することを通して、税制要素と具体的な事項に対してさらに明確にすることができ、特に付加価値税法において国務院に授権された税収優遇政策に関する10余りの税収項目の制定プロジェクトをさらに明確します。
  • 付加価値税法実施条例の起草を行う時に、付加価値税法と付加価値税暫定条例及び現行の付加価値税政策、例えば「財政部と国家税務総局、営業税から付加価値税への移行試行を全面的に推進することに関する通達」(財税〔2016〕36号)との接続を重点的に注目します。

用語と定義

中華人民共和国国内(以下国内と略称する)で貨物、サービス、無形資産、不動産(以下は課税取引と略称する)を販売し、貨物を輸入する企業と個人(個人事業主を含む)は、付加価値税の納税者であり、本法の規定に従って付加価値税を納めなければなりません。

貨物、サービス、無形資産、不動産を販売することとは、有償で貨物、不動産の所有権を譲渡し、有償でサービスを提供し、有償で無形資産の所有権または使用権を譲渡することを指します。

内容の抜粋

  • 中国国内では発生する課税取引とは、次の場合を指します:

 (1)貨物を販売する場合、貨物の出荷地又は所在地は国内にあります。

 (2)不動産を販売又は賃貸し、自然資源の使用権を譲渡する場合、不動産、自然資源の所在地は国内にあります。

 (3)金融商品を販売する場合、金融商品は国内で発行されるか、または販売者は国内の企業或いは個人であります。

 (4)上記第二項、第三項の規定のほか、サービス、無形資産を販売する場合、該当サービス、無形資産は国内で消費され、或いは販売者は国内の企業と個人であります。

  • 次のいずれかに該当する場合は、課税取引と見なされ、付加価値税を納付しなければなりません。

 (1)企業は自社生産または委託加工した貨物を企業福祉または個人消費に使用する場合。

 (2)企業は無償で貨物を譲渡する場合。

 (3)企業は無形資産、不動産又は金融商品を無償で譲渡する場合。

  • 次のいずれかに該当する場合、課税取引に属さず、付加価値税は徴収されません:

 (1)従業員は雇用先に給料を取得するサービスを提供する場合

 (2)行政事業性費用、政府性基金

 (3)法律の規定に従って徴収された費用に相応する補償

 (4)預金の利息

  • 付加価値税は価格外の税種であるため、課税取引の売上高に付加価値税税金は含まれていません。
  • 小規模納税者が課税取引を発生し、売上高が課税点に達していない場合、付加価値税は免除されます。
  • 付加価値税納税義務の発生時間は、以下の規定に従って決められます。

 (1)課税取引が発生し、納税義務の発生時間は販売代金を受領した日付又は販売代金の請求証憑を取得した日付で、先に領収書を発行する場合、領収書が発行された当日であります。

 (2)課税取引と見なされる取引が発生し、納税義務の発生時間は該当課税取引が完了する日付です。

 (3)貨物を輸入する場合、納税義務の発生時間は貨物の通関日です。

  • 付加価値税の税金計算期間は10日、15日、1ヶ月または1四半期です。

目次

第一章 総則

第二章 税率

第三章 課税額

第四章 税収優遇  

第五章 徴収管理

第六章 附則

参考

中国付加価値税法

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