EU|欧州委員会、Chips法案に関する欧州議会・理事会の政治的合意を歓迎

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EU|欧州委員会、Chips法案に関する欧州議会・理事会の政治的合意を歓迎

世界市場シェアを2030年に20%に倍増へ

2023年04月18日、欧州委員会は、半導体分野における欧州の競争力と強靭性を強化するChips法案について、欧州議会とEU理事会の間の政治的合意がなされたこと報じました。これにより、今後、両機関における正式な承認を経れば、官報にて公布される見通しとなります。

概要

■ 現代の産業システムの要であるチップは、デジタル移行を支える基本的な要素である。インターネット・オブ・シングス(IoT)、人工知能(AI)、接続性(5G/6G)、あるいはエッジコンピューティングなどの現代技術は、半導体の需要をさらに急増させ、サプライチェーンへの圧力を高めると見込まれている。

■ 最近の半導体不足は、欧州がEU域外の限られたサプライヤー、特にチップの製造は台湾や東南アジア、設計は米国に依存していることを浮き彫りにした。

■ Chips法を通じて、EUは、現在の世界市場シェアを2030年に20%に倍増させるという目標の達成を目指すという。

■ 法案の最初の柱である「Chips for Europe Initiative」は、研究室から工場への知識の移転を促進し、研究・革新と産業活動の間のギャップを埋め、欧州企業による革新的技術の産業化を促進することにより、欧州の技術的リーダーシップを強化するものと説明されている。

■ 欧州チップス法の第二の柱は、半導体製造への投資を誘致し、生産能力を強化することによって、供給の安定性を確保するための枠組みを構築するもので、この目的のために、統合生産施設とオープンEUファウンダリーの枠組みを定め、EUの利益となる供給の安定と弾力的なエコシステムに貢献するものだという。

■ 第三の柱として、加盟国と欧州委員会との連携を強化し、半導体の供給の監視、需要の予測、不足の予測、そして必要に応じて危機管理段階の起動を引き起こすための、加盟国と欧州委員会の間の調整メカニズムを確立するとされている。

法案(欧州委員会案)概要

規則案の第4条「イニシアチブの目的」では、大目的と5つの目標について触れています。

大目的

■ 先進的な設計、システム統合、チップ製造能力を強化し、デジタルとグリーンの双子の移行を達成することに貢献する最先端かつ次世代の半導体及び量子技術の開発及び展開を可能にするために、連合全体で大規模な技術的能力の構築と革新を支援する

5つの目標

■ 高度な大規模集積回路設計能力の構築
■ 既存の先進的なパイロットラインの強化&新しいパイロットラインの開発
■ 量子チップの革新的開発を加速するための高度な技術・エンジニアリング能力の構築
■ 欧州連合全域にコンピテンスセンターのネットワークを構築
■ 「Chips Fund」活動と称される活動を実施し、InvestEU Fundの下、欧州技術革新評議会(European Innovation Council)を通じて、新興企業、スケールアップ企業、中小企業、その他半導体バリューチェーンの企業によるデッド・ファイナンスとエクイティへのアクセスを容易にする

目次

第 I 章 一般条項
第1条 主題
第2条 定義

第 II 章 欧州イニシアチブのためのチップ
第1部 一般条項
第3条 イニシアチブの創設
第4条 イニシアチブの目的
第5条 イニシアチブの構成要素
第6条 連合プログラムとのシナジー
第7条 欧州チップ・インフラ・コンソーシアム
第8条 半導体に関する欧州コンピテンス・ネットワーク
第9条 実施

第 III 章 供給の安定性
第10条 統合生産施設
第11条 オープンEUファウンドリー
第12条 アプリケーションと認識
第13条 公益と公的支援
第14条 認可付与手続きの国別早期追跡

第 IV 章
第1部 監視
第15条 監視及び警告
第16条 連合リスク評価及び早期警告指標
第17条 重要な市場アクター

第2部 半導体供給危機ステージ
第18条 危機ステージの有効化
第19条 緊急時ツールボックス
第20条 情報収集
第21条 優先される注文
第22条 共同購入

第 V 章 ガバナンス
第1部 欧州半導体委員会
第23条 欧州半導体委員会の創設及び業務
第24条 欧州半導体委員会の構成
第25条 欧州半導体委員会の運用

第2部 国家所管当局
第26条 国家所管当局の指定と単一連絡先

第 VI 章 守秘義務と罰則
第27条 機密情報の取り扱い
第28条 罰則及び罰金
第29条 罰金および定期的な違約金支払いの期限
第30条 罰則の執行期限
第31条 罰金または定期的な違約金の賦課に関する意見を聴く権利

第 VII 章 委任権限及び専門委員会手続き
第32条 委任の執行
第33条 専門委員会

第 VIII 章 最終条項
第34条 デジタル・ヨーロッパ・プログラムを設立する規則(EU)2021/694の改正と
決定(EU) 2015/2240の廃止
第35条 評価及び見直し
第36条 発効

参考

■ Q&A/欧州委員会

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