タイ|「銃器、弾薬、爆発物、花火及び模造銃器取締法改正草案」の意見募集

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タイ|「銃器、弾薬、爆発物、花火及び模造銃器取締法改正草案」の意見募集

不法所持銃器を減じることを目的としたもの

2023年03月24日から4月10日まで、法制委員会事務局のホームページ上で「銃器、弾薬、爆発物、花火及び模造銃器取締法改正草案」についてのパブリックコメントが公募されました。

この草案が作成された背景

2022年10月、タイ東北部ノンブアランプー県の児童施設において元警察官の男が銃を乱射したことにより子供24人を含む30人以上が殺害したされた事件が記憶に新しいところですが、タイでは、成人、犯罪歴や精神疾患等が無い等の条件を満たしている者が銃器所持許可証を申請、許可が降りれば合法的に銃器を所持できる銃社会の国でもあります。

近年、銃器による犯罪や事故、特に銃器所持許可証を持たない、いわば不法所持の銃器によるものが多発しており、政府も銃器所持規制の強化に動いています。今回の草案はそのような背景の中提出されたものです。

今回の草案の内容

タイでは、銃器の取り扱いに関する取り締まりは「仏暦2490年(西暦1947年)銃器、弾薬、爆発物、花火及び模造銃器取締法」にて規定されていますが、今回の草案は以下の内容につき、改訂増補することを目的としています。

1)銃器及びその銃器にまつわる情報の識別管理を行えるようにすること
2)不法所持(許可証を所持していない)銃器所持者が処罰を受けることなく、所定の期間内に許可申請を行える機会をつくること
3)法的に所持を許可することができない銃器であった場合、処罰を受けることなくその銃器を提出する機会をつくること

主な草案内容は以下の通りです。

■合法的な許可を得ずに、安全に使用できる品質の銃器や弾薬を所有する者が、銃器、弾薬、爆発物、花火及び模造銃器取締の関連法令に則った合法的な手続きのため、この法律施行後180日以内に管轄の登録官に許可証の申請を行った場合は処罰されません。尚、この許可に関する銃器・弾薬の大きさや種類、条件などは内閣が定めるものとします。

■合法的な許可を得ておらず、かつ銃器、弾薬、爆発物、花火及び模造銃器取締の関連法令による許可が降りない可能性があるもの、すなわち軍事機材取締関連法令に則った軍事機材としての銃器・銃弾の所有者が、もしその銃器・銃弾をこの法律施行後180日以内に最寄りの軍隊に提出した場合は処罰されません。ただし、この法律の施行日において逮捕された者、捜査中の者、または罪状が確定していない者はその対象に含まれません。

■管轄の登録官は情報収集、検査、正確な登録、もしくは過去において犯罪に使用された銃器の検証に役立てるために、管轄登録機関への登録と識別マークを作成する銃器に関する情報の手配をしなければなりません。また、手配される銃器に関する条件、原則、期間、手配方法に関する詳細は、内務大臣が定めるものとなります。

■この法律が施行された時点で許可が降りている銃器に関して、管轄の登録官は銃器情報を手配するために銃器を持参するよう、許可証保有者を呼び出す権限を持つものとします。

■管轄の登録官の指示に反した者、銃器の検証、詳細をまとめる手続きを拒んだ者は1年以下の懲役または1万バーツ以下の罰金、もしくはその両方に処せられます。

■この法律は内閣総理大臣、内務大臣が管轄します。

参考

「銃器、弾薬、爆発物、花火及び模造銃器取締法改正草案についてのパブリックコメント募集(期間は2023年3月24日から4月10日まで)」2023年3月24日付

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