昨今の状況を鑑みて改めて規定したもの
2024年05月17日、保健省は保健省の周波数シンセサイザの使用管理について定めた規律を官報公布しました。この規制は2024年05月18日より発効となっています。
この規律の内容
この告示は2012年に発出された「保健省規律 周波数シンセサイザの使用管理」を昨今の状況を鑑み、その改正版として発出されたものです。
■ この規律において使用されている主な言葉の定義は以下の通りです。
▪無線通信機器:無線通信機器に関する法律に基づく無線通信機器のこと
▪第1種周波数シンセサイザ:ユーザーが無線通信機器の外部から独自の周波数を設定できる無線通信装機器のこと
▪第2種周波数シンセサイザ:ユーザーが無線通信装置の外部から独自の周波数を設定できない無線通信装置ืだが、プログラマを設置するかもしくは他の方法により周波数の設置が可能である無線通信機器のこと「保健省規律 周波数シンセサイザの使用管理」より引用、仮訳
■ この規律の構成は以下の通りです。
第Ⅰ章: 無線通信機器使用の監督管理委員会
上記管理委員会の構成(保健省次官を委員会長に置くなど)、その役割などが規定されています
第Ⅱ章: 登録官と書記官
第Ⅲ章: ネットワーク管理センターおよび無線通信局
都心部と地方部におけるネットワーク管理センターとその役割や無線通信局について規定しています
第Ⅳ章: 無線通信機器の調達と販売
第Ⅴ章: 無線通信ネットワークへの参加申請
外部機関(保健省の周波数を共同で使用する許可を得ている保健省の保健省以外の政府機関、国営企業、地方自治体、民間組織もしくはその他団体)の無線通信ネットワークへの参加は、保健省、もしくは保健省と同等のグループや事務所などと連携するためのもので政府に有用であること、などが規定されています
第Ⅵ章: 無線通信機器の使用
無線通信機器の使用目的(政府組織の責務、政府組織の責務に関連する活動、緊急事態や災害、有事に関連する外部機関との連携等)や無線通信機器を使用する機関は、情報の送受信をするために無線通信機器の担当者を置くこと、無線通信機器を使用する者の資格等が定められています
第Ⅶ章: 情報の受信と送信
第Ⅷ章: 登録証明書
第Ⅸ章: 無線通信機器の使用管理
※経過規定
この規律発出の根拠となる法令
この規律は下記法令を根拠として保健省が発出したものです。
▪「仏暦2534年(西暦1991年)国家行政組織法」第20条
▪「国家放送・電話通信事業委員会告示 政府機関における周波数シンセサイザ(Synthesizer)使用方法の原則」第15項※
※記事作成者注:この告示本文に記述されているタイトル自体は「政府機関における周波数シンセサイザ(Systhesizer)使用方法」となっていますが、告示本文を検索、見つけたタイトルは「政府機関における周波数シンセサイザ(Synthesizer)使用方法の原則」でした。その第15項にて”政府機関およびこの告示の附表に記載されている機関、もしくはその他機関้は、この告示に適合する周波数シンセサイザ使用管理に関する告示または規律を準備しなければならない”とあるため、上記タイトルの告示が根拠となると判断し、そのタイトルを掲載しております。
参考情報
「保健省規律 周波数シンセサイザの使用管理」2024年05月17日官報公布、05月18日発効(2024年04月04日発出)
「国家放送・電話通信事業委員会告示 政府機関における周波数シンセサイザ(Synthesizer)使用方法の原則」2018年05月15日官報公布(2018年04月03日発出)
注目情報一覧
新着商品情報一覧
調査相談はこちら
概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。
- ●●の詳細調査/定期報告調査
- ●●の他国(複数)における規制状況調査
- 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
- 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など