米国|特定の家電製品および業務用・産業用機器のための新たな省エネ認証基準、表示基準、施行規定を提案

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米国|特定の家電製品および業務用・産業用機器のための新たな省エネ認証基準、表示基準、施行規定を提案

DOE、消費者製品および業務用機器に対する認証要件、表示要件、および施行規定の規則制定案を通知

2023年09月29日、米国エネルギー省(DOE)のエネルギー効率・再生可能エネルギー局は、複数の消費者製品および業務用・産業用機器についての認証規定、表示要件、および実施規定を制定および修正することを提案しました。DOEは、現在適用されている省エネルギー基準および試験手順と整合を取るために製品および機器に対する認証要件、表示要件、および実施規定の制定および修正を提案しています。加えて、あらゆる側面からの意見を求めるため、2023年10月26日にウェビナーによる公開会議を開催します。本提案に関する意見、情報は2023年11月28日まで受け付けています。

背景

エネルギー政策・省エネルギー法(Energy Policy and Conservation Act、EPCA)は、DOEに対し、消費者製品および特定の産業機器のエネルギー効率を規制する権限を付与しています。この法律の下、DOEは認証規制において、商業的に流通する対象製品および機器のエネルギーおよび水の使用に関する情報を収集し、規制の遵守の確認を行っています。対象製品および機器の製造者は、流通期間中、具体的には、(1)基本モデルが商業的に流通する前、(2)その後毎年、さらに(3)基本モデルの消費量が増加または効率が低下するような再設計が行われ、認証された定格が得られなくなった時に、認証報告書を提出しなければなりません。さらに、製造者は、基本モデルの生産が中止された次年度の年次認証報告書も報告しなければなりません。また、製造者は認証報告書の記録、すべての認証試験の基礎となる試験データ、およびその他の要件を満たすために実施された試験の記録を、モデルが廃止されたことをDOEに通知してから2年間保持しなければなりません。この報告要件を準拠するために、DOEは認証、準拠、および実施に関する規則も公布しています。

さらに、製造者は、対象製品や機器がそれぞれのクラスに分けられ、定められた試験手順によって基準や要件が満たされた場合、それにふさわしい表示(ラベリング)を行う必要があります。ラベリング規則では、表示内容は(1)技術的および経済的に実行可能であること、(2)大幅な省エネルギーの可能性が高いこと、(3)消費者の購入決定を後押しする可能性が高いことが必要条件となっています。さらにこれらの基準に加えて、製造者は、機器のエネルギー効率を記載、推定の運転費用、エネルギー使用量の開示を義務付けられています。ラベリング規制では、DOEが指示した場合、エネルギー効率、エネルギー使用、およびエネルギー消費に関するその他の尺度も追加情報として表示する、または、対象機器とともに出荷のたびに添付することが求められています。

注目すべき内容

認証要件を最後に修正した2022年07月22日以降、DOEは、複数の対象製品および機器の試験手順または省エネルギー基準を提案し、確定しました。今回、DOEは、これらの提案および確定された改定と整合性を取るために、認証、表示、および施行規則の改定を提案しています。具体的には、この規則制定提案の通知(notice of proposed rulemaking、NOPR)において、DOEは、それぞれの危機の認証報告要件を以下のように更新することを提案しています。

(1)セントラルエアコンおよびヒートポンプの認証報告要件の更新

(2)食器洗浄機の認証報告要件のEPCAへの適合、食器洗浄機のエネルギーおよび水使用量の報告要件の追加

(3)家庭用衣類洗浄機の古い認証報告要件の削除、試験手順の用語との整合性を図るため既存の認証報告要件の更新、試験/認証に使用する試験布のロットに関する報告要件の追加と新しい認証報告要件内容の追加

(4)プール用ヒーターの熱効率の報告の義務付け、認証報告要件のEPCAへの適合

(5)除湿器の認証報告要件の削除

(6)外部電源装置の認証報告要件の改正された試験手順への適合、外部電源装置と共に出荷される出力コード(または製造事業者が推奨する出力コードの仕様)の指定や報告要件の追加、該当する製品クラスを確認するために必要な出力電圧の報告を追加

(7)電池充電器の認証報告要件のEPCAへの適合

(8)コンピュータルーム用エアコンの認証報告要件のEPCAへの適合、追加試験指示ファイルの提出の義務付け、検証試験における代替効率決定法(alternative efficiency determination method、AEDM)の許容範囲の設定

(9)直接膨張式専用外気システム(direct-expansion dedicated outdoor air systems)の認証報告要件のEPCAへの適合、追加試験指示ファイルの提出の義務付け

(10)業務用空冷式三相小型業務用エアコンおよびヒートポンプの認証報告要件のEPCAへの適合、新しい認証報告要件の設定とその遵守の義務付け

(11)業務用温水暖房機器の認証報告要件のEPCAへの適合、機器特有の報告要件と定格入力報告要件の追加

(12)業務用自動製氷機の認証報告要件と2023年10月27日から使用が義務付けられている試験手順で採用された「エネルギー使用」及び「凝縮水使用」の定義と用語の適合、サンプリング要件の修正

(13)ウォークイン冷凍システムについて、炭酸ガスユニットクーラー、着脱式シングルパッケージ専用システム、または付属のスプリットシステムの定義を満たすかどうかを報告する要件の有効な試験を実施するための補足試験情報の提出要件の追加、慣らし運転期間の報告オプションの提供、発汗防止ヒーターのドアを備えたウォークインクーラーおよび冷凍庫の認証報告要件の拡大、ウォークインパネルとウォークイン冷凍システムの表示要件の改訂

(14)商業用および産業用ポンプの最良効率点、定負荷ポンプ定格エネルギー量、および可変負荷ポンプ定格エネルギー量の認証報告の義務付け

(15)ポータブルACの認証報告要件の明確化、試験手順で規定されている指示への適合

(16)コンプレッサーの年次申請日を9月1日に変更

(17)プール専用ポンプモーターの認証報告要件の追加、年次申請日を9月1日に変更

(18)空気清浄機基準の証明報告要件の追加

(19)シングルパッケージ縦型ユニットの認証報告要件のEPCAへの適合、追加試験指示ファイルの提出の義務付け(20)シーリングファンライトキットの報告要件の明確化

参考情報

家電製品基準のための省エネルギープログラム:特定の消費者製品および業務用・産業用機器

省エネプログラムとは

エネルギー政策・省エネルギー法(Energy Policy and Conservation Act、EPCA)では、さまざまな消費者向け製品を含む特定の商業および産業機器を規定しています。消費者向け製品についての米国の省エネプログラム(Energy Conservation Program)はIII章のPart Bに記載されています。EPCAに従い、家電製品省エネ法(National Appliance Energy Conservation Act、NAECA)は、エネルギー省(United States Department of Energy、DOE)に、大幅なエネルギー節約につながり経済的かつ技術的に実現可能なより厳しい基準を選択するように、義務付けています。これらを踏まえ、DOEのエネルギー効率および再生可能エネルギー局(Office of Energy Efficiency and Renewable Energy)は、省エネ基準、評価手順、表示要件に関する規則制定案や基準案の作成と提案、規定で定められた定期的な見直しを行い、最終規則として制定しています。

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