米国|大統領 ボタン電池やコイン電池に関する安全基準を制定する法案H.R. 5313, “Reese’s Law”に署名
2023年08月中旬までに消費者製品安全基準規則策定へ
2022年08月16日、米国ホワイトハウスは、大統領がボタン電池やコイン電池に関する安全基準を制定する法案H.R. 5313に署名し、法律として成立したことを明らかにしました。
この法律は、「Reese’s Law(リース法)」とも呼ばれ、消費者製品安全委員会(CPSC)に対して、法成立から一年以内に(2022年08月16日までに)、消費者用ボタン電池やコイン電池を対象とする消費者製品安全基準を定める規則を策定するよう求めています。
子供の手の届かないところに置くよう指示する警告ラベルの貼付や、6歳以下の子供が電池にアクセスできないような電池収納部を設けることが義務付けられています。また、電池が別売りまたは製品に同梱されている場合は、連邦児童防疫包装規則に準拠する必要があります。
主な要件
■ CPSCに対して、次の内容を含む消費者製品安全基準(規則)を策定することを求めています。(第2条(a))
(1) ボタン電池またはコイン電池を含む消費者製品のそれらの電池コンパートメントを、合理的に予測可能な使用または誤用状況下で、6歳以下の子供がそれらの電池を飲み込むことによる怪我のリスクを排除または適切に低減する方法で固定することを求める性能基準
(2) 警告ラベル要件
(A) ボタン電池またはコイン電池の包装、およびそれら電池を含む消費者製品の包装に記載がなされること
(B) ボタン電池またはコイン電池を含む消費者製品に付属する取扱説明書などの文書に記載がなされること
(C) 実行可能な場合、以下のように記載されること
-(i) ボタン電池またはコイン電池を含む消費者製品に直接、それら電池の取り付けまたは交換時に消費者に見えるように表示する
-(ii) 電池を消費者が交換または取り付けることを意図していない製品の場合、電池収納部にアクセスしたときに消費者が見える方法で、消費者製品に直接記載する
■ また、警告ラベルについては、摂食の危険性を明確に特定することや、可能な限り、消費者に対して、新品および使用済みの電池を子供の手の届かないところに保管すること、電池を飲み込んだ場合は直ちに医師の診断を受けること、およびその他医療上の合意された助言に従うことを指示することが求められます。(第2条(b))
■ 上述の警告ラベル要件の適用除外として、この法律制定180日後までを期限に、既に消費者製品安全自主基準が設けられている製品について、「任意基準(voluntary Standard)」が発効されているものについての記述が確認できます(第2条(d))。
即ち、この適用除外に関心がある場合には、既にCPSCから消費者製品安全自主基準が出されている製品であるかどうかを確認する必要があります。また、新たな自主基準が設けられる製品が出てくるかかどうかも気になるところです。
■ 耐子ども用包装の要件も規定されています。こちらは遵守期日が短く、本法律の制定日から180日以内に、販売、販売の申込み、製造、商業流通、または米国への輸入されたボタン電池またはコイン電池、あるいはそのような消費財に個別に含まれるボタン電池は、16 CFR 1700. 15に規定された基準に従って包装されていなければなりません。(第3条(a))
また、16 CFR 1700.20に特定されている方法か、あるいはCPSCが規則で定めるボタン電池またはコイン電池包装のその他の試験方法に従った試験により決定されると規定されています。
主な要件の冒頭、(a)早々で定めている各種要件は、1970年毒物予防包装法の第3条(a)のもと、家庭用特別包装基準として扱われるとされています。
その他適用除外
今回の法律に基づいて公布される基準は、次のものには適用されないと明記されています。
■ 16 CFR Part 1250の電池の入手の容易性とラベリングの要件に準拠している玩具製品には適用されない
■ 第3条(a)要件については、ANSI Safety Standard for Portable Lithium Primary Cells and Batteries (ANSI C18.3M) の表示と包装の規定に準拠しているボタン電池またはコイン電池に関しても適用されない
参考
■ Reese’s Law(ボタン電池やコイン電池に関する安全基準を制定する法律)
■ Voluntary Standard/CPSC
■ ANSI Safety Standard for Portable Lithium Primary Cells and Batteries (ANSI C18.3M) Part 1 Part2
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