米国|カリフォルニア州、2003年電子廃棄物リサイクル法を改定

HOME > 国・地域, セクター, 環境, 注目領域, 米国, 機械・電気電子機器, 廃棄物, 電池・エネルギー貯蔵, > 米国|カリフォルニア州、2003年電子廃棄物リサイクル法を改定

電子廃棄物リサイクル法の対象として対象バッテリー内蔵製品を含める

2022年09月19日、電子廃棄物リサイクル法(Electronic Waste Recycling Act of 2003)が対象となる電子機器に「対象バッテリー内蔵製品」を含む法令に拡大されました。

これにより、2026年1月1日以降、製造業者は消費者に、新規または改造された対象バッテリー内臓製品の購入時に、CalRecycle (Department of Resources Recycling and Recovery、カリフォルニア州資源リサイクル・回収局)が定めた「対象バッテリー内臓製品廃棄物リサイクル料金」の支払いを求めることになります。

この記事では、この法案のリサイクルに関わる業者への規定内容を中心に「法案の背景」「(製造業者が従うべき)法案の内容」をまとめています。

法案の背景:

2003年の電子廃棄物リサイクル法では、対象となる電子機器は有害物質管理局(Department of Toxic Substances Control, DTSC)による規制で特定されている、斜めに測定された4インチを超える画面を含むビデオ表示装置を意味すると定義されていました。電子廃棄物リサイクル法では、製造業者は消費者に、CalRecycleが定めた「廃棄物リサイクル料金」の支払いを求めることが規定されていました。またこの法律では製造業者が以下のことを求められています。

■ CalRecycleに報告書を提出しなければなりません。この報告書は最低3年間維持する義務があり、虚偽記載があった場合偽証罪が問われ25,000ドル支払いまでの民事責任が問われる場合があります。

■ 対象となる電子機器の返品、リサイクル、廃棄の方法などの情報を消費者が利用できるようにすることが義務となっています。

■ 対象となる電子機器を製造業者の名前または製造業者のブランドラベルでラベル付けされている状態で販売する義務となっています。

■ その他、有害廃棄物管理法(hazardous waste control laws)の届出要件を遵守することが求められています。遵守できていない場合、有害廃棄物管理法違反にも問われます。

内容:

今回は電子廃棄物リサイクル法の対象として、電子機器以外に「対象バッテリー内臓製品」が含まれるようになりました。

このため、対象バッテリー内臓製品に関わる業者(製造業者、小売業者の定義は、公共資源法典第(Public Resources Code、第42463条に規定)は、法案背景に記載された電子廃棄物リサイクル法に基づいた販売や製造品のリサイクル管理が求められます。

製造業者、小売業者に求められていることを抜粋すると、以下のように記載されています。

■ 製造業者は、販売する小売業者に「対象バッテリー内臓製品」であることを通知する必要があります。通知されていない場合には、小売業者に対して、罰金または罰金は課されません。加えて、「対象バッテリー内臓製品」ではないと判断された場合も通知義務があります。

■ 製造業者は、小売業者が再生対象電子機器を販売する場合、製造業者が再生対象電子機器を小売業者に直接供給する場合に限って、この通知要件を遵守する必要があります。

■ 製造業者は、カリフォルニア州のための安全で効果的な対象電子機器リサイクル・システムを開発及びそれを促進する努力することが求められています

■ 製造業者は、電子機器の有害物質を段階的に廃止し、リサイクルによって得られた材料の使用を増やすための製造業者の取り組みについて、資源リサイクル回収省に報告し、州内で販売される電子機器が、安全衛生法典のセクション25214.10項(参考1)に従って有害物質管理局によって規制に違反しないようにすることが求められています。

■ 製造業者は、対象となる電子廃棄物リサイクル料および対象バッテリー内蔵廃棄物リサイクル料金を設定する必要があります。払い戻しに関しては、第26項公共資源法典(参考1)第42476条が改正されていますので、注意する必要があります。

■ 小売業者は、消費者に代わって対象となる電子廃棄物リサイクル料または対象バッテリー内臓製品の廃棄物リサイクル料金を支払うことを選択した場合、販売時に消費者に渡された領収書にその旨の明示的する必要があります。

小売業者が消費者に代わって対象となる電子廃棄物リサイクル料金を支払うことを選択した場合、その手数料は小売業者が州に対して負う債務であり、消費者はその料金に対して責任を負いません。

■ 製造業者は、2026年1月1日以降、物品の容易に見えるような部分に製造業者の名前または製造業者のブランドラベルが記載されていない限り、販売または販売のための提供を行うことはできなくなります。

■ 製造業者は、CalRecycleにすべての情報を含む報告書を提出する必要があります。例えば、「電子機器の返却やリサイクルの場所や方法」などをフリーダイヤルの電話番号またはインターネットウェブサイトの使用を通じて、消費者が利用できるようにすること、などが報告書で求められます。

参考:

参考1:電子廃棄物リサイクル法の改定部分ダイジェスト

注目情報一覧

新着商品情報一覧

調査相談はこちら

概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。

(調査例)
  • ●●の詳細調査/定期報告調査
  • ●●の他国(複数)における規制状況調査
  • 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
  • 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など
無料相談フォーム

    会社名・団体名

    必須

    ※個人の方は「個人」とご入力ください。

    所属・部署

    任意

    お名前

    必須

    メールアドレス

    必須

    電話番号

    任意

    お問い合わせ内容

    任意

    Page Top