生産日と賞味期限など、食品包装に表示される標識の要求を強化する
2024年06月28日、中国市場監督管理総局は、「食品標識監督管理弁法」についての意見募集を開始しました。募集期限は、2024年07月27日となっています。食品生産者及び事業者の標識行為を規範化し、食品標識の監督管理を強化するとともに、消費者が食品標識を明確に識別できるようにすることで消費者の正当な権利と利益を確保することが意図されています。背景には、「中国食品安全法」、「中国食品安全法実施条例」、「食用農産物市場販売品質安全監督管理弁法」などの関連法が位置付けられています。
今現在、本弁法は意見募集段階にあるため、施行開始日はまだ決まっていませんが、本弁法が正式に施行されると同時に、「食品標識管理規定」と「保健食品標識規定」は廃止となります。
「食品標識監督管理弁法」の具体的な内容及び要点
適用範囲
第二条によれば、本弁法は中国国内で食品及び食品添加物の製造、販売における標識とその監督管理に適用されると規定されています。
また、食品生産事業者は、提供する食品標識の内容の真実性、正確性、合法性に責任を負わなければならないと規定されています。
標識における禁止事項
本弁法では、表示禁止内容などについて以下の通り明記されています。
■ 食品標識には、以下の内容を記載してはなりません:
(一)疾病の予防、治療機能を明示、暗示する内容
(二)非保健食品の保健機能、効果を明示、暗示する内容
(三)欺瞞的、虚偽、誇張、誤解を招くような表現で食品を記述または紹介する内容
(四)党・政府機関と軍隊などに関連する内容
(五)封建迷信の内容、科学常識に反する内容、または公序良俗に反する内容
(六)その他の法律、法規、規則及び食品安全標準により表示を禁止されている内容■ 食品表示に関する以下の違法行為を禁止します:
(一)虚偽の生産日と賞味期限を表示すること
(二)生産者の名称、住所及び生産許可証番号を不正使用したり、改ざんしたりすること
(三)特殊食品の登録又は届出番号を不正使用したり、改ざんしたりすること
(四)法律、法規、規則及び食品安全標準により禁止されているその他の行為
標識とは?
第三条によれば、本弁法でいう食品標識とは食品包装、説明書及びバルク食品容器、外装において、消費者に食品及びその生産事業者の基本情報の文字、記号、数字、図案及びその他の説明を表示ものだと説明されています。
事業者に関わる注意事項
事業者が注意すべき事項を一部抜粋し、以下の通りまとめました。
■ 包装食品標識には、生産者の名前、住所、連絡先を表示しなければなりません。また、生産者の名称と住所は法に基づいて登録され、食品品質の安全責任を負うことができるものでなければならず、連絡先は実際に有効なものでなければなりません。
■ 包装食品標識に表示される内容は「中国食品安全法」に合致しなければなりません。
■ バルク食品を販売する場合、バルク食品の容器、包装に食品の名称、生産日又は生産ロット番号、賞味期限及び生産事業者の名前、住所、連絡先などの内容を表示しなければなりません。
■ 食用農産物を販売する場合、その標識は「食用農産物市場販売品質安全監督管理弁法」に合致しなければなりません。
■ 保健食品標識に、製品名、原料、副原料、効能成分または含有量、保健機能、食用量、食用方法、規格、純含有量、貯蔵方法、生産日、賞味期限、注意事項、生産者の名称、住所と連絡先、食品生産許可証番号などの情報を表示しなければなりません。(略)
■ 標識の問題や欠陥が原因で食品リコールが発生した場合、その食品生産者は標識の内容を修正することができますが、生産日、賞味期限を変更することはできません。
オンライン販売に関する事項
インターネットを通じて食品を販売する際に注意しなければ事項については以下の通り明記されています。
■ インターネットを通じて包装食品を販売する場合、食品名、純含有量、成分または原料表、賞味期限、製品標準コード、貯蔵条件、生産者名、住所などの情報を標識に表示しなければなりません。また、インターネット食品取引の第三者プラットフォーム提供者は、オンライン食品生産事業者が掲載した食品標識の情報に対する管理を強化しなければなりません。
罰則
第六章によれば、本弁法の規定に違反し、、生産者の名称、住所、生産許可証番号及び特殊食品の登録または届出番号を偽造した場合、市場監督管理部門から「中国食品安全法」の関連規定に基づいて処罰されることになると規定されています。
目次
第一章 総則
第二章 包装食品標識における一般的な要求
第三章 特殊食品標識における一般的な要求
第四章 食品販売標識における一般的な要求
第五章 監督管理
第六章 法的責任
第七章 附則
参考
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