2025年06月06日施行の物品税法第2版に基づくもの
2025年12月02日、酒類生産に関する下位法令3件が官報公布されました。
2025年06月06日に施行された物品税法第2版は酒類生産の基準、方法、条件を規定している同法の第153条を改正するもので、地域の各農業団体や協同組合、小規模事業者に対し合法蒸留が支援されることとなり、着色や香り付けされた酒の生産も認められました。また、酒類生産ライセンス付与の審査において、市場の独占や不当な扱い、または過度の負担を生じさせるような基準を設けないことが義務付けられています。(外国資本による企業や、小規模事業者振興の目的で活動する国営企業などは除く)
今回公布された3件の下位法令は上述の法改正に伴い公布されたもので、いずれも酒類生産ライセンスの取得方法を刷新した内容となっており、共に10月から11月にかけてパブリック・コメントが公募されていました。告示2件は官報公布日である2025年12月02日より発効となっています。
参考情報
「財務省令 酒類生産について 仏暦2568年(2025年)」
「物品税局告示 非営利目的の酒類生産ライセンス発行基準と手続き」2025年12月02日官報公布、同日発効
「物品税局告示 営利目的の酒類生産ライセンス発行の基準と手続き」2025年12月02日官報公布、同日発効