発給要件の見直し(再度利用可能)
2026年02月01日、ワーキング・ホリデー査証に関する告示の一部改正が公布されました。本改正は、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号に基づき、同法別表第1の5に定める活動内容を見直すものです。
具体的には、ワーキング・ホリデー査証の発給要件について、これまで「発給を受けていないこと」とされていた条件を、「2回以上受けていないこと」へと改め、制度の柔軟な運用を図る趣旨があります。
これにより、一定の範囲で再度の利用が可能となります。
参考情報
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件
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