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EU|炭素国境調整メカニズム(CBAM)創設規則やETS改正指令・ETS航空改正指令が公布

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CBAM創設規則は2023年10月01日から適用開始

2023年04月25日、EU理事会は、EUが経済の主要部門において温室効果ガス排出量を削減することを可能にする5つの法令を採択したことを明らかにしました。その後、炭素国境調整メカニズム(CBAM)創設規則は05月16日に、MRV海運規則は05月19日、ETS指令やETS航空指令の改正指令は05月16日にそれぞれ欧州官報で公布されています。

- 排出権取引指令(ETS指令)の改正
- MRV海運規則
- ETS航空指令の改正
- 社会気候基金(Social Climate Fund)創設規則
- 炭素国境調整メカニズム(CBAM)創設規則

これらは、欧州委員会が2021年7月14日に欧州グリーンディールの下で提示した「Fit for 55」パッケージは、EUが2030年までに温室効果ガスの純排出量を1990年比で少なくとも55%削減し、2050年に気候中立を達成することを可能にする目的で整備されるものです。

EU理事会と欧州議会は、2022年12月7日にETS航空について、12月13日にCBAMについて、12月18日にEU ETSとSCFについて暫定合意に達していました。

概要

今回の動向で、日本企業のコンプライアンスという文脈で注目すべきは新規に制定された炭素国境調整メカニズム(CBAM)創設規則と、ETS関連の改正指令が挙げられます。

CBAM創設規則

■ CBAMは、炭素集約型産業の製品の輸入に関わるメカニズムで、国際貿易ルールを完全に遵守した上で、EUの温室効果ガス排出削減努力が、気候変動対策がEUよりも野心的でない国への生産移転や炭素集約型製品の輸入増加によって、国境外の排出量の増加によって相殺されることを防ぐことを目的としている。

- これにより、CBAMは、EU加盟27カ国で適用される高い気候基準を満たす非EU企業による商品のEUへの輸入を促進する。

■ 2025年末までは、CBAMは報告義務としてのみ適用され、CBAMは、改正EU-ETSで該当セクターの排出権取引開始後、無償割当の段階的廃止と並行して、段階的に導入される予定となっている。

- 炭素国境調整メカニズムが適用されるセクター(セメント、アルミニウム、肥料、電気エネルギー生産、水素、鉄鋼、および一部の前駆物質と限られた数の川下製品)の無料排出枠は、2026年から2034年の9年間をかけて段階的に廃止される。

ETS関連の改正

■EU排出量取引制度(EU-ETS)は、エネルギー集約型産業、発電部門、航空部門を対象とした排出枠のキャップ・アンド・トレード制度に基づく炭素市場だが、新たな規定では、EU-ETSの対象セクターにおいて、2030年までに排出量を削減する全体的な野心を、2005年比で62%まで高めている。

■ 海運からの排出が初めてEU ETSの対象範囲に含まれ、海運会社に対する排出枠の引き渡し義務は、徐々に導入される。

- 2024年からは検証済みの排出量に対して40%、2025年からは70%、2026年からは100%となる。

■ ほとんどの大型船は最初からEU-ETSの対象になるが、その他の大型船、即ちオフショア船は、海運からのCO2排出の監視、報告、検証に関するMRV海運規則にまず含まれ、その後EU-ETSに含まれることになる。

■ CO2以外の排出物(メタンとN2O)は、2024年からMRV海運規則に含まれ、2026年からEU ETSに含まれる。

■ 新たに建築物、道路交通、付加的セクターのための個別の排出量取引制度が設けられ、新制度は、2027年以降、建築物、道路交通、および追加部門に燃料を供給する販売業者に適用される予定。

■ なお、新制度の開始までに石油・ガス価格が異常に高騰した場合は、2028年まで延期されるというセーフガード措置もある。

■ 航空部門の無料排出枠は段階的に廃止され、2026年から完全な入札割り当てが実施される予定となっている。また、2030年12月31日までは、航空機の運航会社が化石燃料の使用から移行するためのインセンティブとして、2,000万個の排出枠が確保される予定。

■ EU-ETSは欧州域内のフライト(英国およびスイスへの出発便を含む)に適用され、CORSIA(国際航空機に関するカーボンオフセット・削減スキーム)は2022年から2027年までCORSIAに参加している第三国との間の欧州域外のフライトに適用される。

■ また、航空機運航会社の排出量とオフセットに関する透明性が向上し、CO2以外の航空効果に関する監視、報告、検証の枠組みが設定される予定で、2028年01月01日までに、この枠組みの結果を踏まえ、欧州委員会は、必要に応じて、CO2以外の航空効果に対する緩和策を提案する見通し。

とりわけ、新しい仕組みとして登場するCBAM創設規則については、もう少し詳細な紹介が必要でしょう。

CBAM創設規則の背景

気候変動は世界的な問題であり、世界的な解決策が必要となります。EUが自国の気候変動に対する目標を高め、EU域外の多くの国でより緩やかな気候政策が行われている限り、いわゆる「炭素リーケージ」のリスクがあります。

炭素リーケージとは、EUに拠点を置く企業が、炭素集約型の生産をEUよりも厳しい気候政策がとられていない国々に移したり、EUの製品がより炭素集約的な輸入品に取って代わられたりすることで発生します。

CBAMは、EUに輸入される特定の商品の生産過程で発生する炭素排出を埋め込むことで、輸入品の炭素価格が国内生産の炭素価格と同等になるようにし、EUの気候目標を損なわないようにするものです。CBAMは、WTO(世界貿易機関)のルールと互換性を持つように設計されています。

CMAM創設規則の目次

第1章 主題、適用範囲および定義
第1条 主題
第2条 適用範囲
第3条 定義

第2章 認定CBAM宣言者の義務および権利
第4条 物品の輸入
第5条 認定申請
第6条 CBAM宣言
第7条 組込排出量の算出
第8条 組込排出量の検証
第9条 第三国で支払われた炭素価格
第10条 第三国における事業者及び施設の登録

第3章 所管当局
第11条 所管当局
第12条 欧州委員会
第13条 職業上の秘密と情報開示
第14条 CBAMレジストリー
第15条 リスク分析
第16条 CBAMレジストリにおけるアカウント
第17条 認可
第18条 検証者の認定
第19条 CBAM宣言のレビュー

第4章 CBAM証明書
第20条 CBAM証明書の販売
第21条 CBAM証明書の価格
第22条 CBAM証明書の放棄
第23条 CBAM証明書の再購入
第24条 CBAM証明書の取消し

第5章 物品の輸入に適用される規定
第25条 物品の輸入に適用される規定

第6章 執行
第26条 罰則
第27条 迂回行為

第7章 委任の行使および専門委員会手続き
第28条 委任の行使
第29条 専門委員会手続き

第8章 報告およびレビュー
第30条 欧州委員会によるレビューおよび報告

第9章 EU-ETSに基づく排出枠の無償割当との調整
第31条 EU-ETSに基づく排出枠の自由割当及びCBAM証明書の放棄義務

第10章 移行条項
第32条 移行期間の範囲
第33条 物品の輸入
第34条 特定の税関手続きに関する報告義務
第35条 報告義務

第6章 最終条項
第36条 発効

附属書1 物品および温室効果ガスのリスト
附属書2 第7条(1)に基づき、直接の排出量のみが考慮される物品リスト
附属書3 第2条の目的のために本規則の適用外となる第三国および地域
附属書4 第7条の目的のための組込排出量の算出方法
附属書5 第7条(5)の目的のために組込排出量の算定に使用する情報に関する帳簿要件
附属書6 第8条の目的のための検証原則及び検証報告の内容

参考

■ 炭素国境調整メカニズム(CBAM)創設規則
■ 排出権取引指令(ETS指令)の改正指令
■ ETS航空指令の改正指令
■ MRV海運規則

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